令和2年(2020)第1節 手術料

目次

第1款 皮膚・皮下組織

(皮膚、皮下組織)

K000 創傷処理

1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,250点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,680点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)

イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 8,600点

ロ その他のもの 2,400点

4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 470点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 850点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,320点


1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

通知
(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。

(5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り算定する。

K000-2 小児創傷処理(6歳未満)

1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)1,250点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)1,400点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)2,220点

4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)3,430点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)450点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)500点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)950点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)1,740点

1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。

K001 皮膚切開術

1 長径10センチメートル未満 570点

2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 990点

3 長径20センチメートル以上 1,770点

通知
(1) 長径10 センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、せつ又は蜂窩織炎等の大きさをいう。

(2) 多発性せつ腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。

K002 デブリードマン

1 100平方センチメートル未満 1,260点

2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,300点

3 3,000平方センチメートル以上 10,030点


1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。

2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。

3 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。

4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。

通知
(1) 区分番号「K013」分層植皮術から区分番号「K021-2」粘膜弁手術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。

(2) 面積の算定方法については、区分番号「J000」創傷処置の取扱いの例による。

(3) 汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。また、繰り返し算定する場合は、植皮の範囲(全身に占める割合)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(4) 「注3」の深部デブリードマン加算は、(3)でいう繰り返し算定される場合についても、要件をみたせば算定できる。

(5) 「注4」の水圧式デブリードマン加算は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、水圧式ナイフを用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、加圧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)

1 長径3センチメートル未満 3,480点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 9,180点

3 長径6センチメートル以上 17,810点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

1 長径3センチメートル未満 2,110点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,070点

3 長径6センチメートル以上 11,370点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。

K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)

1 長径2センチメートル未満 1,660点

2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点

3 長径4センチメートル以上 4,360点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

1 長径3センチメートル未満 1,280点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点

3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 4,160点

4 長径12センチメートル以上 8,320点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。

K006-2 鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)

1 長径2センチメートル未満 1,660点

2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点

3 長径4センチメートル以上 4,360点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K006-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006-3」の所定点数により算定する。

K006-3 鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)

1 長径3センチメートル未満 1,280点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点

3 長径6センチメートル以上 4,160点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K006-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006-3」の所定点数により算定する。

K006-4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)

1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍 1,280点

2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍 2,050点

3 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 3,230点

4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4,160点

通知
(1) ここでいう「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。

(2) 脂漏性角化症、軟性線維腫に対する凍結療法については、区分番号「J056」いぼ等冷凍凝固法により算定する。

K007 皮膚悪性腫瘍切除術

1 広汎切除 28,210点

2 単純切除 11,000点


放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合には、センチネルリンパ節加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

通知
(1) 皮膚悪性腫瘍切除術を行った場合において、リンパ節の郭清を伴う場合は「1」により算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。

(2) 「注」に規定するセンチネルリンパ節加算については、以下の要件に留意し算定すること。
ア 触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫、メルケル細胞癌又は長径2cmを超える有棘細胞癌であって、臨床的に所属リンパ節の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「K940」薬剤により算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号E100シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13 部病理診断の所定点数により算定する。

K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 10,000点

K007-3 放射線治療用合成吸収性材料留置術 14,290点

K008 腋臭症手術

1 皮弁法 6,870点

2 皮膚有毛部切除術 3,000点

3 その他のもの 1,660点

(形成)

K009 皮膚剥削術

1 25平方センチメートル未満 1,810点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,610点

4 200平方センチメートル以上 13,640点

通知
皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。

K010 瘢痕拘縮形成手術

1 顔面 12,660点

2 その他 8,060点

通知
(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。

(2) 指に対して行う場合には、区分番号「K099」指瘢痕拘縮手術により算定する。

K011 顔面神経麻痺形成手術

1 静的なもの 19,110点

2 動的なもの 64,350点

K012 削除

K013 分層植皮術

1 25平方センチメートル未満 3,520点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点

4 200平方センチメートル以上 25,820点


広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

通知
(1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 広範囲の皮膚欠損に対して、分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

K013-2 全層植皮術

1 25平方センチメートル未満 10,000点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点

4 200平方センチメートル以上 40,290点


広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

通知
(1) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 広範囲の皮膚欠損に対して、全層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

K014 皮膚移植術(生体・培養) 6,110点


1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。

2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

通知
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 生体皮膚を移植する場合においては、皮膚提供者から移植用皮膚を採取することに要する費用(皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は除く。)については、各所定点数により算出し、皮膚移植術(生体・培養)の所定点数に加算する。

(3) 皮膚移植を行った保険医療機関と皮膚移植に用いる移植用皮膚を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、皮膚移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、皮膚移植者の診療報酬明細書の摘要欄に皮膚提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、皮膚提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

(4) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

(5) 自家培養表皮移植の実施に際して、自家培養表皮用皮膚採取のみに終わり皮膚移植術に至らない場合については、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)に準じて算定する。

K014-2 皮膚移植術(死体)

1 200平方センチメートル未満 8,000点

2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16,000点

3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32,000点

4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80,000点

5 3,000平方センチメートル以上 96,000点

通知
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

K015 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術

1 25平方センチメートル未満 4,510点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 13,720点

3 100平方センチメートル以上 22,310点

K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 41,120点

K017 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

1 乳房再建術の場合 87,880点

2 その他の場合 92,460点

K018 削除

K019 複合組織移植術 19,420点

K020 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) 127,310点

K021 粘膜移植術

1 4平方センチメートル未満 6,510点

2 4平方センチメートル以上 7,820点

K021-2 粘膜弁手術

1 4平方センチメートル未満 13,190点

2 4平方センチメートル以上 13,460点

K022 組織拡張器による再建手術(一連につき)

1 乳房(再建手術)の場合18,460点

2 その他の場合19,400点

通知
(1) 治療に要した日数又は回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。なお、ここでいう一連とは、組織拡張器の挿入、生理食塩水等の注入及び組織拡張器の除去を含めた一連の手技のことであり、治療に要した日数又は回数にかかわらず、一連のものとして組織拡張器挿入時にのみ所定点数を算定する。また、拡張器の除去に要する手技料は別に算定できない。

(2) 「1」の乳房(再建手術)の場合は、乳腺腫瘍に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、次のいずれかに該当し、乳房用の組織拡張器を挿入した場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ただし、美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。
ア 一次再建の場合
乳腺全摘術後の症例で、かつ、皮膚欠損を生じないか、小範囲で緊張なく縫合閉鎖可能な症例。ただし、乳腺悪性腫瘍手術後の場合においては、術前診断においてStageⅡ以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めないこと。
イ 二次再建の場合
乳腺全摘術後で大胸筋が残存している症例。ただし、放射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。

(3) 「1」の乳房(再建手術)の場合において乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添付して保存すること。

(4) 「2」のその他の場合は、「1」の乳房(再建手術)の場合以外の場合であって、先天異常、母斑(血管腫を含む。)、外傷性瘢痕拘縮、術後瘢痕拘縮及び悪性腫瘍切除後の患者に対して一般用の組織拡張器を挿入した場合に算定できる。なお、美容を目的とするものは保険給付外である。

(5) 原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。ただし、医学的な必要からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K022-2 象皮病根治手術

1 大腿 27,380点

2 下腿 23,400点

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

筋骨格系・四肢・体幹 通知

通知
腱形成術は、区分番号「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)から区分番号「K040」腱移行術までにより算定する。

(筋膜、筋、腱、腱鞘)

K023 筋膜切離術、筋膜切開術 840点

K024 筋切離術 3,690点

K025 股関節内転筋切離術 6,370点

K026 股関節筋群解離術 12,140点

K026-2 股関節周囲筋腱解離術(変形性股関節症) 16,700点


変形性股関節症の患者に対して行われた場合に限り算定する。

K027 筋炎手術

1 腸腰筋、殿筋、大腿筋 2,060点

2 その他の筋 1,210点

K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) 2,050点

K029 筋肉内異物摘出術 3,440点

K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 7,390点

2 手、足 3,750点

通知
皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。

K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術

1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 24,130点

2 手、足 12,870点

K032 削除

K033 筋膜移植術

1 指(手、足) 8,720点

2 その他のもの 10,310点

K034 腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) 4,290点

K035 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) 13,580点

K035-2 腱滑膜切除術 9,060点

K036 削除

K037 腱縫合術 13,580点

通知
切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、区分番号「K000」創傷処理の「2」又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。

K037-2 アキレス腱断裂手術 8,710点

K038 腱延長術10,750点

K039 腱移植術(人工腱形成術を含む。)

1 指(手、足) 18,780点

2 その他のもの 23,860点

K040 腱移行術

1 指(手、足) 15,570点

2 その他のもの 18,080点

K040-2 指伸筋腱脱臼観血的整復術 13,610点

K040-3 腓骨筋腱腱鞘形成術 18,080点

K041 削除

(四肢骨)

K042 骨穿孔術 1,730点

K043 骨掻爬術

1 肩甲骨、上腕、大腿 12,270点

2 前腕、下腿 8,040点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 3,590点

K043-2 削除

K043-3 削除

K044 骨折非観血的整復術

1 肩甲骨、上腕、大腿 1,600点

2 前腕、下腿 1,780点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 1,440点

通知
(1) ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。

(2) 著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合についても、骨折非観血的整復術により算定できる。その際に副木を使用した場合には、当該副木の費用は別に算定できる。

(3) 徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定する。

K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術

1 肩甲骨、上腕、大腿 7,060点

2 前腕、下腿 4,100点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 1,990点

K046 骨折観血的手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 18,810点

2 前腕、下腿、手舟状骨 15,980点

3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 11,370点

通知
前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって、皮膚切開が個別の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「2」の所定点数をそれぞれの手術野について算定する。

K046-2 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)

1 肩甲骨、上腕、大腿 23,420点

2 前腕、下腿 18,800点

3 手、足、指(手、足) 13,120点

K046-3 一時的創外固定骨折治療術 34,000点

K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき) 12,500点

通知
(1) 対象は四肢(手足を含む。)の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術、区分番号「K044」骨折非観血的整復術、区分番号「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術又は区分番号「K047-3」超音波骨折治療法等他の療法を行っても治癒しない難治性骨折に対して行った場合に限り算定する。ただし、やむを得ない理由により観血的手術、区分番号「K044」骨折非観血的整復術、区分番号「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術又は区分番号「K047-3」超音波骨折治療法等他の療法を行わずに難治性骨折電磁波電気治療法を行った場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。

(2) 当該治療を開始してから6か月間又は骨癒合するまでの間、原則として連日、継続して実施する場合に、一連のものとして1回のみ所定点数を算定する。なお、算定に際しては、当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した上で、当該指導内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 当該治療法を1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、一連として1回のみ算定する。

(4) 本手術の所定点数には、使用される機器等(医師の指示に基づき、患者が自宅等において当該治療を継続する場合を含む。)の費用が含まれる。

K047-2 難治性骨折超音波治療法(一連につき) 12,500点

通知
区分番号「K047」難治性骨折電磁波電気治療法の取扱いと同様とする。

K047-3 超音波骨折治療法(一連につき) 4,620点


骨折観血的手術等が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。

通知
(1) 超音波骨折治療法は、四肢(手足を含む。)の観血的手術、骨切り術又は偽関節手術を実施した後に、骨折治癒期間を短縮する目的で、当該骨折から3週間以内に超音波骨折治療法を開始した場合に算定する。なお、やむを得ない理由により3週間を超えて当該超音波骨折治療法を開始した場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載すること。

(2) 当該治療を開始してから3か月間又は骨癒合するまでの間、原則として連日、継続して実施する場合に、一連のものとして1回のみ所定点数を算定する。なお、算定に際しては、当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した上で、当該指導内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 当該治療法を1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、一連として1回のみ算定する。

(4) 本手術の所定点数には、使用される機器等(医師の指示に基づき、患者が自宅等において当該治療を継続する場合を含む。)の費用が含まれる。

(5) 本手術に併せて行った区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定又は区分番号「J119-4」肛門処置については、別に算定できない。

K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術

1 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの) 12,100点

2 その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿 7,870点

3 前腕、下腿 5,200点

4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,620点

通知
(1) 「1」の「頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)」は、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定材料を除去・摘出する場合に算定する。

(2) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。

(3) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

K049 骨部分切除術

1 肩甲骨、上腕、大腿 5,900点

2 前腕、下腿 4,410点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 3,280点

K050 腐骨摘出術

1 肩甲骨、上腕、大腿 15,570点

2 前腕、下腿 12,510点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 4,100点

K051 骨全摘術

1 肩甲骨、上腕、大腿 27,890点

2 前腕、下腿 15,570点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 5,160点

K051-2 中手骨又は中足骨摘除術(2本以上) 5,160点


2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。

K052 骨腫瘍切除術

1 肩甲骨、上腕、大腿 17,410点

2 前腕、下腿 9,370点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 4,340点

K052-2 削除

K052-3 削除

K053 骨悪性腫瘍手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 32,550点

2 前腕、下腿 32,040点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 22,010点

注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所 定点数に加算する。

K054 骨切り術

1 肩甲骨、上腕、大腿 28,210点

2 前腕、下腿 22,680点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 8,150点


先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 先天異常による骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術については本区分の所定点数により算定する。

(2) 患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「1」の上腕又は「2」の前腕の所定点数に加算する。

K055 削除

K055-2 大腿骨頭回転骨切り術 44,070点

K055-3 大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術 37,570点

通知
大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術とは、イムホイザー3次元骨切り術、ダン骨切り術、外反伸展骨切り術、外反屈曲骨切り術、転子間彎曲骨切り術、パウエル外内反骨切り術等をいう。

K056 偽関節手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 30,310点

2 前腕、下腿、手舟状骨 28,210点

3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 15,570点

K056-2 難治性感染性偽関節手術(創外固定器によるもの) 48,820点

K057 変形治癒骨折矯正手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 34,400点

2 前腕、下腿 27,550点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 15,770点


上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、6,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 次に掲げる変形治癒骨折矯正手術は、それぞれに規定する区分により算定する。
ア 眼窩変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K228」眼窩骨折整復術による。
イ 鼻骨変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術による。
ウ 頬骨変形治癒骨折に対する矯正術は、区分番号「K427-2」頬骨変形治癒骨折矯正術による。

(2) 患者適合型変形矯正ガイド加算は、上腕又は前腕の変形治癒骨折矯正手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に算定する。

K058 骨長調整手術

1 骨端軟骨発育抑制術 16,340点

2 骨短縮術 15,200点

3 骨延長術(指(手、足)) 16,390点

4 骨延長術(指(手、足)以外) 29,370点

通知
使用するステイプルの数にかかわらず1回の算定とする。

K059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)

1 自家骨移植 16,830点

2 同種骨移植(生体) 28,660点

3 同種骨移植(非生体)

イ 同種骨移植(特殊なもの) 39,720点

ロ その他の場合 21,050点

4 自家培養軟骨移植術 14,030点


骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知
(1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。

(2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。

(3) 移植用骨採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。

(4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。

(5) 同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

(6) 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(7) 自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合は「3」により算定する。ただし、人工骨移植のみを行った場合は算定できない。

(8) 同種骨移植(特殊なもの)は、腫瘍、感染、人工関節置換等に係る広範囲の骨及び靱帯組織の欠損に対して、日本組織移植学会が認定した組織バンクにおいて適切に採取、加工及び保存された非生体の同種骨及び靱帯組織を使用した場合に限り算定できる。なお、この場合、骨移植等を行った保険医療機関と骨移植等に用いた同種骨等を採取等した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求については、同種骨移植等を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(9) 自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「4」により算定する。

K059-2 関節鏡下自家骨軟骨移植術 22,340点

(四肢関節、靱帯)

K060 関節切開術

1 肩、股、膝 3,600点

2 胸鎖、肘、手、足 1,280点

3 肩鎖、指(手、足) 680点

K060-2 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術

1 観血的に行うもの 8,640点

2 関節鏡下で行うもの 12,720点

K060-3 化膿性又は結核性関節炎掻爬術

1 肩、股、膝 20,020点

2 胸鎖、肘、手、足 13,130点

3 肩鎖、指(手、足) 3,330点

K061 関節脱臼非観血的整復術

1 肩、股、膝 1,500点

2 胸鎖、肘、手、足 1,300点

3 肩鎖、指(手、足)、小児肘内障 800点

K062 先天性股関節脱臼非観血的整復術(両側)

1 リーメンビューゲル法 2,050点

2 その他 2,950点

通知
先天性股関節脱臼非観血的整復術のギプス料は、区分番号「J127」先天性股関節脱臼ギプス包帯により算定する。

K064 先天性股関節脱臼観血的整復術 23,240点

K065 関節内異物(挿入物を含む。)除去術

1 肩、股、膝 12,540点

2 胸鎖、肘、手、足 4,600点

3 肩鎖、指(手、足) 2,950点

K065-2 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術

1 肩、股、膝 13,950点

2 胸鎖、肘、手、足 12,300点

3 肩鎖、指(手、足) 7,930点

K066 関節滑膜切除術

1 肩、股、膝 17,750点

2 胸鎖、肘、手、足 11,200点

3 肩鎖、指(手、足) 7,930点

K066-2 関節鏡下関節滑膜切除術

1 肩、股、膝 17,610点

2 胸鎖、肘、手、足 17,030点

3 肩鎖、指(手、足) 16,060点

K066-3 滑液膜摘出術

1 肩、股、膝 17,750点

2 胸鎖、肘、手、足 11,200点

3 肩鎖、指(手、足) 7,930点

K066-4 関節鏡下滑液膜摘出術

1 肩、股、膝17,610点

2 胸鎖、肘、手、足17,030点

3 肩鎖、指(手、足)16,060点

K066-5 膝蓋骨滑液嚢切除術 11,200点

K066-6 関節鏡下膝蓋骨滑液嚢切除術 17,030点

K066-7 掌指関節滑膜切除術 7,930点

K066-8 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 16,060点

K067 関節鼠摘出手術

1 肩、股、膝 15,600点

2 胸鎖、肘、手、足 10,580点

3 肩鎖、指(手、足) 3,970点

K067-2 関節鏡下関節鼠摘出手術

1 肩、股、膝 17,780点

2 胸鎖、肘、手、足 19,100点

3 肩鎖、指(手、足) 12,000点

K068 半月板切除術 9,200点

K068-2 関節鏡下半月板切除術 15,090点

K069 半月板縫合術 11,200点

K069-2 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 16,730点

K069-3 関節鏡下半月板縫合術 18,810点

K070 ガングリオン摘出術

1 手、足、指(手、足) 3,050点

2 その他(ヒグローム摘出術を含む。) 3,190点

K071 削除

K072 関節切除術

1 肩、股、膝 23,280点

2 胸鎖、肘、手、足 16,070点

3 肩鎖、指(手、足) 6,800点

K073 関節内骨折観血的手術

1 肩、股、膝、肘 20,760点

2 胸鎖、手、足 17,070点

3 肩鎖、指(手、足) 11,990点

K073-2 関節鏡下関節内骨折観血的手術

1 肩、股、膝、肘 27,720点

2 胸鎖、手、足 22,690点

3 肩鎖、指(手、足) 14,360点

K074 靱帯断裂縫合術

1 十字靱帯 17,070点

2 膝側副靱帯 16,560点

3 指(手、足)その他の靱帯 7,600点

K074-2 関節鏡下靱帯断裂縫合術

1 十字靱帯 24,170点

2 膝側副靱帯 16,510点

3 指(手、足)その他の靱帯 15,720点

K075 非観血的関節授動術

1 肩、股、膝 1,590点

2 胸鎖、肘、手、足 1,260点

3 肩鎖、指(手、足) 490点

K076 観血的関節授動術

1 肩、股、膝 38,890点

2 胸鎖、肘、手、足 28,210点

3 肩鎖、指(手、足) 10,150点

K076-2 関節鏡下関節授動術

1 肩、股、膝 46,660点

2 胸鎖、肘、手、足 33,850点

3 肩鎖、指(手、足) 10,150点

K077 観血的関節制動術

1 肩、股、膝 27,380点

2 胸鎖、肘、手、足 16,040点

3 肩鎖、指(手、足) 5,550点

K078 観血的関節固定術

1 肩、股、膝 21,640点

2 胸鎖、肘、手、足 22,300点

3 肩鎖、指(手、足) 8,640点

K079 靱帯断裂形成手術

1 十字靱帯 28,210点

2 膝側副靱帯 18,810点

3 指(手、足)その他の靱帯 16,350点

K079-2 関節鏡下靱帯断裂形成手術

1 十字靱帯 34,980点

2 膝側副靱帯 17,280点

3 指(手、足)その他の靱帯 18,250点

4 内側膝蓋大腿靱帯 24,210点

注 1について、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合は、一期的両靱帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。

