- 1 生体検査料 通則
- 2 (呼吸循環機能検査等)
- 3 呼吸循環機能検査等 通則
- 4 D200 スパイログラフィー等検査
- 5 D201 換気力学的検査
- 6 D202 肺内ガス分布
- 7 D203 肺胞機能検査
- 8 D204 基礎代謝測定 85点
- 9 D205 呼吸機能検査等判断料 140点
- 10 D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
- 11 D207 体液量等測定
- 12 D208 心電図検査
- 13 D209 負荷心電図検査
- 14 D210 ホルター型心電図検査
- 15 D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図 1,500点
- 16 D210-3 植込型心電図検査 90点
- 17 D210-4 T波オルタナンス検査 1,100点
- 18 D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 1,400点
- 19 D211-2 喘息運動負荷試験 800点
- 20 D211-3 時間内歩行試験200点
- 21 D211-4 シャトルウォーキングテスト 200点
- 22 D212 リアルタイム解析型心電図 600点
- 23 D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査 500点
- 24 D213 心音図検査 150点
- 25 D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
- 26 D214-2 エレクトロキモグラフ 260点
- 27 (超音波検査等)
- 28 超音波検査等 通則
- 29 D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
- 30 D215-2 肝硬度測定 200点
- 31 D215-3 超音波エラストグラフィー 200点
- 32 D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) 200点
- 33 D216-2 残尿測定検査
- 34 D217 骨塩定量検査
- 35 (監視装置による諸検査)
- 36 D218 分娩監視装置による諸検査
- 37 D219 ノンストレステスト(一連につき) 210点
- 38 D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
- 39 D221 削除
- 40 D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定 620点
- 41 D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
- 42 D222-2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき) 100点
- 43 D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 30点
- 44 D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点
- 45 D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) 100点
- 46 D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)
- 47 D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき) 100点
- 48 D225-3 24時間自由行動下血圧測定 200点
- 49 D225-4 ヘッドアップティルト試験 1,030点
- 50 D226 中心静脈圧測定(1日につき)
- 51 D227 頭蓋内圧持続測定
- 52 D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき) 100点
- 53 D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察(1日につき) 100点
- 54 D230 観血的肺動脈圧測定
- 55 D231 人工膵臓検査(一連につき) 5,000点
- 56 D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点
- 57 D232 食道内圧測定検査 780点
- 58 D233 直腸肛門機能検査
- 59 D234 胃・食道内24時間pH測定 2,000点
- 60 (脳波検査等)
- 61 脳波検査等 通則
- 62 D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。) 720点
- 63 D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点
- 64 D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
- 65 D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
- 66 D236-2 光トポグラフィー
- 67 D236-3 脳磁図
- 68 D237 終夜睡眠ポリグラフィー
- 69 D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 5,000点
- 70 D238 脳波検査判断料
- 71 (神経・筋検査)
- 72 神経・筋検査 通則
- 73 D239 筋電図検査
- 74 D239-2 電流知覚閾値測定(一連につき) 200点
- 75 D239-3 神経学的検査 500点
- 76 D239-4 全身温熱発汗試験 600点
- 77 D239-5 精密知覚機能検査 280点
- 78 D240 神経・筋負荷テスト
- 79 D241 神経・筋検査判断料 180点
- 80 D242 尿水力学的検査
- 81 (耳鼻咽喉科学的検査)
- 82 D243 削除
- 83 D244 自覚的聴力検査
- 84 D244-2 補聴器適合検査
- 85 D245 鼻腔通気度検査 300点
- 86 D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点
- 87 D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査
- 88 D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点
- 89 D249 蝸電図 750点
- 90 D250 平衡機能検査
- 91 D251 音声言語医学的検査
- 92 D252 扁桃マッサージ法 40点
- 93 D253 嗅覚検査
- 94 D254 電気味覚検査(一連につき) 300点
- 95 (眼科学的検査)
- 96 眼科学的検査 通則
- 97 D255 精密眼底検査(片側) 56点
- 98 D255-2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点
- 99 D256 眼底カメラ撮影
- 100 D256-2 眼底三次元画像解析 200点
- 101 D256-3 光干渉断層血管撮影 400点
- 102 D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 112点
- 103 D258 網膜電位図(ERG) 230点
- 104 D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図) 500点
- 105 D258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 800点
- 106 D259 精密視野検査(片側) 38点
- 107 D260 量的視野検査(片側)
- 108 D261 屈折検査
- 109 D262 調節検査 70点
- 110 D263 矯正視力検査
- 111 D263-2 コントラスト感度検査 207点
- 112 D264 精密眼圧測定 82点
- 113 D265 角膜曲率半径計測 84点
- 114 D265-2 角膜形状解析検査 105点
- 115 D266 光覚検査 42点
- 116 D267 色覚検査
- 117 D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査 48点
- 118 D269 眼球突出度測定 38点
- 119 D269-2 光学的眼軸長測定 150点
- 120 D270 削除
- 121 D270-2 ロービジョン検査判断料 250点
- 122 D271 角膜知覚計検査 38点
- 123 D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレオテスト法による)、網膜対応検査(残像法又はバゴリニ線條試験による) 48点
- 124 D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部) 48点
- 125 D274 前房隅角検査 38点
- 126 D275 圧迫隅角検査 76点
- 127 D275-2 前房水漏出検査 149点
- 128 D276 網膜中心血管圧測定
- 129 D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査 38点
- 130 D277-2 涙道内視鏡検査 640点
- 131 D278 眼球電位図(EOG) 260点
- 132 D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点
- 133 D280 レーザー前房蛋白細胞数検査 160点
- 134 D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点
- 135 D282 中心フリッカー試験 38点
- 136 D282-2 行動観察による視力検査
- 137 D282-3 コンタクトレンズ検査料
- 138 (皮膚科学的検査)
- 139 D282-4 ダーモスコピー 72点
- 140 (臨床心理・神経心理検査)
- 141 D283 発達及び知能検査
- 142 D284 人格検査
- 143 D285 認知機能検査その他の心理検査
- 144 (負荷試験等)
- 145 D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点