K080 関節形成手術

1 肩、股、膝 45,720点

2 胸鎖、肘、手、足 28,210点

3 肩鎖、指(手、足) 14,050点


関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。

通知
同側足関節に対して、二関節固定術と後方制動術を併施した場合は、関節形成手術の「2」により算定する。

K080-2 内反足手術 25,930点

通知
内反足手術は、アキレス腱延長術・後方足関節切開術・足底腱膜切断術を行い、後足部をキルシュナー鋼線で矯正する方法により行った場合に算定する。

K080-3 肩腱板断裂手術

1 簡単なもの 18,700点

2 複雑なもの 24,310点

通知
「2」複雑なものとは、腱板の断裂が5cm 以上の症例に対して行う手術であって、筋膜の移植又は筋腱の移行を伴うものをいう。

K080-4 関節鏡下肩腱板断裂手術

1 簡単なもの 27,040点

2 複雑なもの 38,670点

通知
「2」複雑なものとは、腱板の断裂が5cm 以上の症例に対して行う手術であって、筋膜の移植又は筋腱の移行を伴うものをいう。

K080-5 関節鏡下肩関節唇形成術

1 腱板断裂を伴うもの 45,200点

2 腱板断裂を伴わないもの 32,160点

K080-6 関節鏡下股関節唇形成術 44,830点

K081 人工骨頭挿入術

1 肩、股 19,500点

2 肘、手、足 18,810点

3 指(手、足) 10,880点

K082 人工関節置換術

1 肩、股、膝 37,690点

2 胸鎖、肘、手、足 28,210点

3 肩鎖、指(手、足) 15,970点

K082-2 人工関節抜去術

1 肩、股、膝 30,230点

2 胸鎖、肘、手、足 23,650点

3 肩鎖、指(手、足) 15,990点

K082-3 人工関節再置換術

1 肩、股、膝 54,810点

2 胸鎖、肘、手、足 34,190点

3 肩鎖、指(手、足) 21,930点

通知
人工関節再置換術は、区分番号「K082」人工関節置換術から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。

K082-4 自家肋骨肋軟骨関節全置換術 91,500点

通知
肋骨肋軟骨移行部から採取した骨及び軟骨を用いて、関節の両側又は片側の全置換を行った場合に算定できる。この場合、区分番号「K059」骨移植術は別に算定できない。

K082-5 人工距骨全置換術 27,210点

K082-6 人工股関節摺動面交換術 25,000点

K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき) 3,620点


介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

通知
(1) 鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお、鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。

(2) 当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。なお、鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

(4) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射又は区分番号「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。

K083-2 内反足足板挺子固定 2,030点


介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。

通知
(1) 内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。

(2) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射又は区分番号「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。

(四肢切断、離断、再接合)

K084 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) 24,320点

K084-2 肩甲帯離断術 36,500点

K085 四肢関節離断術

1 肩、股、膝 31,000点

2 肘、手、足 11,360点

3 指(手、足) 3,330点

K086 断端形成術(軟部形成のみのもの)

1 指(手、足) 2,770点

2 その他 3,300点

K087 断端形成術(骨形成を要するもの)

1 指(手、足) 7,410点

2 その他 10,630点

K088 切断四肢再接合術

1 四肢 144,680点

2 指(手、足) 81,900点

通知
切断四肢再接合術は、顕微鏡下で行う手術の評価を含む。

(手、足)

K089 爪甲除去術 770点

通知
爪甲白せん又は爪床間に「とげ」等が刺さった場合の爪甲除去で、麻酔を要しない程度のものは区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)により算定する。

K090 ひょう疽手術

1 軟部組織のもの 1,190点

2 骨、関節のもの 1,280点

K090-2 風棘手術 990点

K091 陥入爪手術

1 簡単なもの 1,400点

2 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの 2,490点

K092 削除

K093 手根管開放手術 4,110点

K093-2 関節鏡下手根管開放手術 10,400点

K094 足三関節固定(ランブリヌディ)手術 27,890点

K095 削除

K096 手掌、足底腱膜切離・切除術

1 鏡視下によるもの 4,340点

2 その他のもの 2,750点

K096-2 体外衝撃波疼痛治療術(一連につき) 5,000点

通知
(1) 治療に要した日数又は回数にかかわらず一連のものとして算定する。再発により2回目以降算定する場合には、少なくとも3か月以上あけて算定する。

(2) 保存療法の開始日及び本治療を選択した医学的理由並びに2回目以降算定する場合にはその理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。なお、本手術に併せて行った区分番号「J119」消炎鎮痛等処置については、別に算定できない。

K097 手掌、足底異物摘出術3,190点

K098 手掌屈筋腱縫合術13,300点

K099 指瘢痕拘縮手術8,150点

通知
(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴う場合に算定する。

(2) 本手術には、Z形成術のみによるもの及び植皮術を要するものが含まれる。

K099-2 デュプイトレン拘縮手術

1 1指 10,430点

2 2指から3指 22,480点

3 4指以上 32,710点

通知
運動障害を伴う手掌・手指腱膜の線維性増殖による拘縮(デュプイトレン拘縮)に対して、指神経、指動静脈を剥離しながら拘縮を解除し、Z形成術等の皮膚形成術を行った場合に算定する。

K100 多指症手術

1 軟部形成のみのもの 2,640点

2 骨関節、腱の形成を要するもの 15,570点

K101 合指症手術

1 軟部形成のみのもの 8,720点

2 骨関節、腱の形成を要するもの 15,570点

K101-2 指癒着症手術

1 軟部形成のみのもの 7,320点

2 骨関節、腱の形成を要するもの 13,910点

K102 巨指症手術

軟部形成のみのもの 8,720点

2 骨関節、腱の形成を要するもの 21,240点

K103 屈指症手術、斜指症手術

1 軟部形成のみのもの 13,810点

2 骨関節、腱の形成を要するもの 15,570点

K104 削除

K105 裂手、裂足手術 27,890点

K106 母指化手術 35,610点

K107 指移植手術 116,670点

K108 母指対立再建術 22,740点

K109 神経血管柄付植皮術(手、足) 40,460点

K110 第四足指短縮症手術 10,790点

K110-2 第一足指外反症矯正手術 10,790点

K111 削除

(脊柱、骨盤)

K112 腸骨窩膿瘍切開術 4,670点

K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 13,920点

K114 削除

K115 削除

K116 脊椎、骨盤骨掻爬術 17,170点

K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,570点

K117-2 頸椎非観血的整復術 2,570点

通知
頸椎椎間板ヘルニア及び頸椎骨軟骨症の新鮮例に対する頸椎の非観血的整復術(全麻、牽引による)を行った場合に算定する(手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引、グリソン係蹄使用)を行った場合を除く。)。
なお、頸腕症候群及び五十肩に対するものについては算定できない。

K117-3 椎間板ヘルニア徒手整復術 2,570点

K118 脊椎、骨盤脱臼観血的手術 31,030点

K119 仙腸関節脱臼観血的手術 24,320点

K120 恥骨結合離開観血的手術 7,890点

K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 1,580点

K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,570点

K122 削除

K123 削除

K124 腸骨翼骨折観血的手術 15,760点

K124-2 寛骨臼骨折観血的手術 52,540点

K125 骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く。) 32,110点

K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)

1 棘突起、腸骨翼 3,150点

2 その他のもの 4,510点

K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510点

通知
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。

K127 削除

K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 13,520点

K129 削除

K130 削除

K131 削除

K131-2 内視鏡下椎弓切除術 17,300点


2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

K132 削除

K133 黄色靱帯骨化症手術28,730点

K133-2 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)69,000点

通知
頸椎又は胸椎の後縦靭帯骨化症に対して、前方又は前側方から病巣に到達した場合に算定する。

K134 椎間板摘出術

1 前方摘出術 40,180点

2 後方摘出術 23,520点

3 側方摘出術 28,210点

4 経皮的髄核摘出術 15,310点


2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

通知
椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。

K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術

1 前方摘出術 75,600点

2 後方摘出術 30,390点


2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。

K134-3 人工椎間板置換術(頸椎) 36,780点

注 2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

K134-4 椎間板内酵素注入療法 5,350点

K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 36,620点

K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 90,470点

K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 113,830点

K137 骨盤切断術 48,650点

K138 脊椎披裂手術

1 神経処置を伴うもの 29,370点

2 その他のもの 22,780点

K139 脊椎骨切り術 60,330点

K140 骨盤骨切り術 36,990点

K141 臼蓋形成手術 28,220点

K141-2 寛骨臼移動術 40,040点

通知
寛骨臼全体を移動させ関節軟骨で骨頭の被覆度を高め安定した股関節を再建するものであり、寛骨臼回転骨切り術、寛骨臼球状骨切り術、ホフ骨切り術、ガンツ骨切り術、スティールのトリプル骨切り術、サルター骨切り術等を行った場合に算定する。

K141-3 脊椎制動術 16,810点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)

1 前方椎体固定 37,240点

2 後方又は後側方固定 32,890点

3 後方椎体固定 41,160点

4 前方後方同時固定 66,590点

5 椎弓切除 13,310点

6 椎弓形成 24,260点


1 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4を超えないものとする。

2 2から4までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る5及び6に掲げる手術の所定点数が含まれる。

通知
(1) 「2」後方又は後側方固定から「4」前方後方同時固定までの各区分に掲げる手術の費用には、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る「5」椎弓切除及び「6」椎弓形成の費用が含まれる。
例1 第10 胸椎から第12 胸椎までの後方固定及び第11 胸椎の椎弓切除を実施した場合の算定例
下記ア及びイを合算した点数を算定する。
ア 「2」後方又は後側方固定の所定点数
イ 「2」後方又は後側方固定の所定点数の100 分の50 に相当する点数
ウ 「5」椎弓切除の所定点数の100 分の50 に相当する点数

例2 第10 胸椎から第12 胸椎までの後方固定及び第9胸椎の椎弓切除を実施した場合の算定例
下記のア、イ及びウを合算した点数を算定する。
ア 「2」後方又は後側方固定の所定点数
イ 「2」後方又は後側方固定の所定点数の100 分の50 に相当する点数
ウ 「5」椎弓切除の所定点数の100 分の50 に相当する点数

(2) 骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、区分番号「K186」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。

K142-2 脊椎側彎症手術

1 固定術 55,950点

2 矯正術

イ 初回挿入 112,260点

ロ 交換術 48,650点

ハ 伸展術 20,540点


1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

通知
(1) 「注」に規定する胸郭変形矯正用材料を用いた場合とは、「2」の「ロ」交換術を行う場合を指しており、「1」の場合には適用されない。

(2) 矯正術を前提として行われるアンカー補強手術(foundation 作成)は区分番号「K142」脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の「2」後方又は後側方固定にて算定する。また、その一連の治療として数か月後に行われる矯正術は「2」の「ロ」交換術にて算定する。

(3) 「2」の「ロ」交換術とは、患者の成長に伴い、ロッド又はグレードルを含めた全体の交換が必要となった場合の術式を指す。一部のクリップ等を交換し、固定位置の調整等を行った場合は「ハ」伸展術にて算定する。

K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) 101,910点


椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。

K142-4 経皮的椎体形成術 19,960点


1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。

2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K142-5 内視鏡下椎弓形成術 30,390点

K142-6 歯突起骨折骨接合術 23,750点

通知
歯突起骨折に対して、椎間の可動域を温存しながら骨接合術を行った場合に算定する。

K142-7 腰椎分離部修復術 28,210点

通知
腰椎分離症に対して、椎間の可動域を温存しながら修復術を行った場合に算定する。

K143 仙腸関節固定術 29,190点

K144 体外式脊椎固定術 25,800点


固定に伴って使用した保険医療材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知
(1) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。

(2) ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。

第3款 神経系・頭蓋

通則
本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知
第3款 神経系・頭蓋の手術において神経内視鏡を使用した場合の当該神経内視鏡に係る費用は、当該手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(頭蓋、脳)

K145 穿頭脳室ドレナージ術 2,330点

通知
(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

K146 頭蓋開溝術 17,310点

K147 穿頭術(トレパナチオン) 1,840点

通知
(1) 穿頭術又は開頭術を行い、脳室穿刺を行った場合の手技料は当該手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 穿頭術における穿頭とは穿頭器を用いて穿孔することのみをいう。

(3) 穿頭による慢性硬膜下血腫洗浄・除去術は、区分番号「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術により算定する。

K147-2 頭蓋内モニタリング装置挿入術 6,310点

K148 試験開頭術 15,850点

通知
(1) 試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。

(2) 区分番号「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。

K149 減圧開頭術

1 キアリ奇形、脊髄空洞症の場合 28,280点

2 その他の場合 26,470点

K149-2 後頭蓋窩減圧術 31,000点

通知
キアリ奇形を伴う脊髄空洞症に対して行った場合に算定する。

K150 脳膿瘍排膿術 21,470点

K151 削除

K151-2 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 193,060点

通知
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術は、次のような手術を行った場合に算定する。
ア 眼窩内又は副鼻腔に及ぶ腫瘍に対する眼窩内又は副鼻腔を含む前頭蓋底切除による腫瘍摘出及び再建術
イ 海綿静脈洞に及ぶ腫瘍に対する海綿静脈洞の開放を伴う腫瘍切除及び再建術
ウ 錐体骨・斜台の腫瘍に対する経口的腫瘍摘出又は錐体骨削除・S状静脈洞露出による腫瘍摘出及び再建術
エ 頸静脈孔周辺部腫瘍に対するS状静脈洞露出を伴う頸静脈孔開放術による腫瘍摘出及び再建術

K152 耳性頭蓋内合併症手術 56,950点

K152-2 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 49,520点

K153 鼻性頭蓋内合併症手術 52,870点

K154 機能的定位脳手術

1 片側の場合 52,300点

2 両側の場合 94,500点

通知
(1) 脳性小児麻痺に対するレンズ核破壊術若しくはパーキンソニズム、振戦麻痺等の不随意運動又は筋固縮に対する脳淡蒼球内オイルプロカイン注入療法(脳深部定位手術)を行った場合は、本区分により算定する。

(2) 機能的定位脳手術に係る特殊固定装置による固定及び穿頭並びに穿刺、薬剤注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、手術前に行うエックス線撮影及びフィルムによる注入部位の位置計測については、第2章第4部画像診断のエックス線診断料により別に算定できる。

K154-2 顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術、側頭葉切除術、脳梁離断術) 131,630点

K154-3 定位脳腫瘍生検術 20,040点

K154-4 集束超音波による機能的定位脳手術 105,000点

通知
(1) 薬物療法で十分に効果が得られない本態性振戦に対し、MRガイド下集束超音波治療器による機能的定位脳手術を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

(2) 関連学会の定める適正使用指針を遵守し、振戦の診断や治療に関して、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の脳神経外科の医師が実施した場合に限り算定する。

K155 脳切截術(開頭して行うもの) 19,600点

通知
本手術を両側同時に施行した場合は、片側ごとに所定点数を算定する。

K156 延髄における脊髄視床路切截術 40,950点

K157 三叉神経節後線維切截術 36,290点

K158 視神経管開放術 36,290点

K159 顔面神経減圧手術(乳様突起経由) 44,500点

K159-2 顔面神経管開放術 44,500点

K160 脳神経手術(開頭して行うもの) 37,620点

K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 43,920点

通知
後頭蓋窩の顔面神経又は三叉神経への微小血管圧迫に起因する顔面痙攣又は三叉神経痛に対して、後頭下開頭による神経減圧術を行った場合に算定する。

K161 頭蓋骨腫瘍摘出術 23,490点

K162 頭皮、頭蓋骨悪性腫瘍手術 36,290点

K163 頭蓋骨膜下血腫摘出術 10,680点

K164 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)

1 硬膜外のもの 35,790点

2 硬膜下のもの 36,970点

3 脳内のもの 47,020点

通知
定位的脳内血腫除去術を行った場合は、区分番号「K164-4」定位的脳内血腫除去術により算定する。

K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 10,900点

K164-3 脳血管塞栓(血栓)摘出術 37,560点

K164-4 定位的脳内血腫除去術 18,220点

K164-5 内視鏡下脳内血腫除去術 47,020点

K165 脳内異物摘出術 45,630点

K166 脳膿瘍全摘術 36,500点

K167 頭蓋内腫瘤摘出術 61,720点

K168 脳切除術 36,290点

K169 頭蓋内腫瘍摘出術

1 松果体部腫瘍 158,100点

2 その他のもの 132,130点

注1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。
2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。

通知
「注1」に規定する脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合は、区分番号K930脊髄誘発電位測定等加算は算定できない。

K170 経耳的聴神経腫瘍摘出術 76,890点

K171 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 87,200点

K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術

1 下垂体腫瘍 110,970点

2 頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。) 126,120点

K172 脳動静脈奇形摘出術

1 単純なもの 141,830点

2 複雑なもの 179,830点

通知
「2」については、SM-Grade3から5の患者に対して実施した場合であって、当該手術について十分な経験を有する医師により実施されたときに算定する。なお、画像所見及び手術の概要を診療報酬明細書の摘要欄に記載又は添付すること。

K173 脳・脳膜脱手術 36,290点

K174 水頭症手術

1 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの) 38,840点

2 シャント手術 24,310点

通知
脳室穿破術、脳室腹腔シャント手術、脳室心耳シャント手術又は腰部くも膜下腔腹腔シャント手術を行った場合に算定する。

K174-2 髄液シャント抜去術 1,680点

通知
水頭症に対してシャント手術を実施した後、経過良好のためカテーテルを抜去した場合に算定する。

K175 脳動脈瘤被包術

1 1箇所 82,020点

2 2箇所以上 94,040点

K176 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)

1 1箇所 82,730点

2 2箇所以上 108,200点

通知
本手術は、開頭の部位数又は使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要する病変の箇所数に応じて算定する。

K177 脳動脈瘤頸部クリッピング

1 1箇所 114,070点

2 2箇所以上 128,400点

注1 開頭の部位数及び使用したクリップの個数にかかわらず、クリッピングを要する病変の箇所数に応じて算定する。
2 ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ローフローバイパス術併用加算として、16,060点を所定点数に加算する。
3 ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合は、ハイフローバイパス術併用加算として、30,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「注2」に規定するローフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に算定する。

(2) 「注3」に規定するハイフローバイパス術併用加算は、本手術に際し、親血管より末梢側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に算定する。

(3) 「注2」及び「注3」におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれ別に算定できない。

K178 脳血管内手術

1 1箇所 66,270点

2 2箇所以上 84,800点

3 脳血管内ステントを用いるもの 82,850点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
(1) 脳動脈瘤、脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合に算定する。

(2) 脳血管内ステントを用いて脳血管内手術を行った場合には、手術を行った箇所数にかかわらず、「3」を算定する。

K178-2 経皮的脳血管形成術 39,780点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
頭蓋内の椎骨動脈又は内頸動脈の狭窄に対して、経皮的脳血管形成術用カテーテルを用いて経皮的脳血管形成術を行った場合に算定する。

K178-3 経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術

1 頭蓋内脳血管の場合 36,280点

2 頸部脳血管の場合(内頸動脈、椎骨動脈) 25,880点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K178-4 経皮的脳血栓回収術 33,150点

K178-5 経皮的脳血管ステント留置術 35,560点

通知
経皮的脳血管ステント留置術は、脳血管用ステントセットを用いて経皮的脳血管ステント留置術を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

K179 髄液漏閉鎖術 39,380点

K180 頭蓋骨形成手術

1 頭蓋骨のみのもの 17,530点

2 硬膜形成を伴うもの 23,660点

3 骨移動を伴うもの 40,950点

注 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K181 脳刺激装置植込術

1 片側の場合 65,100点

2 両側の場合 71,350点

通知
薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛又は振戦等の神経症状の除去若しくは軽減、或いはてんかん治療を目的として行った場合に算定する。

K181-2 脳刺激装置交換術 14,270点

K181-3 頭蓋内電極抜去術 12,880点

通知
本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。

K181-4 迷走神経刺激装置植込術 28,030点

通知
本手術は、てんかん外科治療に関する専門の知識及び5年以上の経験を有する医師により行われた場合に算定する。また、当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準じること。

K181-5 迷走神経刺激装置交換術 14,270点

K181-6 頭蓋内電極植込術

1 硬膜下電極によるもの 65,100点

2 脳深部電極によるもの

イ 7本未満の電極による場合 71,350点

ロ 7本以上の電極による場合 96,850点

通知
「2」の「ロ」の実施に当たっては、原則として能動的定位装置を用いる等、関連学会の定める指針を遵守すること。なお、当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。

(脊髄、末梢神経、交感神経)

K182 神経縫合術

1 指(手、足) 15,160点

2 その他のもの 24,510点

K182-2 神経交差縫合術

1 指(手、足) 43,580点

2 その他のもの 46,180点

通知
交通事故等により腕神経叢が根部で切断された病状で、患側の肋間神経を剥離し、易動性にし、切断部より末梢部において神経縫合した場合等、末梢神経損傷に対し、他の健常な神経を遊離可動化し、健常神経の末梢端と損傷神経の中枢端を縫合した場合に算定する。

K182-3 神経再生誘導術

1 指(手、足) 12,640点

2 その他のもの 21,590点

通知
神経再生誘導術は、神経再生誘導材を用いて神経再建を実施した場合に算定する。

K183 脊髄硬膜切開術 25,840点

K183-2 空洞・くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症に対するもの) 26,450点

K184 減圧脊髄切開術 26,960点

K185 脊髄切截術 38,670点

K186 脊髄硬膜内神経切断術 38,670点

K187 脊髄視床路切截術 42,370点

K188 神経剥離術

1 鏡視下によるもの 14,170点

2 その他のもの 10,900点

K188-2 硬膜外腔癒着剥離術 11,000点

通知
(1) 経皮的にカテーテルを用いて機械的な癒着剥離を含む硬膜外腔の癒着剥離を透視下に実施した場合に算定する。

(2) 経皮的にカテーテルを硬膜外腔に挿入し局所麻酔剤の注入等を行った場合であっても、機械的な癒着剥離を含む硬膜外腔の癒着剥離を目的としない場合は、第 11 部麻酔第 2節神経ブロック料により算定する。

K189 脊髄ドレナージ術 408点

K190 脊髄刺激装置植込術

1 脊髄刺激電極を留置した場合 24,200点

2 ジェネレーターを留置した場合 16,100点

注 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。

(2) 試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。

K190-2 脊髄刺激装置交換術 15,650点

K190-3 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術 37,130点

K190-4 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ交換術 7,290点

K190-5 重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填 780点

注 1月に1回に限り算定する。

K190-6 仙骨神経刺激装置植込術

1 脊髄刺激電極を留置した場合 24,200点

2 ジェネレーターを留置した場合 16,100点

通知
(1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して実施する場合は算定できない。

(2) 患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。

(3) リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

K190-7 仙骨神経刺激装置交換術 13,610点

通知
医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対して実施する場合であって、関係学会の定める診療に関する指針に従って実施した場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に対して実施する場合は算定できない。

K191 脊髄腫瘍摘出術

1 髄外のもの 62,000点

2 髄内のもの 118,230点

K192 脊髄血管腫摘出術 106,460点

K193 神経腫切除術

1 指(手、足) 5,770点

2 その他のもの 10,770点


神経腫が2個以上の場合は、神経腫を1個増すごとに、指(手、足)の場合は2,800点を、その他の場合は4,000点を所定点数に加算する。

K193-2 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部)

1 長径2センチメートル未満 1,660点

2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点

3 長径4センチメートル以上 4,360点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K193-3」の所定点数により算定する。

K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

1 長径3センチメートル未満 1,280点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点

3 長径6センチメートル以上 4,160点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K193-3」の所定点数により算定する。

K194 神経捻除術

1 後頭神経 4,410点

2 上眼窩神経 4,410点

3 眼窩下神経 4,410点

4 おとがい神経 4,410点

5 下顎神経 7,750点

K194-2 横隔神経麻痺術 4,410点

K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)

1 長径3センチメートル未満 1,280点

2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点

3 長径6センチメートル以上 4,160点

通知
(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K193-3」の所定点数により算定する。

K194 神経捻除術

1 後頭神経 4,410点

2 上眼窩神経 4,410点

3 眼窩下神経 4,410点

4 おとがい神経 4,410点

5 下顎神経 7,750点

K194-2 横隔神経麻痺術 4,410点

K194-3 眼窩下孔部神経切断術 4,410点

K194-4 おとがい孔部神経切断術 4,410点

K195 交感神経切除術

1 頸動脈周囲 8,810点

2 股動脈周囲 8,810点

K196 交感神経節切除術

1 頸部 26,030点

2 胸部 16,340点

3 腰部 17,530点

通知
下腹部神経叢切除術又はコット手術にクレニッヒ手術を併せて行った場合は、交感神経節切除術の「3」により算定する。

K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 18,500点

K196-3 ストッフェル手術 12,490点

K196-4 閉鎖神経切除術 12,490点

K196-5 末梢神経遮断(挫滅又は切断)術(浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓腹神経に限る。) 12,490点

通知
疼痛に対して行う末梢神経遮断(挫滅又は切断)術は、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経又は腓腹神経の場合に限り算定する。なお、浅腓骨神経、深腓骨神経、後脛骨神経及び腓腹神経を同時に遮断した場合には、それぞれ別に所定点数を算定する。

K197 神経移行術 23,660点

K198 神経移植術 23,520点

第4款 眼

(涙道)

K199 涙点、涙小管形成術 660点

K200 涙嚢切開術 830点

K200-2 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 760点

通知
(1) 乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm 以下、又はローズベンガル染色試験++以上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。

(2) 上下涙点に実施した場合も含め1回のみの算定とする。

K201 先天性鼻涙管閉塞開放術 3,720点

K202 涙管チューブ挿入術

1 涙道内視鏡を用いるもの 2,350点

2 その他のもの 1,810点

K203 涙嚢摘出術 4,590点

K204 涙嚢鼻腔吻合術 23,490点

K205 涙嚢瘻管閉鎖術 3,720点

K206 涙小管形成手術 16,730点

(眼瞼)

K207 瞼縁縫合術(瞼板縫合術を含む。) 1,580点

K208 麦粒腫切開術 410点

通知
数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。

K209 眼瞼膿瘍切開術 570点

K209-2 外眥切開術 570点

K210 削除

K211 睫毛電気分解術(毛根破壊) 560点

K212 兎眼矯正術 6,700点

通知
兎眼症に対して瞼板縫合術を行った場合は、本区分により算定する。

K213 マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術 440点

K214 霰粒腫摘出術 700点

通知
数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。

K215 瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) 1,730点

K215-2 眼瞼結膜腫瘍手術 5,140点

K216 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 11,900点

K217 眼瞼内反症手術

1 縫合法 1,990点

2 皮膚切開法 2,590点

K218 眼瞼外反症手術 4,400点

K219 眼瞼下垂症手術

1 眼瞼挙筋前転法 7,200点

2 筋膜移植法 18,530点

3 その他のもの 6,070点

(結膜)

K220 結膜縫合術 1,260点

K221 結膜結石除去術

1 少数のもの(1眼瞼ごと) 260点


1 少数のもの(1眼瞼ごと)  260点

2 多数のもの(1眼瞼ごと)  390点

K222 結膜下異物除去術 470点

K223 結膜嚢形成手術

1 部分形成 2,250点

2 皮膚及び結膜の形成 14,960点

3 全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。) 16,730点

K223-2 内眥形成術 16,730点

K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの) 3,650点

K225 結膜腫瘍冷凍凝固術 800点

K225-2 結膜腫瘍摘出術 6,290点

K225-3 結膜肉芽腫摘除術 800点

(眼窩、涙腺)

K226 眼窩膿瘍切開術 1,390点

K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。) 14,960点

K228 眼窩骨折整復術 29,170点

通知
陳旧性の変形治癒骨折に対して整復術を実施した場合に算定する。

K229 眼窩内異物除去術(表在性) 8,240点

K230 眼窩内異物除去術(深在性)

1 視神経周囲、眼窩尖端 27,460点

2 その他 14,960点

K231 削除

K232 削除

K233 眼窩内容除去術 16,980点

K234 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) 6,770点

K235 眼窩内腫瘍摘出術(深在性) 45,230点

K236 眼窩悪性腫瘍手術 51,940点

K237 眼窩縁形成手術(骨移植によるもの) 19,300点

(眼球、眼筋)

K238 削除

K239 眼球内容除去術 6,130点

K240 削除

K241 眼球摘出術 3,670点

K242 斜視手術

1 前転法 4,280点

2 後転法 4,200点

3 前転法及び後転法の併施 10,970点

4 斜筋手術 9,970点

5 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 12,300点

K243 義眼台包埋術 8,010点

K244 眼筋移動術 19,330点

K245 眼球摘出及び組織又は義眼台充填術 8,790点

(角膜、強膜)

K246 角膜・強膜縫合術 3,580点

K247 削除

K248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。) 980点

K248-2 顕微鏡下角膜抜糸術 950点

K249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術 1,190点

K250 角膜切開術 990点

K251 削除

K252 角膜・強膜異物除去術 640点

K253 削除

K254 治療的角膜切除術

1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 10,000点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

2 その他のもの 2,650点

K255 強角膜瘻孔閉鎖術 11,610点

K256 角膜潰瘍結膜被覆術 2,650点

K257 角膜表層除去併用結膜被覆術 8,300点

K258 削除

K259 角膜移植術 52,600点


1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。

2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する

通知
(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12 年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。

(3) 眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。

(4) 水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内皮移植加算を算定できる。

K260 強膜移植術 18,810点

通知
(1) 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 強膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12 年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

K260-2 羊膜移植術 10,530点

通知
(1) スティーヴンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕、再発翼状片、角膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、瞼球癒着、結膜上皮内過形成、結膜腫瘍等であって、羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。

(2) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り算定する。

(3) 羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

K261 角膜形成手術 3,060点

K262 削除

(ぶどう膜)

K263 削除

K264 削除

K265 虹彩腫瘍切除術 20,140点

K266 毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術 35,820点

K267 削除

K268 緑内障手術

1 虹彩切除術 4,740点

2 流出路再建術 19,020点

3 濾過手術 23,600点

4 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) 34,480点

5 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの) 45,480点

6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 27,990点

通知
(1) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。

(3) 眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K269 虹彩整復・瞳孔形成術 4,730点

K270 虹彩光凝固術 6,620点

K271 毛様体光凝固術 5,600点

K272 毛様体冷凍凝固術 2,160点

K273 隅角光凝固術 9,660点

(眼房、網膜)

K274 前房、虹彩内異物除去術 8,800点

K275 網膜復位術 34,940点

K276 網膜光凝固術

1 通常のもの(一連につき) 10,020点

2 その他特殊なもの(一連につき) 15,960点

通知
(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 「2」その他特殊なものとは、裂孔原性網膜剥離、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類嚢胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術を行うことをいう。

K277 網膜冷凍凝固術 15,750点

K277-2 黄斑下手術 47,150点

通知
黄斑下手術は、中心窩下新生血管膜を有する疾患(加齢黄斑変性症等)又は黄斑下血腫に対して行った場合に算定する。

(水晶体、硝子体)

K278 硝子体注入・吸引術 2,280点

K279 硝子体切除術 15,560点

K280 硝子体茎顕微鏡下離断術

1 網膜付着組織を含むもの 38,950点

2 その他のもの 29,720点

K280-2 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) 47,780点

通知
当該手術は、高度の角膜混濁あるいは裂傷などにより、眼底の透見が困難な網膜硝子体疾患に対して行った場合に算定する。また、当該手術を行った際には、診療報酬明細書の摘要欄に、当該術式を選択した理由について詳細に記載すること。

K281 増殖性硝子体網膜症手術 54,860点

K282 水晶体再建術

1 眼内レンズを挿入する場合

イ 縫着レンズを挿入するもの 17,840点

ロ その他のもの 12,100点

2 眼内レンズを挿入しない場合 7,430点

3 計画的後嚢切開を伴う場合 21,780点


1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。

通知
(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞれ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。

K282-2 後発白内障手術 1,380点

通知
後発白内障切開術(観血的)は当該区分に準じて算定する。

K283 削除

K284 硝子体置換術 6,890点

第5款 耳鼻咽喉

(外耳)

K285 耳介血腫開窓術 460点

K286 外耳道異物除去術

1 単純なもの 260点

2 複雑なもの 850点

K287 先天性耳瘻管摘出術 3,900点

K288 副耳(介)切除術 2,240点

K289 耳茸摘出術 1,000点

K290 外耳道骨増生(外骨腫)切除術 10,120点

K290-2 外耳道骨腫切除術 7,670点

K291 耳介腫瘍摘出術 4,730点

K292 外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む。) 7,600点

K293 耳介悪性腫瘍手術 22,290点

K294 外耳道悪性腫瘍手術(悪性外耳道炎手術を含む。) 35,590点

K295 耳後瘻孔閉鎖術 4,000点

K296 耳介形成手術

1 耳介軟骨形成を要するもの 19,240点

2 耳介軟骨形成を要しないもの 9,960点

通知
耳介形成手術は、耳輪埋没症、耳垂裂等に対して行った場合に算定する。

K297 外耳道形成手術 19,240点

K298 外耳道造設術・閉鎖症手術 36,700点

K299 小耳症手術

1 軟骨移植による耳介形成手術 56,140点

2 耳介挙上 14,740点

(中耳)

K300 鼓膜切開術 830点

K301 鼓室開放術 7,280点

K302 上鼓室開放術 13,140点

K303 上鼓室乳突洞開放術 24,720点

K304 乳突洞開放術(アントロトミー) 13,480点

K305 乳突削開術 24,490点

K306 錐体部手術 38,470点

K307 削除

K308 耳管内チューブ挿入術 1,420点

K308-2 耳管狭窄ビニール管挿入術 1,420点

K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 2,670点

K310 乳突充填術 7,470点

K311 鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき) 1,900点

通知
トラフェルミン(遺伝子組換え)を用いた鼓膜穿孔閉鎖に当たっては、6か月以上続く鼓膜穿孔であって、自然閉鎖が見込まれない患者のうち、当該鼓膜穿孔が原因の聴力障害を来し、かつ本剤による鼓膜穿孔閉鎖によって聴力障害の改善が見込まれる者に対して実施した場合に限り、本区分の所定点数により算定する。なお、診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に本剤による鼓膜穿孔閉鎖を実施する医学的必要性の症状詳記を添付すること。

K312 鼓膜鼓室肉芽切除術 3,020点

K313 中耳、側頭骨腫瘍摘出術 38,330点

K314 中耳悪性腫瘍手術

1 切除 41,520点

2 側頭骨摘出術 68,640点

K315 鼓室神経叢切除、鼓索神経切断術 9,900点

K316 S状洞血栓(静脈炎)手術 24,730点

K317 中耳根治手術 42,440点

K318 鼓膜形成手術 18,100点

通知
(1) 鼓膜形成手術に伴う鼓膜又は皮膚の移植については、別に算定できない。

(2) 耳翼後面から植皮弁を採り Wullstein の鼓室形成手術の第1型とほぼ同様の操作(ただ鼓膜の上皮のみを除去することが異なる。)で、鼓膜形成手術を行った場合は、区分番号「K319」鼓室形成手術により算定する。

K319 鼓室形成手術

1 耳小骨温存術 34,660点

2 耳小骨再建術 51,330点

通知
鼓室形成手術に伴う皮膚の移植については、算定できない。

K320 アブミ骨摘出術・可動化手術 32,140点

K320-2 人工中耳植込術 32,140点

(内耳)

K321 内耳開窓術 31,970点

K322 経迷路的内耳道開放術 64,930点

K323 内リンパ嚢開放術 28,890点

K324 削除

K325 迷路摘出術

1 部分摘出(膜迷路摘出術を含む。) 29,220点

2 全摘出 38,890点

K326 削除

K327 内耳窓閉鎖術 23,250点

K328 人工内耳植込術 40,810点

K328-2 植込型骨導補聴器移植術 10,620点

K328-3 植込型骨導補聴器交換術 1,840点

通知
接合子付骨導端子又は骨導端子の交換術を実施した場合に算定し、音振動変換器のみ交換した場合は算定できない。

(鼻)

K329 鼻中隔膿瘍切開術 620点

K330 鼻中隔血腫切開術 820点

K331 鼻腔粘膜焼灼術 1,080点

K331-2 下甲介粘膜焼灼術 1,080点

K331-3 下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側) 2,910点

K332 削除

K333 鼻骨骨折整復固定術 2,130点

K333-2 鼻骨脱臼整復術 1,640点

K333-3 鼻骨骨折徒手整復術 1,970点

K334 鼻骨骨折観血的手術 5,720点

K334-2 鼻骨変形治癒骨折矯正術 23,060点

K335 鼻中隔骨折観血的手術 3,940点

K335-2 上顎洞鼻内手術(スツルマン氏、吉田氏変法を含む。) 2,740点

K335-3 上顎洞鼻外手術 2,740点

K336 鼻内異物摘出術 690点

K337 鼻前庭嚢胞摘出術 4,980点

K338 鼻甲介切除術

1 高周波電気凝固法によるもの 1,080点

2 その他のもの 3,320点

通知
(1) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、区分番号「K338」鼻甲介切除術及び区分番号「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。

(2) 区分番号「K338」鼻甲介切除術又は区分番号「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。

K338-2 削除

K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術 4,260点

通知
(1) 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、区分番号「K338」鼻甲介切除術及び区分番号「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。

(2) 区分番号「K338」鼻甲介切除術又は区分番号「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。

K340 鼻茸摘出術 1,310点

通知
高周波電磁波で行う場合にあっても本区分により算定する。

K340-2 削除

K340-3 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然口開窓術) 3,600点

通知
区分番号「K340-3」から「K340-7」までに掲げる手術を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) 12,000点


自家腸骨片を充填した場合は3,150点を所定点数に加算する。
通知
区分番号「K340-3」から「K340-7」までに掲げる手術を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 24,910点

通知
区分番号「K340-3」から「K340-7」までに掲げる手術を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 32,080点

通知
区分番号「K340-3」から「K340-7」までに掲げる手術を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

K340-7 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術) 51,630点

通知
区分番号「K340-3」から「K340-7」までに掲げる手術を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

K341 上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術 1,510点

K342 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 15,200点

K343 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術

1 切除 25,040点

2 全摘 49,690点

K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 30,460点

K345 萎縮性鼻炎手術(両側) 22,370点

K346 後鼻孔閉鎖症手術

1 単純なもの(膜性閉鎖) 4,360点

2 複雑なもの(骨性閉鎖) 27,040点

K347 鼻中隔矯正術 8,230点

K347-2 変形外鼻手術 16,390点

通知
(1) 先天性の高度斜鼻・鞍鼻、口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行った場合に算定する。なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、区分番号「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術により算定する。

(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。

K347-3 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) 6,620点

K347-4 内視鏡下鼻中隔手術Ⅱ型(粘膜手術) 2,440点

K347-5 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) 7,940点

K347-6 内視鏡下鼻腔手術Ⅱ型(鼻腔内手術) 3,170点

K347-7 内視鏡下鼻腔手術Ⅲ型(鼻孔閉鎖症手術) 19,940点

(副鼻腔)

K348 削除

K349 削除

K350 前頭洞充填術 13,200点

K351 削除

K352 上顎洞根治手術 7,990点

K352-2 鼻内上顎洞根治手術 3,330点

K352-3 副鼻腔炎術後後出血止血法 6,660点

通知
副鼻腔炎術後の後出血(手術日の翌日以後起った場合をいう。)が多量で、必要があって再び術創を開く場合に算定する。

K353 鼻内篩骨洞根治手術 5,000点

K354 削除

K355 削除

K356 削除

K356-2 鼻外前頭洞手術 16,290点

K357 鼻内蝶形洞根治手術 3,820点

K358 上顎洞篩骨洞根治手術 11,310点

K359 前頭洞篩骨洞根治手術 11,290点

K360 篩骨洞蝶形洞根治手術 11,290点

K361 上顎洞篩骨洞蝶形洞根治手術 12,630点

通知
区分番号「K353」鼻内篩骨洞根治手術、及び区分番号「K352-2」鼻内上顎洞根治手術を併施した場合は、本区分により算定する。

K362 上顎洞篩骨洞前頭洞根治手術 14,110点

K362-2 経上顎洞的顎動脈結紮術 28,630点

K363 前頭洞篩骨洞蝶形洞根治手術 13,440点

K364 汎副鼻腔根治手術 20,010点

K365 経上顎洞的翼突管神経切除術 28,210点

K366 削除

(咽頭、扁桃)

K367 咽後膿瘍切開術 1,900点

K368 扁桃周囲膿瘍切開術 1,830点

K369 咽頭異物摘出術

1 簡単なもの 500点

2 複雑なもの 2,100点

K370 アデノイド切除術 1,600点

K371 上咽頭腫瘍摘出術

1 経口腔によるもの 5,350点

2 経鼻腔によるもの 6,070点

3 経副鼻腔によるもの 8,790点

4 外切開によるもの 16,590点

K371-2 上咽頭ポリープ摘出術

1 経口腔によるもの 4,460点

2 経鼻腔によるもの 5,060点

3 経副鼻腔によるもの 8,270点

4 外切開によるもの 15,080点

K372 中咽頭腫瘍摘出術

1 経口腔によるもの 2,710点

2 外切開によるもの 16,260点

K373 下咽頭腫瘍摘出術

1 経口腔によるもの 7,290点

2 外切開によるもの 16,300点

K374 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) 35,340点

K374-2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) 38,740点

K375 鼻咽腔線維腫手術

1 切除 9,630点

2 摘出 37,850点

K375-2 鼻咽腔閉鎖術 23,790点

K376 上咽頭悪性腫瘍手術 35,830点

K377 口蓋扁桃手術

1 切除 1,720点

2 摘出 3,600点

通知
(1) 扁桃除去を行った当日における止血については算定できない。

(2) 口蓋扁桃手術を行った日の翌日以降の後出血が多量で、やむを得ず再び術創を開く場合における止血術は、区分番号「K367」咽後膿瘍切開術に準じて算定する。

K378 舌扁桃切除術 1,230点

K379 副咽頭間隙腫瘍摘出術

1 経頸部によるもの 34,320点

2 経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。) 55,200点

K379-2 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術

1 経頸部によるもの 47,580点

2 経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。) 91,500点

K380 過長茎状突起切除術 6,440点

K381 上咽頭形成手術 10,110点

K382 咽頭瘻閉鎖術 12,770点

K382-2 咽頭皮膚瘻孔閉鎖術 12,770点

(喉頭、気管)