- 146 D286-2 イヌリンクリアランス測定 1,280点
- 147 D287 内分泌負荷試験
- 148 D288 糖負荷試験
- 149 D289 その他の機能テスト
- 150 D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点
- 151 D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
- 152 D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点
- 153 D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点
- 154 (ラジオアイソトープを用いた諸検査)
- 155 ラジオアイソトープを用いた諸検査 通則
- 156 D292 体外からの計測によらない諸検査
- 157 D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)
- 158 D294 ラジオアイソトープ検査判断料 110点
- 159 (内視鏡検査)
- 160 内視鏡検査 通則
- 161 D295 関節鏡検査(片側) 760点
- 162 D296 喉頭直達鏡検査 190点
- 163 D296-2 鼻咽腔直達鏡検査 220点
- 164 D297 削除
- 165 D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき) 600点
- 166 D298-2 内視鏡下嚥下機能検査 720点
- 167 D299 喉頭ファイバースコピー 600点
- 168 D300 中耳ファイバースコピー 240点
- 169 D300-2 顎関節鏡検査(片側) 1,000点
- 170 D301 削除
- 171 D302 気管支ファイバースコピー 2,500点
- 172 D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 320点
- 173 D303 胸腔鏡検査 7,200点
- 174 D304 縦隔鏡検査 7,000点
- 175 D305 削除
- 176 D306 食道ファイバースコピー 800点
- 177 D307 削除
- 178 D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点
- 179 D309 胆道ファイバースコピー 4,000点
- 180 D310 小腸内視鏡検査
- 181 D310-2 消化管通過性検査 600点
- 182 D311 直腸鏡検査 300点
- 183 D311-2 肛門鏡検査 200点
- 184 D312 直腸ファイバースコピー 550点
- 185 D312-2 回腸嚢ファイバースコピー 550点
- 186 D313 大腸内視鏡検査
- 187 D314 腹腔鏡検査 2,270点
- 188 D315 腹腔ファイバースコピー 2,160点
- 189 D316 クルドスコピー 400点
- 190 D317 膀胱尿道ファイバースコピー 950点
- 191 D317-2 膀胱尿道鏡検査 890点
- 192 D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点
- 193 D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側) 1,800点
- 194 D320 ヒステロスコピー 620点
- 195 D321 コルポスコピー 210点
- 196 D322 子宮ファイバースコピー 800点
- 197 D323 乳管鏡検査 960点
- 198 D324 血管内視鏡検査 2,040点
- 199 D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法 3,600点
生体検査料 通則
通則
1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
ワ ラジオアイソトープ検査判断料
カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
タ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
通知
1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。
2 2回目以降について所定点数の100 分の90 に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。
3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の100 分の90 に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は100 分の90 で算定する。
4 2回目以降100 分の90 に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、乳幼児加算若しくは幼児加算を行う場合又は内視鏡検査の通則5に掲げる休日加算、時間外加算若しくは深夜加算を行う場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。
(呼吸循環機能検査等)
呼吸循環機能検査等 通則
通則
1 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214-2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
2 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
通知
[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]
(1) 2回目以降100 分の90 で算定する場合の「同一の検査」
区分番号「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、区分番号「D209」負荷心電図検査の「1」及び「2」、区分番号「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。(2) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項
ア 通則の「特に規定する場合」とは、区分番号「D208」心電図検査の「注」又は区分番号「D209」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。
イ 区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から区分番号「D203」肺胞機能検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。
a 実測値から算出される検査値については算定できない。
b 測定方法及び測定機器は限定しない。
c 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。
d 使用したガス(CO、CO2、He 等)は、購入価格を10 円で除して得た点数を別に算定できる。
e 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。(3) 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。
D200 スパイログラフィー等検査
1 肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。) 90点
2 フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。) 100点
3 機能的残気量測定 140点
4 呼気ガス分析 100点
5 左右別肺機能検査 1,010点
通知
(1) 「1」の肺気量分画測定には、予備吸気量、1回換気量及び予備呼気量の全ての実測及び実測値から算出される最大呼吸量の測定のほか、安静換気量及び最大換気量の測定が含まれる。
(2) 「1」の肺気量分画測定及び区分番号「D202」肺内ガス分布の「1」の指標ガス洗い出し検査とを同時に実施した場合には、機能的残気量測定は算定できない。
(3) 「2」のフローボリュームカーブは、曲線を描写し記録した場合にのみ算定し、強制呼出曲線の描出に係る費用を含む。また、フローボリュームカーブから計算によって求められる努力肺活量、1秒量、1秒率、MMF、PFR等は、別に算定できない。
(4) 「5」の左右別肺機能検査の所定点数には、カテーテル挿入並びに他の「1」から「4」までのスパイログラフィー等検査及び換気力学的検査の費用を含む。
(5) 体プレスチモグラフを用いる諸検査は、別に定めのない限り、「3」により算定する。
D201 換気力学的検査
1 呼吸抵抗測定
イ 広域周波オシレーション法を用いた場合 150点
ロ その他の場合 60点
2 コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気分布検査 135点
通知
「2」中のコンプライアンス測定の所定点数には、動肺コンプライアンス測定及び静肺コンプライアンス測定の双方を含む。
D202 肺内ガス分布
1 指標ガス洗い出し検査 135点
2 クロージングボリューム測定 135点
D203 肺胞機能検査
1 肺拡散能力検査 180点
2 死腔量測定、肺内シャント検査 135点
D204 基礎代謝測定 85点
通知
基礎代謝測定の所定点数には、患者に施用する窒素ガス又は酸素ガスの費用を含む。
D205 呼吸機能検査等判断料 140点
注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
1 右心カテーテル 3,600点
2 左心カテーテル 4,000点
注 1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。
2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験又は冠動脈造影を行った場合は、それぞれ800点、2,000点、400点、400点、400点、800点、800点又は1,400点を加算する。
3 血管内超音波検査又は血管内光断層撮影を実施した場合は、400点を所定点数に加算する。
4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、600点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、400点を所定点数に加算する。