K383 喉頭切開・截開術 13,420点

K384 喉頭膿瘍切開術 2,140点

K385 喉頭浮腫乱切術 2,040点

K386 気管切開術 3,080点

通知
気管切開術後カニューレを入れた数日間の処置(単なるカニューレの清拭でない)は、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定する。

K386-2 輪状甲状靱帯切開術 1,970点

通知
気道確保のための輪状甲状靱帯膜穿刺を行った場合は、本区分により算定する。

K387 喉頭粘膜焼灼術(直達鏡によるもの) 2,860点

K388 喉頭粘膜下異物挿入術 3,630点

K388-2 喉頭粘膜下軟骨片挿入術 12,240点

通知
反回神経麻痺に対し、声帯固定のため甲状軟骨を左右に分離し、喉頭側軟骨膜下に甲状軟骨より取り出した小軟骨片を挿入した場合に算定する。

K389 喉頭・声帯ポリープ切除術

1 間接喉頭鏡によるもの 2,990点

2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 4,300点

通知
喉頭ポリープが左右の声帯にあるときは、各側ごとに算定できる。

K390 喉頭異物摘出術

1 直達鏡によらないもの 2,920点

2 直達鏡によるもの 5,250点

K391 気管異物除去術

1 直達鏡によるもの 5,320点

2 開胸手術によるもの 43,340点

K392 喉頭蓋切除術 3,190点

K392-2 喉頭蓋嚢腫摘出術 3,190点

K393 喉頭腫瘍摘出術

1 間接喉頭鏡によるもの 3,420点

2 直達鏡によるもの 4,310点

K394 喉頭悪性腫瘍手術

1 切除 38,800点

2 全摘 63,710点

K394-2 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術

1 切除 42,200点

2 全摘 67,200点

K395 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) 113,880点

K396 気管切開孔閉鎖術 1,250点

K396-2 気管縫合術 1,040点

K397 喉頭横隔膜切除術(ステント挿入固定術を含む。) 13,390点

K398 喉頭狭窄症手術

1 前方開大術 23,430点

2 前壁形成手術 23,320点

3 Tチューブ挿入術 14,040点

K399 気管狭窄症手術 38,540点

K400 喉頭形成手術

1 人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術 18,750点

2 筋弁転位術、軟骨転位術、軟骨除去術 28,510点

3 甲状軟骨固定用器具を用いたもの 34,840点

K401 気管口狭窄拡大術 2,690点

K402 縦隔気管口形成手術 76,040点

K403 気管形成手術(管状気管、気管移植等)

1 頸部からのもの 49,940点

2 開胸又は胸骨正中切開によるもの 76,040点

K403-2 嚥下機能手術

1 輪状咽頭筋切断術 18,810点

2 喉頭挙上術 18,370点

3 喉頭気管分離術 30,260点

4 喉頭全摘術 28,210点

第6款 顔面・口腔・頸部

(歯、歯肉、歯槽部、口蓋)

K404 抜歯手術(1歯につき)

1 乳歯 130点

2 前歯 155点

3 臼歯 265点

4 埋伏歯 1,054点


1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り、難抜歯加算として、210点を所定点数に加算する。

2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平埋伏智歯に限り算定する。

3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合は、120点を所定点数に加算する。

4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、所定点数に含まれる。

K405 削除

K406 口蓋腫瘍摘出術

1 口蓋粘膜に限局するもの 520点

2 口蓋骨に及ぶもの 8,050点

K407-2 軟口蓋形成手術 9,700点

通知
いびきに対して軟口蓋形成手術を行った場合に算定する。

(口腔前庭、口腔底、頬粘膜、舌)

K408 口腔底膿瘍切開術 700点

K409 口腔底腫瘍摘出術 7,210点

K410 口腔底悪性腫瘍手術 29,360点

K411 頬 粘膜腫瘍摘出術 4,460点

K412 頬粘膜悪性腫瘍手術 26,310点

K413 舌腫瘍摘出術

1 粘液嚢胞摘出術 1,220点

2 その他のもの 2,940点

K414 舌根甲状腺腫摘出術 11,760点

K414-2 甲状舌管嚢胞摘出術 8,970点

K415 舌悪性腫瘍手術

1 切除 26,410点

2 亜全摘 75,070点

K416 削除

K417 削除

K418 舌形成手術(巨舌症手術) 9,100点

K419 頬 、口唇、舌小帯形成手術 560点

K420 削除

(顔面)

K421 口唇腫瘍摘出術

1 粘液嚢胞摘出術 910点

2 その他のもの 3,050点

K422 口唇悪性腫瘍手術 33,010点

K423 頬腫瘍摘出術

1 粘液嚢胞摘出術 910点

2 その他のもの 5,250点

通知
皮膚又は皮下にある腫瘍の摘出術は、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。

K424 頬悪性腫瘍手術 20,940点

K425 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 108,700点

K426 口唇裂形成手術(片側)

1 口唇のみの場合 13,180点

2 口唇裂鼻形成を伴う場合 18,810点

3 鼻腔底形成を伴う場合 24,350点

K426-2 口唇裂形成手術(両側)

1 口唇のみの場合 18,810点

2 口唇裂鼻形成を伴う場合 23,790点

3 鼻腔底形成を伴う場合 36,620点

(顔面骨、顎関節)

K427 頬骨骨折観血的整復術 18,100点

K427-2 頬骨変形治癒骨折矯正術 38,610点

K428 下顎骨折非観血的整復術 1,240点


三内式線副子以上を使用する連続歯結紮法を行った場合は、650点を加算する。

K429 下顎骨折観血的手術

1 片側 13,000点

2 両側 27,320点

K429-2 下顎関節突起骨折観血的手術

1 片側 28,210点

2 両側 47,020点

通知
「2」両側は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。

K430 顎関節脱臼非観血的整復術 410点

K431 顎関節脱臼観血的手術 26,210点

K432 上顎骨折非観血的整復術 1,570点

K433 上顎骨折観血的手術 16,400点

K434 顔面多発骨折観血的手術 39,700点

通知
顔面多発骨折観血的手術は、上下顎の同時骨折の場合等複数の骨に対して観血的に手術を行った場合に算定する。

K435 術後性上顎嚢胞摘出術 6,660点

K436 顎骨腫瘍摘出術

1 長径3センチメートル未満 2,820点

2 長径3センチメートル以上 13,390点

K437 下顎骨部分切除術 16,780点

K438 下顎骨離断術 32,560点

K439 下顎骨悪性腫瘍手術

1 切除 40,360点

2 切断(おとがい部を含むもの) 79,270点

3 切断(その他のもの) 64,590点

K440 上顎骨切除術 15,310点

K441 上顎骨全摘術 42,590点

K442 上顎骨悪性腫瘍手術

1 掻爬 9,160点

2 切除 34,420点

3 全摘 68,480点

K443 上顎骨形成術

1 単純な場合 27,880点

2 複雑な場合及び2次的再建の場合 45,510点

3 骨移動を伴う場合 72,900点


1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。

2 3については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

通知
(1) 「1」単純な場合とは上顎骨発育不全症又は外傷後の上顎骨後位癒着等に対し、Le FortⅠ型切離により移動を図る場合をいう。

(2) 「注1」に規定する加算は、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le FortⅠ型切離を行い、上顎骨を複数に分割して移動させた場合に算定する。

(3) 「2」複雑な場合及び2次的再建の場合とは、「1」と同様の症例に対し、Le FortⅡ型若しくは Le FortⅢ型切離により移動する場合又は悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。

K444 下顎骨形成術

1 おとがい形成の場合 7,780点

2 短縮又は伸長の場合 30,790点

3 再建の場合 51,120点

4 骨移動を伴う場合 54,210点


1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。

2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

K444-2 下顎骨延長術

1 片側 30,790点

2 両側 47,550点

通知
仮骨延長法を用いて下顎骨を延長・形成する場合に算定する。

K445 顎関節形成術 40,870点

K445-2 顎関節人工関節全置換術 59,260点

K446 顎関節授動術

1 徒手的授動術

イ 単独の場合 440点

ロ パンピングを併用した場合 990点

ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合 2,400点

2 顎関節鏡下授動術 10,520点

3 開放授動術 25,100点

通知
(1) 「1」の「ロ」パンピングを併用した場合とは、顎関節の運動障害を有する患者に対して、パンピング(顎関節腔に対する薬液の注入、洗浄)を行いながら、徒手的に顎関節の授動を図ったものをいう。

(2) 「1」の「ハ」関節腔洗浄療法を併用した場合とは、局所麻酔下で上関節腔に注射針を2本刺入し、上関節腔を薬剤にて自然灌流することにより顎関節可動域の増加又は除痛を目的とするものをいう。

K447 顎関節円板整位術

1 顎関節鏡下円板整位術 22,100点

2 開放円板整位術 27,300点

(唾液腺)

K448 がま腫切開術 820点

K449 唾液腺膿瘍切開術 900点

K450 唾石摘出術(一連につき)

1 表在性のもの 640点

2 深在性のもの 3,770点

3 腺体内に存在するもの 6,550点


2又は3の場合であって内視鏡を用いた場合は、1,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 「1」表在性のものとは、導管開口部付近に位置する唾石をいう。

(2) 「2」深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。

(3) 所期の目的を達するために複数回実施した場合であっても、一連として算定する。

K451 がま腫摘出術 7,140点

K452 舌下腺腫瘍摘出術 7,180点

K453 顎下腺腫瘍摘出術 9,640点

K454 顎下腺摘出術 10,210点

K455 顎下腺悪性腫瘍手術 33,010点

K456 削除

K457 耳下腺腫瘍摘出術

1 耳下腺浅葉摘出術 27,210点

2 耳下腺深葉摘出術 34,210点

K458 耳下腺悪性腫瘍手術

1 切除 33,010点

2 全摘 44,020点

K459 唾液腺管形成手術 13,630点

K460 唾液腺管移動術

1 上顎洞内へのもの 13,630点

2 結膜嚢内へのもの 15,490点

(甲状腺、副甲状腺(上皮小体))

K461 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術

1 片葉のみの場合 8,860点

2 両葉の場合 10,760点

K461-2 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術

1 片葉のみの場合 17,410点

2 両葉の場合 25,210点

K462 バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 22,880点

K462-2 内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 25,210点

K463 甲状腺悪性腫瘍手術

1 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 24,180点

2 切除(頸部外側区域郭清を伴うもの) 26,180点

3 全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 33,790点

4 全摘及び亜全摘(片側頸部外側区域郭清を伴うもの) 35,790点

5 全摘及び亜全摘(両側頸部外側区域郭清を伴うもの) 36,790点

K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術

1 切除 27,550点

2 全摘及び亜全摘 37,160点

K464 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術

1 副甲状腺(上皮小体)摘出術 15,680点

2 副甲状腺(上皮小体)全摘術(一部筋肉移植) 33,790点

K464-2 内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 20,660点

K465 副甲状腺(上皮小体)悪性腫瘍手術(広汎) 39,000点

(その他の頸部)

K466 斜角筋切断術 3,760点

K467 頸瘻、頸嚢摘出術 13,710点

K468 頸肋切除術 15,240点

K469 頸部郭清術

1 片側 27,670点

2 両側 37,140点

通知
(1) 頸部郭清術(ネックディセクション)とは、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出することをいう。

(2) 頸部郭清術を他の手術に併せて行った場合は、手術の「通則9」に規定されている所定点数を算定するものとし、独立して行った場合には本区分の所定点数を算定する。

(3) 他の手術に併せて行った頸部リンパ節の単なる郭清は手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、単独に行った場合は、区分番号「K627」リンパ節群郭清術の「2」により算定する。

K470 頸部悪性腫瘍手術 41,920点

K471 筋性斜頸手術 3,720点

第7款 胸部

(乳腺)

472 乳腺膿瘍切開術 980点

K473 削除

K474 乳腺腫瘍摘出術

1 長径5センチメートル未満 3,190点

2 長径5センチメートル以上 6,730点

K474-2 乳管腺葉区域切除術 12,820点

K474-3 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)

1 マンモグラフィー又は超音波装置によるもの 6,240点

2 MRIによるもの 8,210点

通知
(1) 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術は、マンモグラフィー、CT撮影、MRI撮影、超音波検査等を行った結果、乳房に非触知病変や石灰化病変などが認められる場合に、画像ガイド下(マンモグラフィー、超音波装置又はMRIに限る。)で乳房専用の吸引システムを用いて、当該乳腺組織を摘出した場合に算定する。

(2) 当該乳腺組織の確定診断や手術適用を決定することを目的として行った場合も本区分で算定する。

(3) 組織の採取に用いる保険医療材料の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 「2」は、マンモグラフィー又は超音波検査では検出できず、MRI撮影によってのみ検出できる病変が認められる患者に対して、当該病変が含まれる乳腺組織を摘出する目的で実施した場合に限り算定できる。

K475 乳房切除術 6,040点

K475-2 乳癌冷凍凝固摘出術 8,690点

K476 乳腺悪性腫瘍手術

1 単純乳房切除術(乳腺全摘術) 14,820点

2 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 28,210点

3 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 22,520点

4 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) 42,350点

5 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 42,350点

6 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの 42,350点

7 拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの) 52,820点

8 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 27,810点

9 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴うもの) 48,340点


1 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

2 放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

通知
(1) 乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」により算定する。

(2) 「注1」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算1及び「注2」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算2については、以下の要件に留意し算定すること。
ア 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術の場合のみ算定する。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「K940」薬剤により算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号E100シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。

K476-2 陥没乳頭形成術、再建乳房乳頭形成術 7,350点

通知
(1) 授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。

(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。

K476-3 動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)

1 一次的に行うもの 49,120点

2 二次的に行うもの 53,560点

通知
乳房再建術(乳房切除後)は、動脈(皮)弁術及び筋(皮)弁術を実施した場合に算定する。なお、区分番号「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を実施した場合は、区分番号「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の所定点数のみを算定し、本区分の所定点数は別に算定できない。
この区分についての質問を見る

K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 25,000点

通知
(1) 乳腺腫瘍患者若しくは遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術にゲル充填人工乳房を用いた場合に限り算定できる。

(2) 乳腺腫瘍患者若しくは遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、次のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際、次のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 一次一期的再建の場合
大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例。ただし、乳腺悪性腫瘍術後の場合においては、術前診断において StageⅡ以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めないこと。
イ 一次二期的再建の場合
乳腺全摘術時に組織拡張器が挿入され、十分に皮膚が拡張されている症例。
ウ 二次再建の場合
乳腺全摘術後で大胸筋が残存しており、初回手術で組織拡張器が挿入され十分に皮膚が拡張されているか、皮弁移植術などにより皮膚の不足が十分に補われている、あるいは十分に補われることが見込まれる症例。ただし、放射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。

(3) 乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添付して保存すること。

(胸壁)

K477 胸壁膿瘍切開術 700点

K478 肋骨・胸骨カリエス又は肋骨骨髄炎手術 8,950点

K479 削除

K480 胸壁冷膿瘍手術 7,810点

K480-2 流注膿瘍切開掻爬術 7,670点

通知
流注膿瘍の切開掻爬術に当たって、原発巣まで追及して拡大手術を行った場合に算定する。

K481 肋骨骨折観血的手術 10,330点

K482 肋骨切除術

1 第1肋骨 16,900点

2 その他の肋骨 5,160点

通知
切除した肋骨の本数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。また、2本以上の肋骨の切除と胸骨の掻爬を併施した場合も本区分により算定する。また、胸郭出口症候群根治術を行った場合は、当該区分にて算定する。

K483 胸骨切除術、胸骨骨折観血手術 12,120点

K484 胸壁悪性腫瘍摘出術

1 胸壁形成手術を併施するもの 56,000点

2 その他のもの 28,210点

K484-2 胸骨悪性腫瘍摘出術

1 胸壁形成手術を併施するもの 43,750点

2 その他のもの 28,210点

K485 胸壁腫瘍摘出術 12,960点

K486 胸壁瘻手術 23,520点

通知
非開胸で肋骨の切除を行うと否とにかかわらず本区分により算定する。

K487 漏斗胸手術

1 胸骨挙上法によるもの 28,210点

2 胸骨翻転法によるもの 37,370点

3 胸腔鏡によるもの 39,260点

4 胸骨挙上用固定具抜去術 5,680点

通知
内臓の機能障害等による症状を有するものに対して行った場合に限り算定する。

(胸腔、胸膜)

K488 試験開胸術 10,800点

K488-2 試験的開胸開腹術 17,380点

K488-3 胸腔鏡下試験開胸術 13,500点

通知
胸腔鏡による胸腔内の確認のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

K488-4 胸腔鏡下試験切除術 15,800点

通知
胸腔鏡による胸腔内の確認を行い、臓器・組織の一部を切除した時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

K489 削除

K490 削除

K491 削除

K492 削除

K493 骨膜外、胸膜外充填術 23,520点

K494 胸腔内(胸膜内)血腫除去術 15,350点

K495 削除

K496 醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術

1 1肺葉に相当する範囲以内のもの 26,340点

2 1肺葉に相当する範囲を超えるもの 33,150点

K496-2 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 51,850点

K496-3 胸膜外肺剥皮術

1 1肺葉に相当する範囲以内のもの 26,340点

2 1肺葉に相当する範囲を超えるもの 33,150点

K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 32,690点

K496-5 経皮的膿胸ドレナージ術 5,400点


挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する

K497 膿胸腔有茎筋肉弁充填術 38,610点

K497-2 膿胸腔有茎大網充填術 57,100点

K498 胸郭形成手術(膿胸手術の場合)

1 肋骨切除を主とするもの 42,020点

2 胸膜胼胝切除を併施するもの 49,200点

K499 胸郭形成手術(肺切除後遺残腔を含む。) 16,540点

通知
肺結核手術、肺切除後遺残腔等に対して行われた場合に算定する。

K500 削除

K501 乳糜胸手術 17,290点

K501-2 胸腔・腹腔シャントバルブ設置術 12,530点

K501-3 胸腔鏡下胸管結紮術(乳糜胸手術) 15,230点

(縦隔)

K502 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 38,850点

K502-2 縦隔切開術

1 頸部からのもの、経食道によるもの 6,390点

2 経胸腔によるもの、経腹によるもの 20,050点

K502-3 胸腔鏡下縦隔切開術 31,300点

K502-4 拡大胸腺摘出術 36,000点


重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。

K502-5 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 58,950点


重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。

K503 縦隔郭清術 37,010点

K504 縦隔悪性腫瘍手術

1 単純摘出 38,850点

2 広汎摘出 58,820点

K504-2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 58,950点

(気管支、肺)

K505 削除

K506 削除

K507 肺膿瘍切開排膿術 31,030点

通知
肺結核空洞吸引術(モナルジー法)又は肺結核空洞切開術を行った場合は本区分で算定する。

K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの) 10,150点

K508-2 気管・気管支ステント留置術

1 硬性鏡によるもの 11,400点

2 軟性鏡によるもの 8,960点

K508-3 気管支熱形成術 10,150点

通知
(1) 18 歳以上の重症喘息患者に対し、気管支熱形成術(気管支サーモプラスティ)を実施した場合に、本区分の所定点数を算定する。

(2) 気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K509 気管支異物除去術

1 直達鏡によるもの 9,260点

2 開胸手術によるもの 45,650点

K509-2 気管支肺胞洗浄術 4,800点


成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。

K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術 10,000点

通知
気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術は、放射線治療目的でマーカーを留置した場合に限り算定し、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。
植込み型病変識別マーカーを用いて、経皮的にマーカー留置を行った場合は、気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術に準じて算定する。この際、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K509-4 気管支瘻孔閉鎖術 9,130点

通知
(1) 気管支瘻孔閉鎖術は、気管支用充填材を用いて気管支の瘻孔閉鎖を実施した場合に算定する。

(2) 気管支ファイバースコピーに要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) 8,040点

K510-2 光線力学療法

1 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの 10,450点

2 その他のもの 10,450点

通知
光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長 630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

K510-3 気管支鏡下レーザー腫瘍焼灼術 12,020点

K511 肺切除術

1 楔状部分切除 27,520点

2 区域切除(1肺葉に満たないもの) 58,430点

3 肺葉切除 58,350点

4 複合切除(1肺葉を超えるもの) 64,850点

5 1側肺全摘 59,830点

6 気管支形成を伴う肺切除 76,230点

通知
(1) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心囊の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、区分番号「K511」肺切除術の「2」により算定する。

(2) 肺切除と胸郭形成手術の併施は、区分番号「K511」肺切除術の「5」により算定する。

(3) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、区分番号「K511」肺切除術の「1」に準じて算定する。

(4) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、区分番号K936自動縫合器加算の加算点数に 15 個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K512 削除

K513 胸腔鏡下肺切除術

1 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 39,830点

2 部分切除 45,300点

3 区域切除 72,600点

4 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 81,000点

通知
慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する治療的な胸腔鏡下肺切除術については「1」により算定する。