6 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。
7 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
8 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
9 心腔内超音波検査を実施した場合は、400点を所定点数に加算する。
通知
(1) 心臓カテーテル検査により大動脈造影、肺動脈造影及び肺動脈閉塞試験を行った場合においても、心臓カテーテル法による諸検査により算定するものとし、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。
(2) 心臓カテーテル法による諸検査のようなカテーテルを用いた検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。
(3) 「1」の右心カテーテル及び「2」の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、「注1」、「注2」、「注3」及び「注4」の加算は1回のみに限られる。
(4) 「注3」、「注4」及び「注5」に掲げる加算は主たる加算を患者1人につき月1回に限り算定する。
(5) 心筋生検を行った場合は、区分番号D417組織試験採取、切採法の所定点数を併せて算定する。
D207 体液量等測定
1 体液量測定、細胞外液量測定 60点
2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定 100点
3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの) 150点
注 1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、開始日に限り1,300点を加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
4 血管内皮機能検査(一連につき) 200点
5 脳循環測定(笑気法によるもの) 1,350点
通知
(1) 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び区分番号「D400」血液採取を含む。
(2) 「2」の皮弁血流検査は、1有茎弁につき2回までを限度として算定するものとし、使用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。
(3) 「2」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。
(4) 「2」の電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合に算定する。
ただし、術後1回を限度とする。
なお、使用した電子授受式発消色性インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(5) 「4」の血管内皮機能検査を行った場合は、局所ボディプレティスモグラフ又は超音波検査等、血管内皮反応の検査方法及び部位数にかかわらず、1月に1回に限り、一連として当該区分において算定する。この際、超音波検査を用いて行った場合であっても、超音波検査の費用は算定しない。
D208 心電図検査
1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導130点
2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図150点
3 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査150点
4 加算平均心電図による心室遅延電位測定200点
5 その他(6誘導以上)90点
注 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
通知
(1) 「1」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12 誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、単極肢誘導(aVR、aVL、aVF)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)の12 誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。
(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100 分の90 の算定としない。
(4) 「3」の携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査は、入院中の患者以外の患者に対して、携帯型発作時心電図記憶伝達装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合に、一連につき1回算定する。
(5) 「4」加算平均心電図による心室遅延電位測定
ア 心筋梗塞、心筋症、Brugada 症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。
イ 当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。
D209 負荷心電図検査
1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 380点
2 その他(6誘導以上) 190点
注 1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
2 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 負荷心電図検査の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によらない。
(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100 分の90 の算定としない。
(4) 負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含むものであり、同一日に行われた心電図検査は、別に算定できない。
D210 ホルター型心電図検査
1 30分又はその端数を増すごとに 90点
2 8時間を超えた場合 1,750点
注 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。また、24 時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。
D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図 1,500点
D210-3 植込型心電図検査 90点
注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査及びホルター心電図検査を含む。)等によりその原因が特定できない者又は関連する学会の定める診断基準に従い、心房細動検出を目的とする植込型心電図記録計検査の適応となり得る潜因性脳梗塞と判断された者に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
(2) 植込型心電図検査は、患者の皮下に植込まれた記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(3) 植込型心電図記録計を使用し診断を行った場合は、当該機器が植込まれた時間ではなく、心電図が記録された時間に応じて算定する。
D210-4 T波オルタナンス検査 1,100点
通知
(1) 心筋梗塞、心筋症、Brugada 症候群等により、致死性の心室性不整脈が誘発される可能性がある患者に対し行われた場合に算定する。
(2) 当該検査の実施に当たり行った区分番号「D208」心電図検査、区分番号「D209」負荷心電図検査、区分番号「D210」ホルタ―型心電図検査及び区分番号「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査は別に算定できない。
D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 1,400点
注 1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。
通知
(1) トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査には、この検査を行うために一連として実施された区分番号「D208」心電図検査、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。
(2) 呼吸器疾患に対して施行された場合にも、所定点数を算定できる。
D211-2 喘息運動負荷試験 800点
注 喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する。
通知
(1) 喘息運動負荷試験は、運動負荷前後での換気機能の変化を観察した場合に算定できる。
(2) 喘息運動負荷試験には、この検査を行うために一連として実施された区分番号「D208」心電図検査、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。
D211-3 時間内歩行試験200点
注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 時間内歩行試験は、在宅酸素療法を施行している患者又は区分番号C103在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすことが可能となる患者で在宅酸素療法の導入を検討している患者に対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員、臨床検査技師若しくは理学療法士がパルスオキシメーター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。なお、当該検査の実施に係る時間(準備や説明に要した時間を含む。)については、第7部に掲げるリハビリテーションを実施した時間に含めることはできない。
(2) 医師の指導管理の下に看護職員、臨床検査技師又は理学療法士が6分間の歩行を行わせる場合は、医師が同一建物内において当該看護職員、臨床検査技師又は理学療法士と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。