K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 58,950点

通知
(1) 胸腔鏡下胸腺摘出術(重症筋無力症に対するものを除く)については本区分で算定する。

(2) 胸腔鏡下縦隔腫瘍摘出術については、本区分で算定する。

K513-3 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 58,950点

K513-4 胸腔鏡下肺縫縮術 53,130点

K514 肺悪性腫瘍手術

1 部分切除 60,350点

2 区域切除 69,250点

3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 72,640点

4 肺全摘 72,640点

5 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 78,400点

6 気管支形成を伴う肺切除 80,460点

7 気管分岐部切除を伴う肺切除 124,860点

8 気管分岐部再建を伴う肺切除 127,130点

9 胸膜肺全摘 92,000点

10 壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの) 105,000点


9及び10については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定する。

K514-2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

1 部分切除 60,170点

2 区域切除 72,640点

3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 92,000点

K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側) 63,200点


肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知
(1) 移植用肺採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 移植用肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肺採取を行う際の採取前の採取対象肺の灌流、肺採取、採取肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肺採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肺を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(3) 部分肺を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関それぞれにおいて算定する。

(4) 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K514-4 同種死体肺移植術 139,230点


1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 同種死体肺移植術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に限り算定する。

(2) 同種死体肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(3) 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K514-5 移植用部分肺採取術(生体) 60,750点


肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知
肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肺移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肺提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肺提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

K514-6 生体部分肺移植術 130,260点


1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 対象疾患は、肺動脈性肺高血圧症、肺静脈狭窄症、肺毛細血管腫症、特発性間質性肺炎、気管支拡張症、肺サルコイドーシス、肺リンパ脈管筋腫症、アイゼンメンジャー症候群、その他の間質性肺炎、閉塞性細気管支炎、じん肺、肺好酸球性肉芽腫症、びまん性汎細気管支炎、慢性血栓塞栓性肺高血圧症、多発性肺動静脈瘻、α1アンチトリプシン欠損型肺気腫、その他の肺気腫、嚢胞性線維症、肺嚢胞症、慢性過敏性肺臓炎、その他肺・心肺移植関連学会協議会で承認する進行性肺疾患である。

(2) 生体肺を移植する場合においては、日本移植学会が作成した「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

(3) 生体肺を移植する場合においては肺提供者から移植肺を摘出することに係る全ての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分肺移植術の所定点数に加算する。なお、肺提供者の生体肺を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号)によって算定した費用額を 10 円で除して得た数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、肺提供者から食事に係る標準負担額を求めることはできない。

(4) 生体部分肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(5) 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肺移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肺提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肺提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

K515 肺剥皮術 32,600点

K516 気管支瘻閉鎖術 59,170点

通知
巨大な陳旧性空洞(排菌があるものに限る。)の結核に対して、一次的胸郭形成手術(第1、第2及び第3肋骨)に、肺尖剥離、空洞切開術(空洞内容郭清)及び肺を含めた空洞縫縮術を同時に行った場合は、本区分により算定する。

K517 肺縫縮術 28,220点

通知
(1) 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心囊の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、区分番号「K511」肺切除術の「2」により算定する。

(2) 肺切除と胸郭形成手術の併施は、区分番号「K511」肺切除術の「5」により算定する。

(3) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、区分番号「K511」肺切除術の「1」に準じて算定する。

(4) 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、区分番号K936自動縫合器加算の加算点数に 15 個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K518 気管支形成手術

1 楔状切除術 64,030点

2 輪状切除術 66,010点

K519 先天性気管狭窄症手術 146,950点

(食道)

K520 食道縫合術(穿孔、損傷)

1 頸部手術 17,070点

2 開胸手術 28,210点

3 開腹手術 17,750点

4 内視鏡によるもの 10,300点

K521 食道周囲膿瘍切開誘導術

1 開胸手術 28,210点

2 胸骨切開によるもの 23,290点

3 その他のもの(頸部手術を含む。) 7,920点

K522 食道狭窄拡張術

1 内視鏡によるもの 9,450点

2 食道ブジー法 2,950点

3 拡張用バルーンによるもの 12,480点


短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

通知
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K522-2 食道ステント留置術 6,300点

K522-3 食道空置バイパス作成術 65,900点

K523 食道異物摘出術

1 頸部手術によるもの 27,890点

2 開胸手術によるもの 28,210点

3 開腹手術によるもの 27,720点

K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術 5,360点


硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号K369に掲げる咽頭異物摘出術(2に限る。)及び区分番号K653-3に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。

K524 食道憩室切除術

1 頸部手術によるもの 24,730点

2 開胸によるもの3 4,570点

K524-2 胸腔鏡下食道憩室切除術 39,930点

K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 39,930点

K525 食道切除再建術

1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040点

2 胸部、腹部の操作によるもの 69,690点

3 腹部の操作によるもの 51,420点

K525-2 胸壁外皮膚管形成吻合術

1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040点

2 胸部、腹部の操作によるもの 69,690点

3 腹部の操作によるもの 51,420点

4 バイパスのみ作成する場合 45,230点

通知
薬物腐蝕による全食道狭窄に対して本手術を行った場合に算定する。

K525-3 非開胸食道抜去術(消化管再建手術を併施するもの) 69,690点

K526 食道腫瘍摘出術

1 内視鏡によるもの 8,480点

2 開胸又は開腹手術によるもの 37,550点

3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの 50,250点

通知
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K526-2 内視鏡的食道粘膜切除術

1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 8,840点

2 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 22,100点

通知
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法 12,950点


通知
内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長 630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合(タラポルフィンナトリウム及び半導体レーザー用プローブを用いた場合は除く。)に限り算定できる。

K526-4 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法 22,100点


通知
(1) タラポルフィンナトリウム及び半導体レーザー用プローブを用いて、以下のいずれにも該当する局所遺残再発食道悪性腫瘍に対して光線力学療法を実施した場合に算定する。
ア 外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの
イ 壁深達度が固有筋層を越えないもの
ウ 長径が3cm 以下かつ周在性が 1/2 周以下であるもの
エ 頸部食道に及ばないもの
オ 遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの

(2) 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法の実施に当たり、追加照射の要否を判定するための内視鏡検査及び追加照射に係る費用は全て所定の点数に含まれ、別に算定できない。

K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)

1 頸部食道の場合 47,530点

2 胸部食道の場合 56,950点


通知
単に腫瘍のみを切除した場合については、区分番号「K526」食道腫瘍摘出術で算定する。

K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの) 46,100点


通知
(1) 一期的な食道切除再建術が困難な場合であって、食道切除術を行ったときに算定する。

(2) 大動脈ステント内挿術後であって、食道大動脈瘻に対する食道切除術を行った場合には、本区分の所定点数により算定する。

K528 先天性食道閉鎖症根治手術 64,820点

K528-2 先天性食道狭窄症根治手術 51,220点

K528-3 胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術 76,320点

K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)

1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 122,540点

2 胸部、腹部の操作によるもの 101,490点

3 腹部の操作によるもの 69,840点


1 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

2 血行再建を併せて行った場合には、3,000点を所定点数に加算する。

K529-2 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術

1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 133,240点

2 胸部、腹部の操作によるもの 109,190点


有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。

K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 109,240点

K530 食道アカラシア形成手術 32,710点

K530-2 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 44,500点

通知
胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む)食道筋層切開術は本区分で算定する。

K530-3 内視鏡下筋層切開術 11,340点

通知
食道アカラシア、食道びまん性けいれん症等の食道運動機能障害を有するもの(食道の内腔が狭窄しているものに限る。)に対して実施した場合に限り算定する。

K531 食道切除後2次的再建術

1 皮弁形成によるもの 43,920点

2 消化管利用によるもの 64,300点

K532 食道・胃静脈瘤手術

1 血行遮断術を主とするもの 37,620点

2 食道離断術を主とするもの 37,620点

K532-2 食道静脈瘤手術(開腹) 34,240点

K532-3 腹腔鏡下食道静脈瘤手術(胃上部血行遮断術) 49,800点

K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として) 8,990点

通知
(1) 「一連」とは1週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

(2) 食道・胃静脈瘤硬化療法と区分番号「K533-2」内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術を併施した場合(一連の期間内において異なる日に実施する場合を含む。)は、主たるもののみで算定する。

(3) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8,990点

通知
(1) 一連の期間(概ね1週間)において、1回に限り算定する。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

(横隔膜)

K534 横隔膜縫合術

1 経胸又は経腹 33,460点

2 経胸及び経腹 40,910点

K534-2 横隔膜レラクサチオ手術

1 経胸又は経腹 27,890点

2 経胸及び経腹 37,620点

通知
横隔神経電気刺激装置の電極の植込みを行った場合に算定する。

K534-3 胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術 31,990点

K534-4 腹腔鏡下横隔膜電極植込術 42,180点

通知
横隔神経電気刺激装置の電極の植込みを行った場合に算定する。

K535 胸腹裂孔ヘルニア手術

1 経胸又は経腹 29,560点

2 経胸及び経腹 39,040点

K536 後胸骨ヘルニア手術 27,380点

K537 食道裂孔ヘルニア手術

1 経胸又は経腹 27,380点

2 経胸及び経腹 38,290点

K537-2 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 42,180点

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K538 心膜縫合術 9,180点

K538-2 心筋縫合止血術(外傷性) 11,800点

K539 心膜切開術 9,420点

K539-2 心膜嚢胞、心膜腫瘍切除術 15,240点

K539-3 胸腔鏡下心膜開窓術 16,540点

K540 収縮性心膜炎手術 51,650点

K541 試験開心術 24,700点

K542 心腔内異物除去術 39,270点

K543 心房内血栓除去術 39,270点

K544 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術

1 単独のもの 60,600点

2 冠動脈血行再建術(1吻合)を伴うもの 77,770点

3 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの 91,910点

K545 開胸心臓マッサージ 9,400点

通知
(1) 開胸心臓マッサージに併せて行った人工呼吸については、区分番号「J045」人工呼吸により別に算定する。

(2) 開胸心臓マッサージに併せて行ったカウンターショックについては、区分番号「J047」カウンターショックにより別に算定する。

K546 経皮的冠動脈形成術

1 急性心筋梗塞に対するもの 36,000点

2 不安定狭心症に対するもの 22,000点

3 その他のもの 19,300点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 一方向から造影して 75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

(2) 「1」の急性心筋梗塞に対するものは、次のいずれにも該当する急性心筋梗塞患者に対して実施した場合に算定する。ただし、冠動脈インターベンション治療(区分番号「K546」から「K550-2」まで)又は冠動脈バイパス術(区分番号「K552」及び「K552-2」)後 24 時間以内に発症した場合は「1」の急性心筋梗塞に対するものは算定できない。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。
ア 心筋トロポニンT(TnT)又は心筋トロポニンIが高値であること又は心筋トロポニンT(TnT)若しくは心筋トロポニンIの測定ができない場合であってCK-MBが高値であること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に測定項目及びその値について記載すること。
イ 以下の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目及びその所見の得られた時刻を記載すること。
(イ) 胸痛等の虚血症状
(ロ) 新規のST-T変化又は新規の左脚ブロック
(ハ) 新規の異常Q波の出現
(ニ) 心臓超音波検査又は左室造影で認められる新規の心筋の可動性の低下又は壁運動異常
(ホ) 冠動脈造影で認められる冠動脈内の血栓
ウ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目、発症時刻、来院時刻及び再開通した時刻を記載すること。
(イ) 症状発現後 12 時間以内に来院し、来院からバルーンカテーテルによる責任病変の再開通までの時間(door to balloon time)が 90 分以内であること。
(ロ) 症状発現後 36 時間以内に来院し、心原性ショック(Killip 分類 class Ⅳ)であること。

(3) 「2」の不安定狭心症に対するものは、次のいずれにも該当する不安定狭心症患者に対して実施した場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。
ア 日本循環器学会の承認を得た非ST上昇型急性冠症候群ガイドラインにおける不安定狭心症の分類で重症度 classⅠ、classⅡ又は classⅢであること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に重症度及びその医学的根拠を記載すること。
イ 日本循環器学会の承認を得た非ST上昇型急性冠症候群ガイドラインにおける急性冠症候群の短期リスク評価が高リスク又は中等度リスクであること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に短期リスク評価及びその医学的根拠を記載すること。
ウ 来院から 24 時間以内(院内発症の場合は症状発現後 24 時間以内)に当該手術を開始すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に来院時刻及び手術開始時刻を記載すること。

(4) 「3」のその他のものは、原則として次のいずれかに該当する病変に対して実施した場合に算定することとし、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。なお、ウの病変に対して実施する場合は、循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師が複数名参加するカンファレンス等により医学的な必要性を検討すること。また、実施の医学的な必要性及び検討の結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 機能的虚血の原因である狭窄病変
イ 区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法における 90%以上の狭窄病変
ウ その他医学的必要性が認められる病変

(5) (2)のア及びイに該当する急性心筋梗塞患者に対して、(3)のウを満たして当該手術を実施した場合は、「2」に準じて算定する。

(6) 次の表に該当する場合は、経皮的冠動脈形成術用カテーテルに係る費用は、それぞれ次の表に示す本数を算定する。なお、医学的根拠に基づきこれを上回る本数を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

病変箇所数 経皮的冠動脈形成術用カテーテル算定本数
完全閉塞病変の場合 1箇所 2本以下
2箇所 3本以下
完全閉塞病変以外の場合 1箇所 1本以下
2箇所 2本以下

(7) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して区分番号「K546」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区分番号「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は区分番号「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
ア 過去の実施時期
イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキシマレーザー血管形成用カテーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数
ウ 今回、経皮的冠動脈形成術を実施する理由及び医学的根拠

(8) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。

K547 経皮的冠動脈粥腫切除術 28,280点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 一方向から造影して 75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

(2) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して区分番号「K546」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区分番号「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は区分番号「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
ア 過去の実施時期
イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキシマレーザー血管形成用カテーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数
ウ 今回、経皮的冠動脈粥腫切除術を実施する理由及び医学的根拠

(3) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。

K548 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)

1 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 24,720点

2 エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの 24,720点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して区分番号「K546」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区分番号「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は区分番号「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
ア 過去の実施時期
イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキシマレーザー血管形成用カテーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数
ウ 今回、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)を実施する理由及び医学的根拠

(2) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。

K549 経皮的冠動脈ステント留置術

1 急性心筋梗塞に対するもの 34,380点

2 不安定狭心症に対するもの 24,380点

3 その他のもの 21,680点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 一方向から造影して 75%以上の狭窄病変が存在する症例に対して当該手術を行った場合に算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以外の症例に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

(2) 「1」の急性心筋梗塞に対するものは、次のいずれにも該当する急性心筋梗塞患者に対して実施した場合に算定する。ただし、冠動脈インターベンション治療(区分番号「K546」から「K550-2」まで)又は冠動脈バイパス術(区分番号「K552」及び「K552-2」)後 24 時間以内に発症した場合は「1」の急性心筋梗塞に対するものは算定できない。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。
ア 心筋トロポニンT(TnT)又は心筋トロポニンIが高値であること又は心筋トロポニンT(TnT)若しくは心筋トロポニンIの測定ができない場合であってCK-MBが高値であること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に測定項目及びその値について記載すること。
イ 以下の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目及びその所見の得られた時刻を記載すること。
(イ) 胸痛等の虚血症状
(ロ) 新規のST-T変化又は新規の左脚ブロック
(ハ) 新規の異常Q波の出現
(ニ) 心臓超音波検査又は左室造影で認められる新規の心筋の可動性の低下又は壁運動異常
(ホ) 冠動脈造影で認められる冠動脈内の血栓
ウ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に該当項目、発症時刻、来院時刻及び再開通した時刻を記載すること。
(イ) 症状発現後 12 時間以内に来院し、来院からバルーンカテーテルによる責任病変の再開通までの時間(door to balloon time)が 90 分以内であること。
(ロ) 症状発現後 36 時間以内に来院し、心原性ショック(Killip 分類 class Ⅳ)であること。

(3) 「2」の不安定狭心症に対するものは、次のいずれにも該当する不安定狭心症患者に対して実施した場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。
ア 日本循環器学会の承認を得た非ST上昇型急性冠症候群ガイドラインにおける不安定狭心症の分類で重症度 classⅠ、classⅡ又は classⅢであること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に重症度及びその医学的根拠を記載すること。
イ 日本循環器学会の承認を得た非ST上昇型急性冠症候群ガイドラインにおける急性冠症候群の短期リスク評価が高リスク又は中等度リスクであること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に短期リスク評価及びその医学的根拠を記載すること。
ウ 来院から 24 時間以内(院内発症の場合は症状発現後 24 時間以内)に当該手術を開始すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に来院時刻及び手術開始時刻を記載すること。

(4) 「3」のその他のものは、原則として次のいずれかに該当する病変に対して実施した場合に算定することとし、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。なお、ウの病変に対して実施する場合は、循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師が複数名参加するカンファレンス等により医学的な必要性を検討すること。また、実施の医学的な必要性及び検討の結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 機能的虚血の原因である狭窄病変
イ 区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法における 90%以上の狭窄病変
ウ その他医学的必要性が認められる病変

(5) (2)のア及びイに該当する急性心筋梗塞患者に対して、(3)のウを満たして当該手術を実施した場合は、「2」に準じて算定する。

(6) 次の表に該当する場合は、経皮的冠動脈形成術用カテーテル及び冠動脈用ステントセットに係る費用は、それぞれ次の表に示す本数及びセット数を算定する。なお、医学的根拠に基づきこれ以上の本数を算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

病変箇所数 経皮的冠動脈形成術用カテーテル算定本数 冠動脈用ステントセット算定セット数
完全閉塞病変の場合 1箇所 2本以下 1セット以下
2箇所 3本以下 2セット以下
完全閉塞病変以外の場合 1箇所 1本以下 1セット以下
2箇所 2本以下 2セット以下

(7) 同一医療機関において、同一患者の同一標的病変に対して区分番号「K546」経皮的冠動脈形成術、区分番号「K547」経皮的冠動脈粥腫切除術、区分番号「K548」経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)又は区分番号「K549」経皮的冠動脈ステント留置術を行う場合の合計回数は、5年間に2回以下を標準とする。なお、医学的根拠に基づきこれを超える回数の手術を実施する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載すること。
ア 過去の実施時期
イ 実施した手術及びそれぞれの実施時において使用した経皮的冠動脈形成術用カテーテル、アテレクトミーカテーテル、高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル、エキシマレーザー血管形成用カテーテル及び冠動脈用ステントセットの使用本数
ウ 今回、経皮的冠動脈ステント留置術を繰り返して実施する理由及び医学的根拠

(8) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群ガイドライン(2018 年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018 年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。

K550 冠動脈内血栓溶解療法 17,720点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K550-2 経皮的冠動脈血栓吸引術 19,640点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K551 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)

1 1箇所のもの 76,550点

2 2箇所以上のもの 79,860点

K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術

1 1吻合のもの 71,570点

2 2吻合以上のもの 89,250点


冠動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。

K552-2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)

1 1吻合のもの 71,570点

2 2吻合以上のもの 91,350点


冠動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。

通知
(1) 区分番号「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術、区分番号「K552-2」冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)及び区分番号「K614」血管移植術、バイパス移植術におけるバイパス造成用自家血管の採取料については、当該所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 区分番号「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術、区分番号「K552-2」冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)及び区分番号「K614」血管移植術、バイパス移植術以外の手術における自家血管の採取料については、区分番号「K000」創傷処理の「2」又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。

(3) 吻合とは、グラフトと冠動脈の吻合部位のことであり、1本のグラフトを用いて冠動脈の2箇所について吻合を行った場合は2吻合とみなす。

(4) 区分番号「K552-2」冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)を区分番号「K602」経皮的心肺補助法と併施した場合は、区分番号「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術により算定する。

K553 心室 瘤 切除術(梗塞切除を含む。)

1 単独のもの 63,390点

2 冠動脈血行再建術(1吻合)を伴うもの 80,060点

3 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの 100,200点

K553-2 左室形成術、心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術

1 単独のもの 114,300点

2 冠動脈血行再建術(1吻合)を伴うもの 147,890点

3 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの 167,180点

K554 弁形成術

1 1弁のもの 79,860点

2 2弁のもの 93,170点

3 3弁のもの 106,480点

K554-2 胸腔鏡下弁形成術

1 1弁のもの 109,860点

2 2弁のもの 123,170点

通知
次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
(1) 右小開胸手術であること。

(2) 胸骨温存手術であること(胸骨部分切開を行うものは当該手術に含めない)。

(3) 主たる手術操作を胸腔鏡下に行っていること。

K555 弁置換術

1 1弁のもの 85,500点

2 2弁のもの 100,200点

3 3弁のもの 114,510点


過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

通知
(1) 区分番号「K554」弁形成術を併せて行った場合は、弁置換又は弁形成を行った弁の合計数に基づき、本区分の所定点数により算定する。

(2) 同種弁を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

(3) 弁提供者の移植用弁採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(4) 移植用弁採取に係る費用については、弁置換を行った保険医療機関にて請求するものとし、診療報酬の分配は弁置換を行った保険医療機関と移植用弁採取を行った保険医療機関との合議に委ねる。