(3) 以下の事項を診療録に記載すること
ア 当該検査結果の評価
イ 到達した距離、施行前後の動脈血酸素飽和度、呼吸・循環機能検査等の結果
(4) 当該検査を算定する場合にあっては、過去の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
D211-4 シャトルウォーキングテスト 200点
注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220からD223-2までに掲げる諸監視であって、シャトルウォーキングテストと同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) シャトルウォーキングテストは、在宅酸素療法を施行している患者又は区分番号C103在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすことが可能となる患者であって在宅酸素療法の導入を検討しているものに対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員若しくは臨床検査技師がパルスオキシメーター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら一定の距離を往復で歩行させ、歩行可能距離又は歩行持続時間、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。なお、区分番号「D211-3」時間内歩行試験を併せて実施した場合には、時間内歩行試験又はシャトルウォーキングテストを合わせて年に4回を限度として算定する。
(2) 医師の指導管理の下に看護職員又は臨床検査技師がシャトルウォーキングテストを行う場合は、医師が同一建物内において当該看護職員又は臨床検査技師と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。
(3) 以下の事項を診療録に記載すること。
ア 当該検査結果の評価
イ 歩行可能距離又は歩行持続時間、施行前後の動脈血酸素飽和度、呼吸・循環機能検査等の結果
(4) 当該検査を算定する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 過去の実施日
イ 在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針
D212 リアルタイム解析型心電図 600点
通知
(1) リアルタイム解析型心電図とは、入院中の患者以外の患者に対して8時間以上心電図をモニターしながら同時に波形を解析し、異常波形発現時にのみ記録を行い得るものをいう。
(2) リアルタイム解析型心電図記録計を用いて8時間以上心電図をモニターした場合は、解析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。
D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査 500点
通知
心電図を2日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合に、解析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。
D213 心音図検査 150点
通知
亜硝酸アミル吸入心音図検査の点数算定は、薬剤負荷の前後の検査をそれぞれ1回として心音図検査により算定し、亜硝酸アミルについては、区分番号「D500」薬剤により算定する。
D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
1 1検査 60点
2 2検査 80点
3 3又は4検査 130点
4 5又は6検査 180点
5 7検査以上 220点
6 血管伸展性検査 100点
注
1 数種目を行った場合でも同時に記録を行った最高検査数により算定する。
2 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、検査数に数えない。
3 検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定点数を算定する。
通知
(1) 脈波図については、次に掲げる検査を2以上行った場合であり、脈波曲線を描写し記録した場合に算定する。
ア 心及び肝拍動図
イ 動脈波
ウ 静脈波
エ 容積脈波
オ 指尖脈波
カ 心尖(窩)拍動図
また、心機図とは各種脈波図と心電図、心音図検査等の2以上を同時に記録し、循環機能の解析を行う検査である。
(2) 「1」から「5」までの検査数については、種目又は部位を順次変えて検査した場合であっても、一連の検査のうちの最高検査数による。
(3) 運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ1回の検査として算定し、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数の100 分の200 を限度として算定する。
(4) 「6」の血管伸展性検査は、描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行うものであり、このために行った脈波図検査と併せて算定できない。
D214-2 エレクトロキモグラフ 260点
(超音波検査等)
超音波検査等 通則
通則
区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1 Aモード法 150点
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
イ 訪問診療時に行った場合 400点
注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り算定する。
ロ その他の場合
(1) 胸腹部 530点
(2) 下肢血管 450点
(3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点
3 心臓超音波検査
イ 経胸壁心エコー法 880点
ロ Mモード法 500点
ハ 経食道心エコー法 1,500点
ニ 胎児心エコー法 300点
注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。
2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、1,000点を所定点数に加算する。
ホ 負荷心エコー法 2,010点
4 ドプラ法(1日につき)
イ 胎児心音観察、末梢血管血行動態検査 20点
ロ 脳動脈血流速度連続測定 150点
ハ 脳動脈血流速度マッピング法 400点
5 血管内超音波法 4,290点
注
1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。
3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。
7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。
(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。
(3) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。
(4) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。
(5) 「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的としてパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。
(6) 「3」の心臓超音波検査の所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及び心機図の検査の費用を含む。
(7) 「3」の心臓超音波検査の所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に算定できない。
(8) 「3」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定は、「2」の「イ」により算定する。
(9) 「3」の「ロ」Mモード法はMモード法のみで検査を行った場合に算定する。「3」の心臓超音波検査以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により算定する。
(10) 「3」の「ニ」の胎児心エコー法は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有する医師(胎児心エコー法を20 症例以上経験している者に限る。)が診断又は経過観察を行う場合に算定し、注2の胎児心エコー法診断加算は、当該検査に伴って診断を行った場合に限り算定する。その際、当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること。また、「4」の「イ」の胎児心音観察に係る費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。
(11) 「3」の「ホ」の負荷心エコー法には、負荷に係る費用が含まれており、また併せて行った区分番号「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメータ―による心肺機能検査は別に算定できない。
(12) 「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。
(13) 「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。
(14) 「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の描出を行う場合をいう。
(15) 「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。
ア 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。
イ 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数に含まれる。
ウ エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」フィルムの所定点数により算定する。
エ 区分番号「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。
(16) 「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。また、「3」の心臓超音波検査においては、心筋虚血の診断を目的とした場合に算定できる。この場合、心筋シンチグラフィーを同一月に実施した場合には主たるもののみ算定する。
D215-2 肝硬度測定 200点
通知
肝硬度測定は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的、効能又は効果として、肝臓の硬さについて、非侵襲的に計測するものとして薬事承認又は認証を得ているものを使用し、肝硬変の患者(肝硬変が疑われる患者を含む。)に対し、肝臓の硬さを非侵襲的に測定した場合に、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月に2回以上算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
D215-3 超音波エラストグラフィー 200点
注
区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定を算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。
通知
(1) 超音波エラストグラフィーは、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的又は効果として、肝臓の硬さについて、非侵襲的に計測するものとして薬事承認又は認証を得ているものを使用し、肝硬変の患者(肝硬変が疑われる患者を含む。)に対し、肝臓の線維化の程度を非侵襲的に評価した場合に、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月に2回以上算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
(2) 区分番号「D215-2」に掲げる肝硬度測定について、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内に行われたものの費用は、原則として所定点数に含まれるものとする。ただし、医学的な必要性から別途肝硬度測定を算定する必要がある場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) 200点
注
負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定点数に加算する。
D216-2 残尿測定検査
1 超音波検査によるもの 55点
2 導尿によるもの 45点
注
残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
通知
(1) 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
(2) 「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影 360点
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
2 MD法、SEXA法等 140点
3 超音波法 80点
注
検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
通知
(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、4月に1回を限度とする。
(2) 「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算定できる。
(3) 「2」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorptiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometry による骨塩定量法)、DIP法(Digital Image Processing)、SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Computed Tomography)による測定がある。
(4) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「2」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、区分番号「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。
(監視装置による諸検査)
D218 分娩監視装置による諸検査
1 1時間以内の場合 510点
2 1時間を超え1時間30分以内の場合 700点
3 1時間30分を超えた場合 890点
通知
分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も、所定点数に含まれる。
D219 ノンストレステスト(一連につき) 210点
通知
(1) ノンストレステストは、以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。
ア 40 歳以上の初産婦である患者
イ BMIが35 以上の初産婦である患者
ウ 多胎妊娠の患者
エ 子宮内胎児発育不全の認められる患者
オ 子宮収縮抑制剤を使用中の患者
カ 妊娠高血圧症候群重症の患者
キ 常位胎盤早期剥離の患者
ク 前置胎盤(妊娠22 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
ケ 胎盤機能不全の患者
コ 羊水異常症の患者
サ 妊娠30 週未満の切迫早産の患者で、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示し、かつ、以下のいずれかを満たすもの
(イ) 前期破水を合併したもの
(ロ) 経腟超音波検査で子宮頸管長が20 ㎜未満のもの
(ハ) 切迫早産の診断で他の医療機関から搬送されたもの
(ニ) 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの
シ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
ス 糖尿病(治療中のものに限る。)又は妊娠糖尿病(治療中のものに限る。)の患者
セ 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者
ソ 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者
タ 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
チ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
ツ 白血病(治療中のものに限る。)の患者
テ 血友病(治療中のものに限る。)の患者
ト 出血傾向(治療中のものに限る。)のある患者
ナ HIV陽性の患者
ニ Rh不適合の患者
ヌ 当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者
ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみでは算定できない。
(2) ノンストレステストは入院中の患者に対して行った場合には1週間につき3回、入院中の患者以外の患者に対して行った場合には1週間につき1回に限り算定できる。なお、1週間の計算は暦週による。
D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
1 1時間以内又は1時間につき 50点
2 3時間を超えた場合(1日につき)
イ 7日以内の場合 150点
ロ 7日を超え14日以内の場合 130点
ハ 14日を超えた場合50点
注
1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。
2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。
通知
(1) 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定する。
(2) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できる。
(3) 新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対し、心電曲線及び心拍数の観察を行っている場合に算定する。この際、呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は所定点数に含まれる。
(4) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
(5) 診療報酬明細書の摘要欄に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープの算定開始日を記載する。
(6) 呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後30 日以内に再装着が必要となった場合の日数の起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを算定した日とする。特定入院料を算定した患者が引き続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を中止している期間についても実施日数の計算に含める。
(7) 7日を超えた場合は、検査に要した時間にかかわらず「2」の「ロ」又は「ハ」を上限として算定する。
(8) 人工呼吸を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープに係る費用は区分番号「J045」人工呼吸の所定点数に含まれる。
D221 削除
D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定 620点
注
筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等により、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻痺を認める等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。