(5) 心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。

(6) 心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K555-2 経カテーテル大動脈弁置換術

1 経心尖大動脈弁置換術 61,530点

2 経皮的大動脈弁置換術 39,060点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
経カテーテル大動脈弁置換術は、経カテーテル人工生体弁セットを用いて大動脈弁置換術を実施した場合に算定する。

K555-3 胸腔鏡下弁置換術

1 1弁のもの 115,500点

2 2弁のもの 130,200点


過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

通知
(1) 次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
ア 右小開胸手術であること。
イ 胸骨温存手術であること(胸骨部分切開を行うものは当該手術に含めない)。
ウ 主たる手術操作を胸腔鏡下に行っていること。

(2) 区分番号「K554-2」胸腔鏡下弁形成術を併せて行った場合は、弁置換又は弁形成を行った弁の合計数に基づき、本区分の所定点数により算定する。

(3) 同種弁を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

(4) 弁提供者の移植用弁採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(5) 移植用弁採取に係る費用については、弁置換を行った保険医療機関にて請求するものとし、この場合の診療報酬の分配は、弁置換を行った保険医療機関と移植用弁採取を行った保険医療機関との合議に委ねる。

(6) 心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。

(7) 心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K556 大動脈弁狭窄直視下切開術 42,940点

K556-2 経皮的大動脈弁拡張術 37,430点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K557 大動脈弁上狭窄手術 71,570点

K557-2 大動脈弁下狭窄切除術(線維性、筋肥厚性を含む。) 78,260点

K557-3 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術 157,840点


過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

通知
(1) 心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。

(2) 心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K557-4 ダムス・ケー・スタンセル(DKS)吻合を伴う大動脈狭窄症手術 115,750点

K558 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術) 192,920点

K559 閉鎖式僧帽弁交連切開術 38,450点

K559-2 経皮的僧帽弁拡張術 34,930点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)

1 上行大動脈

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 114,510点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 128,820点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 148,860点

ニ その他のもの 100,200点

2 弓部大動脈 114,510点

3 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 110,790点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 243,580点

ニ その他のもの 171,760点

4 下行大動脈 89,250点

5 胸腹部大動脈 249,750点

6 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) 59,080点

7 腹部大動脈(その他のもの) 52,000点


過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

通知
(1) 下行大動脈から腹部大動脈にかけて大動脈瘤があり、胸部及び腹部の操作を行った場合は、「5」により算定する。

(2) 腎動脈遮断を伴う腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術については、「6」により算定する。

(3) 心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。

(4) 心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K560-2 オープン型ステントグラフト内挿術

1 弓部大動脈 114,510点

2 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術

イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの 187,370点

ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 210,790点

ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術 243,580点

ニ その他のもの 171,760点

3 下行大動脈 89,250点

通知
オープン型ステントグラフトを直視下に挿入し、中枢側血管又は中枢側人工血管と吻合した場合に、術式に応じて算定する。

K561 ステントグラフト内挿術

1 血管損傷の場合 43,830点

2 1以外の場合

イ 胸部大動脈 56,560点

ロ 腹部大動脈 49,440点

ハ 腸骨動脈 43,830点

通知
(1) 血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」血管損傷の場合は、末梢血管ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管に対し血管損傷治療を行った場合に算定できる。

K562 動脈管開存症手術

1 経皮的動脈管開存閉鎖術 22,780点

2 動脈管開存閉鎖術(直視下) 22,000点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
ボタロー管開存症に対して、血管カテーテルを用いて閉鎖術を行った場合は、「1」により算定する。

K562-2 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 27,400点

通知
次に定める要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
(1) 16 歳未満の患者に実施すること

(2) 最大径が 10mm 以下で、かつ、石灰化、感染又は瘤化していない動脈管に対して実施すること

K563 肺動脈絞扼術 39,410点

K564 血管輪又は重複大動脈弓離断手術 43,150点

K565 巨大側副血管手術(肺内肺動脈統合術) 94,420点

K566 体動脈肺動脈短絡手術(ブラロック手術、ウォーターストン手術) 44,670点

K567 大動脈縮窄(離断)症手術

1 単独のもの 57,250点

2 心室中隔欠損症手術を伴うもの 100,200点

3 複雑心奇形手術を伴うもの 173,620点

K567-2 経皮的大動脈形成術 37,430点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K568 大動脈肺動脈中隔欠損症手術

1 単独のもの 80,840点

2 心内奇形手術を伴うもの 97,690点

K569 三尖弁手術(エプスタイン氏奇形、ウール氏病手術) 103,640点

K570 肺動脈狭窄症、純型肺動脈弁閉鎖症手術

1 肺動脈弁切開術(単独のもの) 35,750点

2 右室流出路形成又は肺動脈形成を伴うもの 74,460点

K570-2 経皮的肺動脈弁拡張術 34,410点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K570-3 経皮的肺動脈形成術 31,280点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K570-4 経皮的肺動脈穿通・拡大術 35,080点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症の患者に対して実施した場合に算定する。

K571 肺静脈還流異常症手術

1 部分肺静脈還流異常 50,970点

2 総肺静脈還流異常

イ 心臓型 109,310点

ロ その他のもの 129,310点

通知
「2」の「ロ」その他のものとは、上心臓型、下心臓型又は混合型の場合をいう。

K572 肺静脈形成術 58,930点

K573 心房中隔欠損作成術

1 経皮的心房中隔欠損作成術(ラシュキンド法) 16,090点

2 心房中隔欠損作成術 36,900点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K574 心房中隔欠損閉鎖術

1 単独のもの 39,130点

2 肺動脈弁狭窄を合併するもの 45,130点

K574-2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 31,850点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K574-3 経皮的卵円孔開存閉鎖術 31,850点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K575 三心房心手術 68,940点

K576 心室中隔欠損閉鎖術

1 単独のもの 52,320点

2 肺動脈絞扼術後肺動脈形成を伴うもの 65,830点

3 大動脈弁形成を伴うもの 66,060点

4 右室流出路形成を伴うもの 71,570点

K577 バルサルバ洞動脈瘤手術

1 単独のもの 71,570点

2 大動脈閉鎖不全症手術を伴うもの 85,880点

K578 右室二腔症手術 80,490点

K579 不完全型房室中隔欠損症手術

1 心房中隔欠損パッチ閉鎖術(単独のもの) 60,330点

2 心房中隔欠損パッチ閉鎖術及び弁形成術を伴うもの 66,060点

K579-2 完全型房室中隔欠損症手術

1 心房及び心室中隔欠損パッチ閉鎖術を伴うもの 107,350点

2 ファロー四徴症手術を伴うもの 192,920点

K580 ファロー四徴症手術

1 右室流出路形成術を伴うもの 71,000点

2 末梢肺動脈形成術を伴うもの 94,060点

K581 肺動脈閉鎖症手術

1 単独のもの 100,200点

2 ラステリ手術を伴うもの 173,620点

3 巨大側副血管術を伴うもの 231,500点


2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

通知
(1) 人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のために、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以上経過していること。

(2) 人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K582 両大血管右室起始症手術

1 単独のもの 85,880点

2 右室流出路形成を伴うもの 128,820点

3 心室中隔欠損閉鎖術及び大血管血流転換を伴うもの(タウシッヒ・ビング奇形手術) 192,920点

K583 大血管転位症手術

1 心房内血流転換手術(マスタード・セニング手術) 114,510点

2 大血管血流転換術(ジャテーン手術) 144,690点

3 心室中隔欠損閉鎖術を伴うもの 173,620点

4 ラステリ手術を伴うもの 154,330点


4については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
通知
(1) 人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のために、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以上経過していること。

(2) 人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K584 修正大血管転位症手術

1 心室中隔欠損パッチ閉鎖術 85,790点

2 根治手術(ダブルスイッチ手術) 201,630点


2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

通知
(1) 人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のために、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以上経過していること。

(2) 人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K585 総動脈幹症手術 143,860点

K586 単心室症又は三尖弁閉鎖症手術

1 両方向性グレン手術 71,570点

2 フォンタン手術 85,880点

3 心室中隔造成術 181,350点


2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。

通知
(1) 人工血管等再置換術加算は、患者の成長に伴うパッチ、導管、人工血管等の再置換のために、同一部位に対して再手術を実施した場合に算定する。なお、前回の手術から1年以上経過していること。

(2) 人工血管等再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K587 左心低形成症候群手術(ノルウッド手術) 179,310点

K588 冠動静脈瘻開胸的遮断術 53,240点

K589 冠動脈起始異常症手術 85,880点

K590 心室憩室切除術 76,710点

K591 心臓脱手術 113,400点

K592 肺動脈塞栓除去術 48,880点

K592-2 肺動脈血栓内膜摘除術 135,040点

K593 肺静脈血栓除去術 39,270点

K594 不整脈手術

1 副伝導路切断術 89,250点

2 心室頻拍症手術 147,890点

3 メイズ手術 98,640点

4 左心耳閉鎖術

イ 開胸手術によるもの 37,800点

ロ 経カテーテル的手術によるもの 34,930点


1 4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であって、区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK557-3まで、K560及びK594の3に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。

2 4のロについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 「4」の「イ」開胸手術によるものは、開胸的心大血管手術を受ける患者のうち、手術前より心房細動又は心房粗動と診断され、術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出血に係るリスク等を総合的に勘案し、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と医師が認めたものに対して行われた場合に限り算定する。

(2) 「4」の「イ」開胸手術によるものは、区分番号「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」から「K557-3」まで、「K560」及び「K594」の「3」に掲げる手術(弁置換術については機械弁によるものを除く。)と併せて実施した場合に限り算定でき、当該手術を単独で行った場合は算定できない。

(3) 「4」の「イ」開胸手術によるものの診療報酬請求に当たっては、手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる 12 誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理由について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4)「4」の「ロ」経カテーテル的手術によるものは、左心耳閉鎖デバイスを用いて、左心耳の永久閉鎖を行った場合に限り算定する。

K594-2 肺静脈隔離術 72,230点

K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術

1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 40,760点

2 その他のもの 34,370点


1 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算として、17,000点を所定点数に加算する。

2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所定点数に加算する。

3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

通知
(1) 「注1」に規定する三次元カラーマッピングとは、体表面電極から発生する微弱な電気信号を体外式ペースメーカー用カテーテル電極(磁気センサーを有するものを除く。)等により検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心電図との合成により三次元画像を構築することをいう。

(2) 「注1」の三次元カラーマッピング加算を算定する場合は、特定保険医療材料 114 の体外式ペースメーカー用カテーテル電極のうち、心臓電気生理学的検査機能付加型の「心房内・心室内全域型」並びに特定保険医療材料 123 の経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテルのうち、熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」及び「体外式ペーシング機能付き・特殊型」については算定できない。

(3) 注2に規定する磁気ナビゲーション法は、心臓マッピングシステムワークステーションを用いて実施した場合に算定できる。

(4) 経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術を実施した場合は、本区分の所定点数を算定する。その場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること

K595-2 経皮的中隔心筋焼灼術 24,390点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K596 体外ペースメーキング術 3,370点

K597 ペースメーカー移植術

1 心筋電極の場合 15,060点

2 経静脈電極の場合 9,520点

3 リードレスペースメーカーの場合 9,520点

通知
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。

(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。

K597-2 ペースメーカー交換術 4,000点

通知
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。

(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。

K597-3 植込型心電図記録計移植術 1,260点

K597-4 植込型心電図記録計摘出術 840点

K598 両心室ペースメーカー移植術

1 心筋電極の場合 31,510点

2 経静脈電極の場合 31,510点

通知
(1) 両心室ペースメーカー移植術は、左右の心室を電気的に刺激することにより、重症心不全患者の心臓リズムを補正すると同時に、左右の心室間伝導障害を軽減し、血行動態を改善することを目的に実施されるものであり、十分な薬物治療にもかかわらず改善のみられないQRS幅 120ms 以上及び左室駆出率 35%以下の重症心不全に対して、症状の改善を目的に行われた場合に算定する。

(2) 「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治療の適応判断を行うこと。

(3) 両心室ペースメーカー移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファレンスの概要も併せて添付すること。

K598-2 両心室ペースメーカー交換術

1 心筋電極の場合 5,000点

2 経静脈電極の場合 5,000点

K599 植込型除細動器移植術

1 心筋リードを用いるもの 31,510点

2 経静脈リードを用いるもの 31,510点

3 皮下植込型リードを用いるもの 24,310点

通知

(1) 植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。
ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの
ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者

(2) 「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治療の適応判断を行うこと。

(3) 植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファレンスの概要も併せて添付すること。

(4) 植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術により算定する。

(5) K599の「3」は、特定保険医療材料の植込型除細動器(Ⅲ型)・皮下植込式電極併用型を、植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込式)と組み合わせて使用した場合に算定する。

K599-2 植込型除細動器交換術

1 心筋リードを用いるもの 7,200点

2 その他のもの 7,200点

通知
(1) 植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。
ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの
ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者

(2) 「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治療の適応判断を行うこと。

(3) 植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファレンスの概要も併せて添付すること。

(4) 植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術により算定する。

(5) K599の「3」は、特定保険医療材料の植込型除細動器(Ⅲ型)・皮下植込式電極併用型を、植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込式)と組み合わせて使用した場合に算定する。

K599-3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術

1 心筋電極の場合 35,200点

2 経静脈電極の場合 35,200点


両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。

通知
(1) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。
ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの
ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者

(2) 「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治療の適応判断を行うこと。

(3) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファレンスの概要も合わせて添付すること。

(4) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術により算定する。

K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

1 心筋電極の場合 7,200点

2 経静脈電極の場合 7,200点


両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。

通知
(1) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術は、次のいずれかに該当する患者に対して実施した場合に算定する。
ア 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術以外の治療法の有効性が心臓電気生理学的検査及びホルター型心電図検査によって予測できないもの
イ 血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動の自然発作が1回以上確認されている患者であって、有効薬が見つからないもの又は有効薬があっても認容性が悪いために服用が制限されるもの
ウ 既に十分な薬物療法や心筋焼灼術等の手術が行われているにもかかわらず、心臓電気生理学的検査によって血行動態が破綻する心室頻拍又は心室細動が繰り返し誘発される患者

(2) 「1」については、循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスにより、本治療の適応判断を行うこと。

(3) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。なお、「1」を算定する場合は、(2)に規定するカンファレンスの概要も合わせて添付すること。

(4) 両室ペーシング機能付き植込型除細動器本体の交換のみを行った場合は、区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術により算定する。

K599-5 経静脈電極抜去術

1 レーザーシースを用いるもの 28,600点

2 レーザーシースを用いないもの 22,210点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
当該手術の実施に当たっては、関連学会の定める実施基準に準じること。

K600 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき)

1 初日 8,780点

2 2日目以降 3,680点


挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
(1) ガスの価格は別に算定できない。
(2) 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺補助法、区分番号「K603」補助人工心臓又は区分番号「K602-2」経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)を併施した場合においては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。また、これら5つの開心術補助手段等と冠動脈、大動脈バイパス移植術等の他手術を併施した場合は、当該手術の所定点数を別に算定できる

K601 人工心肺(1日につき)

1 初日 30,150点

2 2日目以降 3,000点


1 初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。

2 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。

3 カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。

通知
(1) 人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない場合に使用した場合は、本区分により算定する。

(3) 人工心肺をはずすことができず、翌日以降も引き続き補助循環を行った場合は、1日につき「2」により算定する。

(4) 「注1」の補助循環加算は、人工心肺を用いた心大血管手術後の低心拍出量症候群に対して人工心肺を用いて循環を補助した場合に限り算定できる。

(5) 「注1」の選択的冠灌流加算は大動脈基部を切開し、左右冠動脈口に個別にカニューレを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。

(6) 「注1」の逆行性冠灌流加算は、冠静脈洞にバルーンカテーテルを挿入し、心筋保護を行った場合に算定する。

K602 経皮的心肺補助法(1日につき)

1 初日 11,100点

2 2日目以降 3,120点

K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき)

1 初日 11,100点

2 2日目以降 3,680点

通知
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)の実施のために、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

K603 補助人工心臓(1日につき)

1 初日 54,370点

2 2日目以降30日目まで 5,000点

3 31日目以降 4,000点

通知
開心術症例の体外循環離脱困難、開心術症例の術後低心拍出症候群、その他の心原性循環不全に対して補助人工心臓を行った場合に算定する。ただし、重症感染症、重症多臓器不全を合併する症例に対して行った場合は算定できない。

K603-2 小児補助人工心臓(1日につき)

1 初日 63,150点

2 2日目以降30日目まで 8,680点

3 31日目以降 7,680点

通知
投薬治療、外科手術及び補助循環では症状の改善が見込めない小児の重症心不全患者であって、小児補助人工心臓による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に対して、心移植に達するまで又は心機能が回復するまでの循環改善を目的に実施した場合に算定する。

K604 削除

K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)

1 初日(1日につき) 58,500点

2 2日目以降30日目まで(1日につき) 5,000点

3 31日目以降90日目まで(1日につき) 2,780点

4 91日目以降(1日につき) 1,800点

通知
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)は、心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合に算定する。
(2) 外来で定期的な管理を行っている場合には、区分番号C116在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を算定する。

K605 移植用心採取術 62,720点

心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 移植用心採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から心臓の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 移植用心採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための心採取を行う際の採取前の採取対象心の灌流、心採取、採取心の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、心採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(3) 心移植を行った保険医療機関と心移植に用いる健心を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K605-2 同種心移植術 192,920点


1 心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 同種心移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2) 心移植を行った保険医療機関と心移植に用いる健心を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K605-3 移植用心肺採取術 100,040点


心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知
(1) 移植用心肺採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から同時に心と肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 移植用心肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための心肺採取を行う際の採取前の採取対象心肺の灌流、心肺採取、採取心肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、心肺採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心肺を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(3) 心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K605-4 同種心肺移植術 286,010点


1 心肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 同種心肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2) 心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K605-5 骨格筋由来細胞シート心表面移植術 9,420点

通知
(1) 虚血性心疾患による重症心不全患者で、薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療では効果不十分として関連学会の定める「ヒト(自己)骨格筋由来細胞シートの使用要件等の基準について」に定めるハートチームによる適応判定が行われ、かつ、根治療法として心臓移植以外に治療手段がないと考えられる症例に対して、上記基準に従って実施された場合に限り算定できる。

(2) 本技術に先立って行われる骨格筋由来細胞シートを調整するための骨格筋採取に係る技術については、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)により算定する。

(動脈)

K606 血管露出術 530点

通知
(1) 経皮的に留置針を挿入する場合は、血管露出術は算定できない。

(2) 手術に伴う血管露出術は、同一術野でない場合においても算定できない。

K607 血管結紮術

1 開胸又は開腹を伴うもの 12,660点

2 その他のもの 4,500点

K607-2 血管縫合術(簡単なもの) 3,760点

K607-3 上腕動脈表在化法 5,000点

K608 動脈塞栓除去術

1 開胸又は開腹を伴うもの 28,560点

2 その他のもの(観血的なもの) 11,180点

通知
動脈血栓除去術は、本区分により算定する。

K608-2 削除

K608-3 内シャント血栓除去術 3,130点

K609 動脈血栓内膜摘出術

1 大動脈に及ぶもの 40,950点

2 内頸動脈 43,880点

3 その他のもの 28,450点

K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 34,740点


1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

2 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。

通知
経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頸動脈又は内頸動脈にステントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。

K610 動脈形成術、吻合術

1 頭蓋内動脈 99,700点

2 胸腔内動脈(大動脈を除く。) 52,570点

3 腹腔内動脈(大動脈を除く。) 47,790点

4 指(手、足)の動脈 18,400点

5 その他の動脈 21,700点

K610-2 脳新生血管造成術 52,550点

通知
脳新生血管造成術は、もやもや病に対して、浅側頭動脈及び側頭筋を硬膜に縫合することにより新生血管の造成を図った場合に算定する。

K610-3 削除

K610-4 四肢の血管吻合術 18,080点

K610-5 血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経) 18,080点

通知
血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)は、上腕動脈、正中神経及び尺骨神経が切断された場合、上腕動脈及び正中神経が切断された場合、又は上腕動脈及び尺骨神経が切断された場合の血管吻合術及び神経再接合術を行った場合に算定する。

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

1 開腹して設置した場合 17,940点

2 四肢に設置した場合 16,250点

3 頭頸部その他に設置した場合 16,640点

通知
(1) 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。

(2) 設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

K612 末 梢 動静脈瘻造設術

内シャント造設術

イ 単純なもの 12,080点

ロ 静脈転位を伴うもの 15,300点

2 その他のもの 7,760点

通知
「1」のロについては、穿刺することが困難な部位を走行する静脈を長さ 15cm 以上遊離して遠位端を切断し、穿刺することが可能な部位に転位して、断端を動脈と吻合して動静脈瘻を造設した場合に算定する。

K613 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) 31,840点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K614 血管移植術、バイパス移植術