D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
1 1時間以内又は1時間につき 100点
2 5時間を超えた場合(1日につき) 630点
通知
(1) 経皮的血液ガス分圧測定は、以下のいずれかに該当する場合に算定する。
ア 循環不全及び呼吸不全があり、酸素療法を行う必要のある新生児に対して測定を行った場合。その際には、測定するガス分圧の種類にかかわらず、所定点数により算定する。ただし、出生時体重が1,000g 未満又は1,000g 以上1,500g 未満の新生児の場合は、それぞれ90 日又は60 日を限度として算定する。
イ 神経筋疾患又は慢性呼吸器疾患の患者に対し、NPPVの適応判定及び機器の調整を目的として経皮的に血中のPCO2を測定した場合。その際には、1入院につき2日を限度として算定できる。
(2) 血液ガス連続測定は、閉鎖循環式全身麻酔において分離肺換気を行う際に血中のPO2 、PCO2 及びpHの観血的連続測定を行った場合に算定できる。
D222-2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき) 100点
通知
重症下肢血流障害が疑われる患者に対し、虚血肢の切断若しくは血行再建に係る治療方針の決定又は治療効果の判定のために経皮的に血中のPO2を測定した場合に、3月に1回に限り算定する。
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 30点
注
人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定 点数に含まれるものとする。
通知
(1) 経皮的動脈血酸素飽和度測定は、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。
ア 呼吸不全若しくは循環不全又は術後の患者であって、酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を現に行っているもの又は酸素吸入若しくは突発性難聴に対する酸素療法を行う必要があるもの
イ 静脈麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中の患者に行った場合
なお、閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分番号L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。
(2) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は算定できない。
D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点
通知
(1) 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は、睡眠時呼吸障害の疑われる患者に対して行った場合に算定し、数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
(2) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)の費用は算定できない。
D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) 100点
通知
(1) 終末呼気炭酸ガス濃度測定は、気管内挿管又は気管切開している患者であって、次のいずれかに該当する患者に対して行った場合に算定する。
ア 人工呼吸器を装着している患者
イ 自発呼吸が不十分な患者
ウ 脳外傷等換気不全が生じる可能性が非常に高いと判断される患者
(2) 閉鎖式全身麻酔を実施した際に区分番号L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を算定した日と同一日には算定できない。
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)
1 1時間以内の場合 130点
2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点
注
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
通知
(1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。
(2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき) 100点
注
人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
通知
非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
D225-3 24時間自由行動下血圧測定 200点
通知
24 時間自由行動下血圧測定は、日本循環器学会、日本心臓病学会及び日本高血圧学会の承認を得た「24 時間血圧計の使用(ABPM)基準に関するガイドライン」に沿って行われた場合に、1月に1回に限り算定する。
D225-4 ヘッドアップティルト試験 1,030点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) ヘッドアップティルト試験は、患者を臥位から傾斜位の状態に起こし、傾斜位の状態に保ちながら、連続的に血圧、脈拍及び症状の推移等を測定及び観察する検査をいう。なお、単に臥位及び立位又は座位時の血圧等を測定するだけのものは当該検査に該当しない。
(2) 失神発作があり、他の原因が特定されずに神経調節性失神が疑われる患者に対して、医師が行った場合に限り算定する。
(3) 使用する薬剤の費用は所定点数に含まれる。
(4) 検査に伴い施行した心電図に係る費用は別に算定できない。
(5) 診療録に、当該検査中に測定された指標等について記載すること。
D226 中心静脈圧測定(1日につき)
1 4回以下の場合120点
2 5回以上の場合240点
注
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
通知
(1) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
(2) 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、区分番号「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。
この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
D227 頭蓋内圧持続測定
1 1時間以内又は1時間につき 200点
2 3時間を超えた場合(1日につき )800点
通知
穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき) 100点
通知
直腸温又は膀胱温の測定は、深部体温測定と異なるものであり、深部体温計による深部体温の測定には該当しない。
D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察(1日につき) 100点
通知
前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察と区分番号「D228」深部体温計による深部体温測定を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
D230 観血的肺動脈圧測定
1 1時間以内又は1時間につき 180点
2 2時間を超えた場合(1日につき) 570点
注
1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
通知
(1) 肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定する。
(2) 測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できる。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず、一連として算定する。
(3) 観血的肺動脈圧測定と右心カテーテル法による諸検査又は中心静脈圧測定を同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(4) 左心カテーテル法による諸検査を同一日に実施した場合は別に算定できる。
(5) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
D231 人工膵臓検査(一連につき) 5,000点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
通知
(1) 人工膵臓検査は、糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。
(2) 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓検査以外による血糖調整が困難であると認めたものである。
ア 糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理
イ 難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定
ウ インスリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインスリン感受性テスト及び血糖管理
(3) 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
(4) 人工膵臓検査と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。
(5) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限り算定する。
通知
(1) 糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、皮下に留置した電極から皮下組織中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。
(2) 皮下連続式グルコース測定は以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。また、算定した場合は、以下のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に明記する。