1 大動脈 70,700点

2 胸腔内動脈 64,050点

3 腹腔内動脈 56,560点

4 頭、頸部動脈 55,050点

5 下腿、足部動脈 62,670点

6 膝窩動脈 42,500点

7 その他の動脈 30,290点

通知
(1) 「6」膝窩動脈は、膝関節より遠位側で下腿三分岐に至らない部分で行った場合をいう。

(2) 大腿動脈閉塞症に対して自家血管を用いた動脈間バイパス造成術を行った場合は、「7」により算定する。

(3) 同種血管を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。

(4) 血管提供者の移植用血管採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(5) 血管移植を行った保険医療機関と移植用血管採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、血管移植を行った保険医療機関で行うものとし、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)

1 止血術 23,110点

2 選択的動脈化学塞栓術 20,040点

3 その他のもの 18,620点

通知
(1) 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

(2) 「1」の止血術は、外傷等による動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。

(3) カテーテルを肝動脈等に留置して造影CT等を行い、病変の個数及び分布を確認の上、肝細胞癌に対して区域枝より末梢側において肝動脈等の動脈化学塞栓術を行った場合には、「2」により算定する。

(4) 「2」の選択的動脈化学塞栓術の場合、動脈化学塞栓術を選択的に行った肝動脈等の部位を診療録に記載すること。

(5) 「2」の選択的動脈化学塞栓術以外の場合であって、脳動脈奇形摘出術前及び肝切除術前の前処置としての血管塞栓術を行った場合には、「3」により算定する。

(6) 「2」の選択的動脈化学塞栓術以外の場合であって、多血性腫瘍又は動静脈奇形に対して、血管内塞栓材を用いて動脈塞栓術又は動脈化学塞栓術を行った場合は、本区分「3」を算定する。

K615-2 経皮的大動脈遮断術 1,660点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

通知
経皮的大動脈遮断術は、重度外傷等による腹腔内大量出血に対して、経皮的にバルーンカテーテルを挿入し大動脈の血行を遮断した場合に算定する。

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 22,590点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算定できない。

K616-2 頸動脈球摘出術 10,800点

K616-3 経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。) 24,550点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術

1 初回12,000点

2 1の実施後3月以内に実施する場合 12,000点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 「1」については、3月に1回に限り算定する。

(2) 「1」を算定してから3月以内に実施した場合には、次のいずれかに該当するものに限り、1回を限度として「2」を算定する。また、次のいずれかの要件を満たす画像所見等の医学的根拠を診療報酬明細書の概要欄に記載すること。
ア 透析シャント閉塞の場合
イ 超音波検査において、シャント血流量が400ml以下又は血管抵抗指数(RI)が0.6以上の場合(アの場合を除く。)

(3) 「2」については、「1」の前回算定日(他の保険医療機関での算定を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

K616-5 経皮的血管内異物除去術 14,000点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616-6 経皮的下肢動脈形成術 24,270点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
経皮的下肢動脈形成術は、エキシマレーザー血管形成用カテーテルを使用し、大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄又は閉塞に対して、経皮的下肢動脈形成術を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

(静脈)

K617 下肢静脈 瘤 手術

1 抜去切除術 10,200点

2 硬化療法(一連として) 1,720点

3 高位結紮術 3,130点

通知
(1) 大腿部から下腿部に及ぶ広範囲の静脈瘤に対してストリッピングを行った場合は、「1」により算定する。

(2) 「2」における「一連」とは、所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね2週間にわたり行われるものをいう。

K617-2 大伏在静脈抜去術 10,200点

K617-3 静脈瘤切除術(下肢以外) 1,820点

K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 10,200点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り算定し、一側につき1回に限り算定する。なお、当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。

(2) 下肢静脈瘤血管内焼灼術の実施に当たっては、関係学会が示しているガイドラインを踏まえ適切に行うこと。

K617-5 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 10,200点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 下腿の広範囲の皮膚に色素沈着、硬化、萎縮又は潰瘍を有しており、かつ、超音波検査等により、不全穿通枝が同定され、血液が逆流していることが確認されている患者について実施した場合であって、次のア又はイに該当する場合に一側につき1回のみ算定できる。
ア 下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術を実施したが、効果が不十分な患者に対して、当該手技を実施した場合
イ 下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術のみでは効果が不十分と予想される患者に対して、当該手技を下肢静脈瘤手術、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術と同時に実施した場合

(2) 当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。

K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 14,360点

通知
所定の研修を修了した医師が実施した場合に限り、一側につき1回に限り算定する。なお、当該手術に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定の点数に含まれる。

K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置

1 四肢に設置した場合 10,500点

2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点


1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。

2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

通知
(1) 中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。

(2) 長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルの設置を行う際には、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

(3) 長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルを設置した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

(4) 体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 中心静脈注射用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

K619 静脈血栓摘出術

1 開腹を伴うもの 22,070点

2 その他のもの(観血的なもの) 13,100点

K619-2 総腸骨静脈及び股静脈血栓除去術 32,100点

K620 下大静脈フィルター留置術 10,160点

通知
下大静脈フィルター留置術は、肺血栓塞栓症の患者又は肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者に対して行った場合に算定する。

K620-2 下大静脈フィルター除去術 6,490点

K621 門脈体循環静脈吻合術(門脈圧亢進症手術) 40,650点

K622 胸管内頸静脈吻合術 37,620点

K623 静脈形成術、吻合術

1 胸腔内静脈 25,200点

2 腹腔内静脈 25,200点

3 その他の静脈 16,140点

(リンパ管、リンパ節)

K624 削除

K625 リンパ管腫摘出術

1 長径5センチメートル未満 13,090点

2 長径5センチメートル以上 16,390点

K626 リンパ節摘出術

1 長径3センチメートル未満 1,200点

2 長径3センチメートル以上 2,880点

K626-2 リンパ節膿瘍切開術 910点

K627 リンパ節群郭清術

1 顎下部又は舌下部(浅在性) 10,870点

2 頸部(深在性) 24,090点

3 鎖骨上窩及び下窩 14,460点

4 腋窩 17,750点

5 胸骨旁 23,190点

6 鼠径部及び股部 8,710点

7 後腹膜 41,380点

8 骨盤 26,800点

通知
独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術

1 後腹膜 40,670点

2 傍大動脈 35,500点

3 骨盤 41,090点


1及び3については泌尿器がん(1については精巣がんに限る。)から、2については子宮体がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

通知
(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 「1」については、 原発性精巣がんから後腹膜リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

(3) 「2」については、子宮体がんから傍大動脈リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

(4) 「3」については、原発性泌尿器がん(腎、副腎、尿管、膀胱、尿道、陰茎、精巣、前立腺等のがんをいう。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

K627-3 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術26,460点


泌尿器がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

通知
(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 原発性泌尿器がん(腎、副腎、尿管、膀胱、尿道、陰茎、精巣、前立腺等のがんをいう。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

K627-4 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 39,720点


精巣がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

通知
(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 原発性精巣がんから後腹膜リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

K628 リンパ管吻合術 34,450点

第9款 腹部

(腹壁、ヘルニア)

K629 削除

K630 腹壁膿瘍切開術 1,270点

K631 腹壁瘻手術

1 腹壁に限局するもの 1,820点

2 腹腔に通ずるもの 10,050点

K632 腹壁腫瘍摘出術

1 形成手術を必要としない場合 4,310点

2 形成手術を必要とする場合 11,210点

K633 ヘルニア手術

1 腹壁瘢痕ヘルニア 9,950点

2 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア、腹直筋離開 6,200点

3 臍ヘルニア 4,200点

4 臍帯ヘルニア 18,810点

5 鼠径ヘルニア 6,000点

6 大腿ヘルニア 8,860点

7 腰ヘルニア 8,880点

8 骨盤部ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア、坐骨ヘルニア、会陰ヘルニア) 18,810点

9 内ヘルニア 18,810点

K633-2 腹腔鏡下ヘルニア手術

1 腹壁瘢痕ヘルニア 16,520点

2 大腿ヘルニア 18,550点

3 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア 13,820点

4 臍ヘルニア 11,420点

5 閉鎖孔ヘルニア 24,130点

K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 22,960点

(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)

K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 4,990点

通知
一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

K635-2 腹腔・静脈シャントバルブ設置術 6,730点

K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 12,000点

通知
連続携行式腹膜灌流を開始するに当たり、当該カテーテルを留置した場合に算定できる。また、当該療法開始後一定期間を経て、カテーテル閉塞等の理由により再度装着した場合においても算定できる。

K636 試験開腹術 6,660点

通知
開腹術のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

K636-2 ダメージコントロール手術 12,340点

通知
(1) ダメージコントロール手術とは、重度胸部、腹部又は骨盤部外傷患者に対する初回手術において、止血手術、損傷臓器等に対する処置、タオルパッキング等を迅速に実施した後に、患者を一度集中治療室等に収容し、全身状態の改善を図り、二期的又は多期的手術により根治を図る段階的外科治療のことである。

(2) 重度胸部、腹部又は骨盤部外傷に対してダメージコントロール手術を行った場合は原則として当初の1回に限り所定点数を算定し、2回目以降に行った手術については各区分に掲げる所定点数を算定する。ただし、2回目以降も当該手術を施行した場合は、当該所定点数を算定できる。

K636-3 腹腔鏡下試験開腹術 11,320点

通知
腹腔鏡による腹腔内の確認のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

K636-4 腹腔鏡下試験切除術 11,320点

通知
腹腔鏡による腹腔内の確認を行い、臓器・組織の一部を切除した時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。

K637 限局性腹腔膿瘍手術

1 横隔膜下膿瘍 10,690点

2 ダグラス窩膿瘍 5,710点

3 虫垂周囲膿瘍 5,340点

4 その他のもの 9,270点

K638 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 3,290点

K639 急性汎発性腹膜炎手術 14,400点

K639-2 結核性腹膜炎手術 12,000点

K639-3 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 23,040点

K640 腸間膜損傷手術

1 縫合、修復のみのもの 10,390点

2 腸管切除を伴うもの 26,880点

K641 大網切除術 8,720点

K642 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術

1 腸切除を伴わないもの 14,290点

2 腸切除を伴うもの 29,970点

K642-2 腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 32,310点

K642-3 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 30,310点

K643 後腹膜悪性腫瘍手術 48,510点

K643-2 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 50,610点

K644 臍腸管瘻手術

1 腸管切除を伴わないもの 5,260点

2 腸管切除を伴うもの 18,280点

K645 骨盤内臓全摘術 120,980点

(胃、十二指腸)

K646 胃血管結紮術(急性胃出血手術) 11,360点

K647 胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む。) 12,190点

通知
外傷等により破裂した胃を縫合した場合、又は胃、十二指腸潰瘍穿孔に対して大網充填術若しくは被覆術を行った場合に算定する。

K647-2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 23,940点

K647-3 内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 10,300点

K648 胃切開術 11,140点

K649 胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 11,800点

K649-2 腹腔鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 22,320点

K650 削除

K651 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 9,210点

K652 胃、十二指腸憩室切除術・ポリープ切除術(開腹によるもの) 11,530点

K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 6,460点

2 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 18,370点

3 早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術 21,370点

4 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 6,230点

5 その他のポリープ・粘膜切除術 5,200点

通知
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(2) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。

(3) 「2」及び「3」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除した場合に算定する。

(4) 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K653-2 食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの) 3,200点

K653-3 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 3,250点

通知
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術は、食道及び胃内の異物(電池、胃手術時の縫合糸、アニサキス等)を内視鏡(ファイバースコープ)下により摘出した場合に算定する。

K653-4 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法 6,460点

通知
(1) 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長 630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K653-5 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 6,460点

通知
短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

K654 内視鏡的消化管止血術 4,600点

通知
(1) 内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K654-2 胃局所切除術 13,830点

K654-3 腹腔鏡下胃局所切除術

1 内視鏡処置を併施するもの 28,500点

2 その他のもの 20,400点

通知
(1) 「1」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲に粘膜下層に達する切開線を設け、腹腔鏡下にこの切開線に沿って腫瘍を摘出した場合に算定する。

(2) 「1」において、内視鏡に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K654-4 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) 30,000点

通知
(1) 経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲に粘膜下層に達する切開線を設け、腹腔鏡下にこの切開線に沿って腫瘍を摘出した場合に算定する。

(2) 内視鏡に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K655 胃切除術

1 単純切除術 33,850点

2 悪性腫瘍手術 5,870点


有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
通知
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K655-2 腹腔鏡下胃切除術

1 単純切除術 45,470点

2 悪性腫瘍手術 64,120点


有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
通知
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K655-3 十二指腸窓(内方)憩室摘出術 26,910点

通知
十二指腸窓(内方)に生じた憩室(多数)を後腹膜を切開し、大腸肝屈曲部を剥離して摘出する場合に算定する。

K655-4 噴門側胃切除術

1 単純切除術 40,170点

2 悪性腫瘍切除術 71,630点


有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

通知
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K655-5 腹腔鏡下噴門側胃切除術

1 単純切除術 54,010点

2 悪性腫瘍切除術 75,730点


有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。

K656 胃縮小術 28,210点

K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) 40,050点

通知
(1) 次の患者に対して、腹腔鏡下にスリーブ状胃切除術を実施した場合に限り算定する。
ア 6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが 35 以上の肥満症の患者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群のうち1つ以上を合併しているもの。
イ 6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが 32.5~34.9 の肥満症及びヘモグロビンA1c(HbA1c)が 8.4%以上(NGSP値)の糖尿病の患者であって、高血圧症(6か月以上、降圧剤による薬物治療を行っても管理が困難(収縮期血圧 160mmHg 以上)なものに限る。)、脂質異常症(6か月以上、スタチン製剤等による薬物治療を行っても管理が困難(LDLコレステロール 140mg/dL 以上又はnon-HDLコレステロール 170m/dL 以上)なものに限る。)又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(AHI≧30 の重症のものに限る。)のうち1つ以上を合併しているもの。

(2) 実施するに当たっては、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療について5年以上の経験を有する常勤の医師(当該保険医療機関に配置されている医師に限る。)が治療の必要性を認めていること。

(3) 長期継続的に生活習慣病の管理を行うため、患者の同意を得た上で治療計画を作成し、当該手術の副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、術後の継続的な治療を他の保険医療機関において行う場合は、術後の継続的な治療を担う他の保険医療機関へ当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供すること。また、手術前のBMI、手術前に行われた内科的管理の内容及び期間、手術の必要性等を診療報酬明細書の摘要欄及び診療録に記載すること。

K657 胃全摘術

1 単純全摘術 50,920点

2 悪性腫瘍手術 99,840点


有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。49

通知
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K657-2 腹腔鏡下胃全摘術

1 単純全摘術 64,740点

2 悪性腫瘍手術 83,090点


有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

通知
悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。

K658 削除

K659 食道下部迷走神経切除術(幹迷切)

1 単独のもの 13,600点

2 ドレナージを併施するもの 19,000点

3 胃切除術を併施するもの 37,620点

通知
十二指腸潰瘍に対して迷走神経切断術及び幽門形成術を併施した場合は、区分番号「K664」胃瘻造設術の併施の有無にかかわらず、「3」により算定する。

K659-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切) 30,570点

K660 食道下部迷走神経選択的切除術

1 単独のもの 19,500点

2 ドレナージを併施するもの 28,210点

3 胃切除術を併施するもの 37,620点

K660-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 34,100点

K661 胃冠状静脈結紮及び切除術 17,400点

K662 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) 16,010点

K662-2 腹腔鏡下胃腸吻合術 18,890点

K663 十二指腸空腸吻合術 13,400点

K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 6,070点

通知
(1) 実施した胃瘻造設術の術式について、開腹による胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術又は腹腔鏡下胃瘻造設術のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 当該療養を行う際には、胃瘻造設の必要性、管理の方法及び閉鎖の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

(3) 胃瘻造設後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、嚥下機能評価の結果、嚥下機能訓練等の必要性や実施するべき内容、嚥下調整食の内容(嚥下機能の観点から適切と考えられる食事形態や量の情報等を含む。)、患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

(4) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の 100 分の 80 に相当する点数により算定する。

K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG) 14,610点

通知
(1) 経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2) 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

K664-3 薬剤投与用胃瘻造設術 8,570点

通知
(1) レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与する目的で胃瘻造設を行った場合に限り算定する。算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に経胃瘻空腸投与が必要な理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。なお、薬剤投与用胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 当該療養を行う際には、胃瘻造設の必要性、管理の方法及び閉鎖の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

K665 胃瘻閉鎖術

1 開腹又は腹腔鏡によるもの 12,040点

2 内視鏡によるもの 10,300点

通知
外科的に造設された胃瘻について、開腹や腹腔鏡による操作等を伴う胃瘻閉鎖を行った場合に算定する。なお、胃瘻カテーテルを抜去し閉鎖した場合は算定できない。

K665-2 胃瘻抜去術 2,000点

通知
胃瘻カテーテルを抜去し、閉鎖した場合に算定する。

K666 幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術を含む。) 10,500点

K666-2 腹腔鏡下幽門形成術 17,060点

K667 噴門形成術 16,980点

K667-2 腹腔鏡下噴門形成術 37,620点

K667-3 削除

K668 胃横断術(静脈瘤手術) 28,210点

K668-2 バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 31,710点

通知
胃静脈瘤出血又は出血リスクの高い胃静脈瘤に対して行った場合に算定する。

(胆嚢、胆道)

K669 胆管切開術 12,460点

K670 胆嚢切開結石摘出術 11,800点

通知
胆嚢結石症に対して、胆嚢結石のみを摘出した場合に算定するものとする。

K671 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)

1 胆嚢摘出を含むもの 33,850点

2 胆嚢摘出を含まないもの 26,880点

K671-2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術

1 胆嚢摘出を含むもの 39,890点

2 胆嚢摘出を含まないもの 33,610点

K672 胆嚢摘出術 27,670点

通知
胆嚢結石症及び腸間膜動脈性十二指腸閉塞症に対し、胆嚢摘出術及び十二指腸空腸吻合術(十二指腸水平脚と空腸起始部より 20 ㎝の部で側々吻合を行う。)を併施した場合は、区分番号「K655」胃切除術の「1」に準じて算定する。

K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 21,500点

K673 胆管形成手術(胆管切除術を含む。) 37,620点

K674 総胆管拡張症手術 59,490点


乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。

通知
先天性胆管拡張症に対し、胃切除、総胆管切除、胆嚢摘出、胃腸吻合兼ブラウン吻合、胆管空腸吻合、十二指腸膵頭吻合及び空腸吻合術を同時に行った場合は、区分番号「K657」胃全摘術の「2」に準じて算定する。

K674-2 腹腔鏡下総胆管拡張症手術 110,000点


乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。

K675 胆嚢悪性腫瘍手術

1 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。) 45,520点

2 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの 57,790点

3 肝切除(葉以上)を伴うもの 77,450点

4 膵頭十二指腸切除を伴うもの 101,590点

5 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500点

K676 削除

K677 胆管悪性腫瘍手術

1 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500点

2 膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの 104,800点

3 その他のもの 84,700点

K677 胆管悪性腫瘍手術

1 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500点

2 膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの 104,800点

3 その他のもの 84,700点

K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術

1 血行再建あり 180,990点

2 血行再建なし 101,090点

通知
(1) 「1」は門脈又は肝動脈血行再建を併施した場合に算定する。

(2) 肝切除を伴う肝外胆道悪性腫瘍切除術についても、本区分で算定する。

K678 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき) 16,300点

通知
(1) 当該技術の適応となる胆石は、次の要件を満たすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。
ア 胆嚢結石症の既往があるもの
イ 胆嚢に炎症がなく、胆嚢機能が良好な胆嚢結石症又は肝内・総胆管内結石症

(2) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、所定点数を1回に限り算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3) 体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K679 胆嚢胃(腸)吻合術 11,580点

K680 総胆管胃(腸)吻合術 33,850点

K681 胆嚢外瘻造設術 9,420点

K682 胆管外瘻造設術

1 開腹によるもの 14,760点

2 経皮経肝によるもの 10,800点


挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K682-2 経皮的胆管ドレナージ術 10,800点


挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(2) 急性胆嚢炎に対して、経皮的胆嚢穿刺のみを行い、ドレーンを留置しなかった場合は、区分番号「K682-3 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)10,800点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「
J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

K682-4 超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの) 25,570点

通知
腹腔内の膿瘍形成に対し、コンベックス型超音波内視鏡を用いて瘻孔形成術を行った場合に算定する。この際の超音波検査及び内視鏡検査の費用は所定点数に含まれる。なお、膵仮性嚢胞、膵膿瘍、閉塞性黄疸又は骨盤腔内膿瘍に対し、コンベックス型超音波内視鏡を用いて瘻孔形成術を行った場合についても本区分で算定する。

K683 削除

K684 先天性胆道閉鎖症手術 60,000点

通知
初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後胆汁排泄不良を認め、再手術を行ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。

K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 119,200点

通知
初回根治手術が適切に行われた患者であって、初回手術後胆汁排泄不良を認め、再手術を行ったものについては、初回手術における肝門部処理と同等以上の肝門部処理が行われた場合は、2回目の手術についても当該手術の所定点数を算定できる。

K685 内視鏡的胆道結石除去術

1 胆道砕石術を伴うもの 14,300点

2 その他のもの 9,980点


バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知
(1) 「1」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。