ア 治療方針策定のために血糖プロファイルを必要とする1型糖尿病患者
イ 低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある者
(3) 2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
(4) 皮下連続式グルコース測定と同一日に行った血中グルコース測定に係る費用は所定点数 に含まれる。
(5) 人工膵臓検査又は人工膵臓療法を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
(6) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
D232 食道内圧測定検査 780点
D233 直腸肛門機能検査
1 1項目行った場合 800点
2 2項目以上行った場合 1,200点
注
直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
通知
(1) 直腸肛門機能検査とは、次のアからオまでに掲げる検査をいう。
ア 直腸肛門内圧測定
イ 直腸感覚検査
ウ 直腸コンプライアンス検査
エ 直腸肛門反射検査
オ 排出能力検査
(2) 直腸肛門機能検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛、肛門括約不全、直腸肛門由来の排便障害等の直腸肛門疾患に対して行う検査をいう。
(3) 直腸肛門機能検査は、直腸肛門内圧検査用バルーン、マイクロチップ、インフューズドオープンチップ又はマイクロバルーン等を用いて実施されるものである。
D234 胃・食道内24時間pH測定 2,000点
通知
(1) 胃・食道逆流症の診断及び治療方法の選択のために実施された場合に算定する。
(2) 胃・食道内24 時間pH測定に用いる測定器、基準電極、pHカテーテル、ガラス電極、保護チューブ、電解液、電極用ゼリー、pH緩衝液等の費用は、所定点数に含まれる。
(3) 胃・食道内24 時間pH測定は、概ね24 時間以上連続して行われるものであり、これを1回として算定する。
(脳波検査等)
脳波検査等 通則
通則
区分番号D235からD237-2までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。) 720点
注
1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。
2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
通知
(1) 脳波検査を算定するものは、同時に8誘導以上の記録を行った場合である。
(2) 8誘導未満の誘導数により脳波を測定した場合は、誘導数を区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の検査数と読み替えて算定するものとし、種々の賦活検査(睡眠、薬物を含む。)を行った場合も、同区分の所定点数のみにより算定する。
(3) 心臓及び脳手術中における脳波検査は、8誘導以上の場合は脳波検査により、それ以外の場合は誘導数を区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の検査数と読み替えて算定する。
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、長期継続頭蓋内脳波検査を実施した場合に算定する。
通知
長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14 日間を限度として算定する。
D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)
1 長期脳波ビデオ同時記録検査1 3,500点
2 長期脳波ビデオ同時記録検査2 900点
注
1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
通知
長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかん発作型診断又は手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。
D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
1 体性感覚誘発電位 850点
2 視覚誘発電位 850点
3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 850点
注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
4 聴性定常反応 1,010点
通知
(1) 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
(2) 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。
D236-2 光トポグラフィー
1 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点
2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
イ 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合 400点
ロ イ以外の場合 200点
注
1 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
通知
(1) 「1」脳外科手術の術前検査に使用するもの
ア 近赤外光等により、血液中のヘモグロビンの相対的な濃度、濃度変化等を計測するものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器を使用した場合であって、下記の(イ)又は(ロ)の場合に限り、各手術前に1回のみ算定できる。
(イ) 言語野関連病変(側頭葉腫瘍等)又は正中病変における脳外科手術に当たり言語優位半球を同定する必要がある場合
(ロ) 難治性てんかんの外科的手術に当たりてんかん焦点計測を目的に行われた場合
イ 当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 「2」抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
ア 抑うつ症状を有している場合であって、下記の(イ)から(ハ)までを全て満たす患者に実施し、当該保険医療機関内に配置されている精神保健指定医が鑑別診断の補助に使用した場合に、1回に限り算定できる。また、下記の(イ)から(ハ)までを全て満たしており、かつ、症状の変化等により、再度鑑別が必要である場合であって、前回の当該検査から1年以上経過している場合は、1回に限り算定できる。
(イ) 当該保険医療機関内に配置されている神経内科医又は脳神経外科医により器質的疾患が除外されていること。
(ロ) うつ病として治療を行っている患者であって、治療抵抗性であること、統合失調症・双極性障害が疑われる症状を呈すること等により、うつ病と統合失調症又は双極性障害との鑑別が必要な患者であること。
(ハ) 近赤外光等により、血液中のヘモグロビンの相対的な濃度、濃度変化等を測定するものとして薬事承認又は認証を得ている医療機器であって、10 チャンネル以上の多チャンネルにより脳血液量変化を計測可能な機器を使用すること。
イ 当該検査が必要な理由及び前回の実施日(該当する患者に限る。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(3) 「2」抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するものの「イ」地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医による場合
以下のアからウまでのいずれかの要件を満たした場合に算定できる。
ア 精神科救急医療体制整備事業の常時対応型精神科救急医療施設、身体合併症対応施設、地域搬送受入対応施設又は身体合併症後方搬送対応施設であること。
イ 精神科救急医療体制整備事業の輪番対応型精神科救急医療施設又は協力施設であって、次の①又は②のいずれかに該当すること。
① 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命救急センター、一般医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下、本区分に同じ。)、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼であること。
② 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10 件以上であること。なお、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命救急センター、一般医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
ウ 当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っており、次の①又は②のいずれかに該当すること。
① 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や精神科救急医療体制整備事業の常時対応型又は輪番型の外来対応施設等)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと。(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)
② 精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、次のイからホまでのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。
イ 措置入院及び緊急措置入院時の診察
ロ 医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
ハ 精神医療審査会における業務
ニ 精神科病院への立入検査での診察
ホ その他都道府県の依頼による公務員としての業務
D236-3 脳磁図
1 自発活動を測定するもの 17,100点
2 その他のもの 5,100点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として行われる場合に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) 脳磁図は、原発性及び続発性てんかん、中枢神経疾患に伴う感覚障害及び運動障害の鑑別診断又はてんかんの患者に対する手術部位の診断や手術方法の選択を含めた治療方針の決定のために行う場合に限り1患者につき1回のみ算定できる。