(2) バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「2」その他のもので算定する。

(3) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(4) 短期間又は同一入院期間中において、区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術と区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

(5) 「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

K686 内視鏡的胆道拡張術 13,820点


バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

K687 内視鏡的乳頭切開術

1 乳頭括約筋切開のみのもの 11,270点

2 胆道砕石術を伴うもの 24,550点

3 胆道鏡下結石破砕術を伴うもの 31,700点


バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(2) 乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出した場合は、「2」により算定する。ただし、バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「1」により算定する。

(3) 乳頭切開を行った後、経乳頭的に胆道鏡下に結石の摘出を行った場合は、「3」により算定する。

(4) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

(5) 短期間又は同一入院期間中において、区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術と区分番号「K687」内視鏡的乳頭切開術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

(6) 内視鏡的乳頭拡張術を行った場合は、「1」により算定する。

(7) 「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

K688 内視鏡的胆道ステント留置術 11,540点


バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

K689 経皮経肝胆管ステント挿入術 12,270点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K689-2 経皮経肝バルーン拡張術 12,270点


手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

(肝)

K690 肝縫合術 19,140点

K691 肝膿瘍切開術

1 開腹によるもの 11,860点

2 開胸によるもの 12,520点

K691-2 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 10,800点


挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

K692 肝嚢胞切開又は縫縮術 13,710点

K692-2 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 28,210点

K693 肝内結石摘出術(開腹) 28,210点

K694 肝嚢胞、肝膿瘍摘出術 28,210点

K695 肝切除術

1 部分切除

イ 単回の切除によるもの 38,040点

ロ 複数回の切除を要するもの 43,340点

2 亜区域切除 56,280点

3 外側区域切除 46,130点

4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 60,700点

5 2区域切除 76,210点

6 3区域切除以上のもの 97,050点

7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの 126,230点


区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K697-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼 灼 療法を併せて実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載又は添付すること。

(2) 尾状葉全切除は「6」の3区域切除以上のもので算定する。なお、単に、尾状葉の一部を切除するものについては、「1」の部分切除で算定する。

K695-2 腹腔鏡下肝切除術

1 部分切除

イ 単回の切除によるもの 58,680点

ロ 複数回の切除を要するもの 63,680点

2 外側区域切除 74,880点

3 亜区域切除 108,820点

4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 130,730点

5 2区域切除 152,440点

6 3区域切除以上のもの 174,090点

通知
(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載又は添付すること。

(2) 「3」、「4」、「5」及び「6」については、血行再建や胆道再建を伴うものは対象とならない。

K696 肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 30,940点

K697 肝内胆管外瘻造設術

1 開腹によるもの 18,810点

2 経皮経肝によるもの 10,800点

K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)

1 腹腔鏡によるもの 18,710点

2 その他のもの 17,410点

通知
(1) 「1」及び「2」を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(2) 区分番号「K697-3」肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

1 2センチメートル以内のもの

イ 腹腔鏡によるもの 16,300点

ロ その他のもの 15,000点

2 2センチメートルを超えるもの

イ 腹腔鏡によるもの 23,260点

ロ その他のもの 21,960点


フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。

通知
(1) 「1」及び「2」のそれぞれについて、「イ」及び「ロ」を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(2) 区分番号「K697-2」肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

(3) ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

K697-4 移植用部分肝採取術(生体) 82,800点


肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K697-5 生体部分肝移植術 227,140点


1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 対象疾患は、先天性胆道閉鎖症、進行性肝内胆汁うっ滞症(原発性胆汁性肝硬変と原発性硬化性胆管炎を含む。)、アラジール症候群、バッドキアリー症候群、先天性代謝性肝疾患(家族性アミロイドポリニューロパチーを含む。)、多発嚢胞肝、カロリ病、肝硬変(非代償期)及び劇症肝炎(ウイルス性、自己免疫性、薬剤性、成因不明を含む。)である。なお、肝硬変(非代償期)に肝癌(転移性のものを除く。以下同じ。)を合併している場合には、遠隔転移と血管侵襲を認めないもので、当該肝癌が、次の条件により、肝内に長径5cm 以下1個、長径3cm 以下3個以内、又は長径5cm 以下5個以内かつα-フェトプロテイン(AFP)の検査結果が 500 ng/mL 以下である場合に限る。また、小児肝芽腫についても対象疾患に含むものとする。
ア 肝癌の長径及び個数については、病理結果ではなく、当該移植実施日から1月以内の術前画像を基に判定することを基本とする。
イ 術前画像において肝癌と判定される結節性病変は、単純CTで撮影した画像において低吸収域として描出され、造影CTで撮影した画像の動脈相において高吸収域として、門脈相において低吸収域として描出されるものをいい、これを典型的な肝癌と判定する。なお、非典型的な肝癌の場合は、最新の科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン作成に関する研究班「肝癌診療ガイドライン」に基づき、肝癌と診断された場合に限る。また、造影剤にアレルギーがあり造影CTが実施できない場合は、MRIで代用する。
ウ 当該移植前に肝癌に対する治療を行った症例に関しては、当該治療を終了した日から3月以上経過後の移植前1月以内の術前画像を基に判定するものとする。なお、完全壊死に陥っている結節は、肝癌の個数には含めない。

(2) 生体肝を移植する場合においては、日本移植学会が作成した「生体肝移植ガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

(3) 生体肝を移植する場合においては肝提供者から移植肝を摘出することに係る全ての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分肝移植術の所定点数に加算する。なお、肝提供者の生体肝を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号)によって算定した費用額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を四捨五入して得た点数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、肝提供者に食事療養標準負担額を求めることはできない。

(4) 肝採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肝を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(5) 請求に当たっては、肝移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肝提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肝提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。

(6) 生体部分肝移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(7) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K697-6 移植用肝採取術(死体) 86,700点


肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知
(1) 移植用肝採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肝の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 移植用肝採取術(死体)の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肝採取を行う際の採取前の採取対象肝の灌流、肝採取、採取肝の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肝採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肝を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(3) 部分肝を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関それぞれにおいて算定する。

(4) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K697-7 同種死体肝移植術 193,060点


1 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 同種死体肝移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2) 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(膵)

K698 急性膵炎手術

1 感染性壊死部切除を伴うもの 49,390点

2 その他のもの 28,210点

K699 膵結石手術

1 膵切開によるもの 28,210点

2 経十二指腸乳頭によるもの 28,210点

K699-2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき) 19,300点


破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、すい すい一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。

通知
(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波膵石破砕術を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 体外衝撃波膵石破砕によっては所期の目的が達成できず、内視鏡を用いた破砕膵石の除去以外の手術手技を実施した場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

K700 膵中央切除術 53,560点

K700-2 膵腫瘍摘出術 26,100点

K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 39,950点

通知
当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。

K701 膵破裂縫合術 24,280点

K702 膵体尾部腫瘍切除術

1 膵尾部切除術の場合

イ 脾同時切除の場合 24,000点

ロ 脾温存の場合 21,750点

2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 57,190点

3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 52,730点

4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 55,870点

K702-2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

1 脾同時切除の場合 53,480点

2 脾温存の場合 56,240点

通知
当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。なお、原則として周辺臓器及び脈管の合併切除を伴わないものに対して実施した場合に限り算定すること。

K703 膵頭部腫瘍切除術

1 膵頭十二指腸切除術の場合 81,620点

2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 86,810点

3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 86,810点

4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 131,230点

K703-2 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術

1 膵頭十二指腸切除術の場合 158,450点

2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 173,640点

通知
当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。なお、原則として周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴わないものに対して実施した場合に限り算定すること。

K704 膵全摘術 103,030点

K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス

1 内視鏡によるもの 13,820点

2 開腹によるもの 31,310点

K706 膵管空腸吻合術 37,620点

K707 膵嚢胞外瘻造設術

1 内視鏡によるもの 18,370点

2 開腹によるもの 12,460点

K708 膵管外瘻造設術 18,810点

K708-2 膵管誘導手術 18,810点

K708-3 内視鏡的膵管ステント留置術 22,240点

K709 膵瘻閉鎖術 28,210点

K709-2 移植用膵採取術(死体) 77,240点

膵提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 移植用膵採取術(死体)の所定点数は、死体から膵の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 死体膵には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体の膵を含む。

(3) 移植用膵採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵採取を行う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(4) 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K709-3 同種死体膵移植術 112,570点


1 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2号に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く死体膵を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2 膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 同種死体膵移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2) 移植の対象となる死体膵には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した身体の膵を含む。

(3) 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(4) 「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵採取を行う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

K709-4 移植用膵腎採取術(死体) 84,080点

膵腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 移植用膵腎採取術(死体)の所定点数は、死体から同時に膵と腎の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 死体膵腎には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体の膵腎を含む。

(3) 移植用膵腎採取術(死体)の所定点数には、移植のための膵腎採取を行う際の採取前の採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(4) 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K709-5 同種死体膵腎移植術 140,420点


1 臓器の移植に関する法律第6条第2号に規定する脳死した者の身体から採取された膵腎を除く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2 膵腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 同種死体膵腎移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2) 移植の対象となる死体膵腎には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した身体の膵腎を含む。

(3) 膵腎移植を行った保険医療機関と膵腎移植に用いる健膵腎を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵腎移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(4) 「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵腎採取を行う際の採取前の採取対象膵腎の灌流、膵腎採取、採取膵腎の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵腎採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵腎を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

K709-6 同種死体膵島移植術 56,490点


1 臓器の移植に関する法律第6条第2号に規定する脳死した者の身体から採取された膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2 膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

4 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知
(1) 対象患者は、1型糖尿病患者であって、慢性腎不全を伴わない者又は腎移植後の者とする。

(2) 同種死体膵島移植術の所定点数には、膵島分離の費用が含まれる。

(3) 移植の対象となる死体膵島には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した身体の膵島を含む。

(4) 膵島移植を行った保険医療機関と膵島移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵島移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(5) 「注1」の規定に基づく加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵採取を行う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(脾)

K710 脾縫合術(部分切除を含む。) 26,810点

K710-2 腹腔鏡下脾固定術 30,070点

K711 脾摘出術 34,130点

K711-2 腹腔鏡下脾摘出術 37,060点

(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K712 破裂腸管縫合術 11,400点

K713 腸切開術 9,650点

K714 腸管癒着症手術 12,010点

通知
腸閉塞症手術を行った場合は、その術式により腸管癒着症手術、区分番号「K715」腸重積症整復術、区分番号「K716」小腸切除術又は区分番号「K719」結腸切除術等により算定する。

K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 20,650点

K715 腸重積症整復術

1 非観血的なもの 4,490点

2 観血的なもの 6,040点

K715-2 腹腔鏡下腸重積症整復術14,660点

K716 小腸切除術

1 複雑なもの 34,150点

2 その他のもの 15,940点

通知
「1」については、クローン病の患者のうち、複雑な瘻孔形成や膿瘍形成のあるものに対して小腸切除術を実施した場合は、本区分の所定点数により算定する。

K716-2 腹腔鏡下小腸切除術

1 複雑なもの 37,380点

2 その他のもの 31,370点

通知
「1」については、クローン病の患者のうち、複雑な瘻孔形成や膿瘍形成のあるものに対して小腸切除術を実施した場合は、本区分の所定点数により算定する。

K716-3 移植用部分小腸採取術(生体) 56,850点

小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K716-4 生体部分小腸移植術 164,240点


1 生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 対象症例は、短腸症候群又は機能的難治性小腸不全であって、経静脈栄養を必要とし、経静脈栄養の継続が困難なもの又は困難になることが予測されるものとする。

(2) 生体小腸を移植する場合においては、日本移植学会による「生体小腸移植実施指針」を遵守している場合に限り算定する。

(3) 生体小腸を移植する場合においては、小腸提供者から移植小腸を摘出することに係る全ての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分小腸移植術の所定点数に加算する。なお、小腸提供者の生体小腸を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 99 号)によって算定した費用額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を四捨五入して得た点数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、小腸提供者に食事療養標準負担額を求めることはできない。

(4) 小腸採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取小腸を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(5) 請求に当たっては、小腸移植者の診療報酬明細書の摘要欄に小腸提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、小腸提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。

(6) 生体部分小腸移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(7) 小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K716-5 移植用小腸採取術(死体) 65,140点

小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 移植用小腸採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から小腸の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。

(2) 移植用小腸採取術(死体)の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための小腸採取を行う際の採取前の採取対象小腸の灌流、小腸採取、採取小腸の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、小腸採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取小腸を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(3) 小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K716-6 同種死体小腸移植術 177,980点


1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知
(1) 同種死体小腸移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2) 小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。) 18,810点

K718 虫垂切除術

1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 6,740点

2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 8,880点

K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術

1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 13,760点

2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 22,050点

K719 結腸切除術

1 小範囲切除 24,170点

2 結腸半側切除 29,940点

3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 35,680点


人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。

K719-2 腹腔鏡下結腸切除術

1 小範囲切除、結腸半側切除 42,680点

2 全切除、亜全切除 59,510点


人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。

K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510点

K719-4 ピックレル氏手術 13,700点

K719-5 全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 51,860点

K719-6 腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 75,690点

K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹によるもの) 16,610点

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

1 長径2センチメートル未満 5,000点

2 長径2センチメートル以上 7,000点

通知
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(2) 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm 未満の場合に算定する。

(3) 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm 以上の場合に算定する。

(4) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K721-2 削除

K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点

K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 22,040点

通知
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(2) 経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離することにより、最大径が2cm 以上の早期癌又は最大径が5mm から1㎝までの神経内分泌腫瘍に対して、病変を含む範囲を一括で切除した場合に算定する。ただし、線維化を伴う早期癌については、最大径が2cm 未満のものに対して実施した場合でも算定できる。

(3) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K722 小腸結腸内視鏡的止血術 10,390点


バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
通知
(1) 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

(3) 「注」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。

K722 小腸結腸内視鏡的止血術 10,390点


バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
通知
(1) 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。

(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

(3) 「注」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。

K723 削除

K724 腸吻合術 9,330点

K725 腸瘻、虫垂瘻造設術 8,830点

通知
(1) 長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設する際には、腸瘻、虫垂瘻による療養の必要性、管理の方法及び腸瘻、終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

(2) 長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、腸瘻、虫垂瘻による療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに、患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

K725-2 腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術 13,250点

通知
(1) 長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設する際には、腸瘻、虫垂瘻による療養の必要性、管理の方法及び腸瘻、虫垂瘻よる療養の終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

(2) 長期の栄養管理を目的として、腸瘻、虫垂瘻を造設した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、腸瘻、虫垂瘻による療養の必要性、管理の方法及び腸瘻、虫垂瘻による療養の終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

(3) 腹腔鏡下逆流防止弁付加結腸瘻造設術についても本区分で算定する。

K726 人工肛門造設術 9,570点

通知
区分番号「K740」直腸切除・切除術の「4」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術 16,700点

通知
区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

K727 腹壁外腸管前置術 8,340点

K728 腸狭窄部切開縫合術 11,220点

K729 腸閉鎖症手術

1 腸管切除を伴わないもの 12,190点

2 腸管切除を伴うもの 28,210点

K729-2 多発性小腸閉鎖症手術47,020点

通知
当該手術は、先天性小腸閉鎖に対して2箇所以上の病変に対して行われる場合に限り算定する。

K729-3 腹腔鏡下腸閉鎖症手術 32,310点

K730 小腸瘻閉鎖術

1 腸管切除を伴わないもの 11,580点

2 腸管切除を伴うもの 17,900点

3 内視鏡によるもの 10,300点

K731 結腸瘻閉鎖術

1 腸管切除を伴わないもの 11,750点

2 腸管切除を伴うもの 28,210点

3 内視鏡によるもの 10,300点

K732 人工肛門閉鎖術

1 腸管切除を伴わないもの 11,470点

2 腸管切除を伴うもの

イ 直腸切除術後のもの 34,280点

ロ その他のもの 28,210点

通知
「2」の「イ」直腸切除術後のものについては、悪性腫瘍に対する直腸切除術の際に造設した人工肛門に対して、人工肛門閉鎖術を行った場合に算定する。

K732-2 腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(悪性腫瘍に対する直腸切除術後のものに限る。) 40,450点

通知
悪性腫瘍に対する直腸切除術の際に造設した人工肛門に対して、人工肛門閉鎖術を行った場合に算定する。

K733 盲腸縫縮術 4,400点

K734 腸回転異常症手術 18,810点

K734-2 腹腔鏡下腸回転異常症手術 26,800点

K735 先天性巨大結腸症手術 50,830点

K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) 11,090点


バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
通知
短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

K735-3 腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 63,710点

K735-4 下部消化管ステント留置術 10,920点

K735-5 腸管延長術 76,000点

通知
腸管延長術は、短腸症候群の患者の拡張した残存小腸に対し、自動縫合器を用いて切離延長を行った場合に算定する。

K736 人工肛門形成術

1 開腹を伴うもの 10,030点

2 その他のもの 3,670点

通知
人工肛門造設後における、人工肛門狭窄又は腸管断端の過不足により、改めてそれを拡張又は整形した場合は、本区分により算定する。

(直腸)

K737 直腸周囲膿瘍切開術 2,610点

K738 直腸異物除去術

1 経肛門(内視鏡によるもの) 8,040点

2 開腹によるもの 11,530点

K739 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)

1 経肛門 4,010点

2 経括約筋 9,940点

3 経腹及び経肛 18,810点

通知
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K739-2 経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。) 26,100点

K739-3 低侵襲経肛門的局所切除術(MITAS) 16,700点

K740 直腸切除・切断術

1 切除術 42,850点

2 低位前方切除術 71,300点

3 超低位前方切除術 73,840点

4 経肛門吻合を伴う切除術 82,840点

5 切断術 77,120点


1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書に手術記録を添付すること。

(2) 「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「注」の人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術

1 切除術 75,460点

2 低位前方切除術 83,930点

3 切断術 83,930点


1及び2については、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「3」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 「注」の人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

K740-3 削除

K741 直腸狭窄形成手術 28,210点

K741-2 直腸瘤手術 5,760点

通知
直腸瘤に対して、経膣的又は経肛門的に行った場合に算定する。

K742 直腸脱手術

1 経会陰によるもの

イ 腸管切除を伴わないもの 8,410点

ロ 腸管切除を伴うもの 25,780点

2 直腸挙上固定を行うもの 10,900点

3 骨盤底形成を行うもの 18,810点

4 腹会陰からのもの(腸切除を含む。) 37,620点

通知
(1) 「1」の「ロ」は、デロルメ法又はアルテマイヤー法により実施された場合に限り算定する。

(2) 区分番号「K865」子宮脱手術及び区分番号「K887-2」卵管結紮術を併せて行った場合は、「4」により算定する。

K742-2 腹腔鏡下直腸脱手術 30,810点

(肛門、その周辺)

K743 痔核手術(脱肛を含む。)

1 硬化療法 1,660点

2 硬化療法(四段階注射法によるもの) 4,010点

3 結紮術、焼灼術、血栓摘出術 1,390点

4 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) 5,190点

5 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) 6,520点

6 PPH 11,260点

通知
(1) 内痔核に対するミリガン・モーガン手術により1か所又は2か所以上の手術を行った場合は、「4」により算定する。

(2) ホワイトヘッド手術は、「4」により算定する。

(3) 自動吻合器を用いて痔核手術を行った場合は、本区分の「6」により算定する。ただし、自動吻合器等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K743-2 肛門括約筋切開術 1,380点

通知
本手術は、結腸又は直腸の拡張を伴う慢性便秘症に対して、肛門括約筋切開術を行った場合に算定する。

K743-3 削除

K743-4 痔核手術後狭窄拡張手術 5,360点

K743-5 モルガニー氏洞及び肛門管切開術 3,750点

通知
肛門掻痒症に対し種々の原因治療を施しても治癒しない場合において、本手術を行った場合に算定する。

K743-6 肛門部皮膚剥離切除術 3,750点

通知
肛門掻痒症に対し種々の原因治療を施しても治癒しない場合において、本手術を行った場合に算定する。

K744 裂肛又は肛門潰瘍根治手術 3,110点

K745 肛門周囲膿瘍切開術 2,050点

K746 痔瘻根治手術

1 単純なもの 3,750点

2 複雑なもの 7,470点

K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術 1,250点

K748 肛門悪性腫瘍手術

1 切除 28,210点

2 直腸切断を伴うもの 70,680点

K749 肛門拡張術(観血的なもの) 1,630点

K750 肛門括約筋形成手術

1 瘢痕切除又は縫縮によるもの 3,990点

2 組織置換によるもの 23,660点

K751 鎖肛手術

1 肛門膜状閉鎖切開 2,100点

2 会陰式 18,810点

3 仙骨会陰式 35,270点

4 腹会陰、腹仙骨式 62,660点

K751-2 仙尾部奇形腫手術 46,950点

K751-3 腹腔鏡下鎖肛手術(腹会陰、腹仙骨式) 70,140点

K752 肛門形成手術

1 肛門狭窄形成手術 5,210点

2 直腸粘膜脱形成手術 7,710点

K753 毛巣嚢、毛巣瘻、毛巣洞手術 3,680点