(2) 当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、鑑別診断等を目的として行ったため手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
D237 終夜睡眠ポリグラフィー
1 携帯用装置を使用した場合 720点
2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの 4,760点
ロ その他のもの 3,570点
注 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) 「1 携帯用装置を使用した場合」
ア 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。なお、区分番号C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。
イ 鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び区分番号「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
ウ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
エ 診療録に検査結果の要点を記載する。
(2) 「2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合」
ア 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は、パルスオキシメーターモジュールを組み合わせて行い、問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行った場合に算定する。
イ 区分番号C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。
ウ 区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及び区分番号「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
エ 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
オ 診療録に検査結果の要点を記載する。
(3) 「3 1及び2以外の場合」
ア 他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行った場合に、1月に1回を限度として算定する。なお、区分番号C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。
当該検査を実施するに当たっては、下記(イ)から(ニ)までに掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者については(イ)のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録する。
(イ) 脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図
(ロ) 鼻又は口における気流の検知
(ハ) 胸壁及び腹壁の換気運動記録
(ニ) パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定
イ 脳波等の記録速度は、毎秒1.5 センチメートル以上のものを標準とする。
ウ 同時に行った検査のうち、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から本区分「2」までに掲げるもの及び区分番号「D239」筋電図検査については、併せて算定できない。
エ 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。
オ 診療録に検査結果の要点を記載する。
D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 5,000点
通知
反復睡眠潜時試験(MSLT)は、ナルコレプシー又は特発性過眠症が強く疑われる患者に対し、診断の補助として、概ね2時間間隔で4回以上の睡眠検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。なお、本検査と区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーを併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
D238 脳波検査判断料
1 脳波検査判断料1 350点
2 脳波検査判断料2 180点
注
1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
2 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
3 遠隔脳波診断を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が脳波検査判断料1の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において常勤の医師が脳波診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、脳波検査判断料1を算定することができる。
通知
(1) 脳波検査判断料1は、脳波診断を担当した経験を5年以上有する医師が脳波診断を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。なお、当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託した場合は算定できない(「注3」の遠隔脳波診断により算定する場合を除く。)。
(2) 遠隔脳波診断を行った場合、脳波検査判断料1は、受信側の保険医療機関において、脳波診断を担当した経験を5年以上有する医師が脳波診断を行い、その結果を文書により送信側の保険医療機関における当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。この場合、当該患者の診療を担当する医師は、報告された文書又はその写しを診療録に貼付すること。
(3) 遠隔脳波診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において区分番号「D235」脳波検査及び本区分の脳波検査判断料1を算定できる。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用については受信側、送信側の医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。
(神経・筋検査)
神経・筋検査 通則
通則
区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D239 筋電図検査
1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 320点
2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 200点
3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 800点
4 単線維筋電図(一連につき) 1,500点
注
1 2について、2神経以上に対して行う場合には、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。
2 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) 「1」において、顔面及び躯幹は、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱う。
(2) 「2」については、混合神経について、感覚神経及び運動神経をそれぞれ測定した場合には、それぞれを1神経として数える。また、左右の神経は、それぞれを1神経として数える。
(3) 「3」については、多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法による。検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
D239-2 電流知覚閾値測定(一連につき) 200点
通知
電流知覚閾値測定は、末梢神経障害の重症度及び治療効果の判定を目的として、神経線維を刺激することによりその電流知覚閾値を測定した場合に、検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連につき所定点数により算定する。
D239-3 神経学的検査 500点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
(1) 神経学的検査は、意識状態、言語、脳神経、運動系、感覚系、反射、協調運動、髄膜刺激症状、起立歩行等に関する総合的な検査及び診断を、成人においては「別紙様式19」の神経学的検査チャートを、小児においては「別紙様式19 の2」の小児神経学的検査チャートを用いて行った場合に一連につき1回に限り算定する。
(2) 神経学的検査は、専ら神経系疾患(小児を対象とする場合も含む。)の診療を担当する医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10 年以上有するものに限る。)として、地方厚生(支)局長に届け出ている医師が当該検査を行った上で、その結果を患者及びその家族等に説明した場合に限り算定する。
(3) 神経学的検査と一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合の区分番号「D250」平衡機能検査、眼底を検査した場合の区分番号「D255」精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。
D239-4 全身温熱発汗試験 600点
通知
(1) 本検査は、多系統萎縮症、パーキンソン病、ポリニューロパチー、特発性無汗症、ホルネル症候群及びロス症候群等の患者に対し、ヨウ素デンプン反応を利用して患者の全身の発汗の有無及び発汗部位を確認した場合に、診断時に1回、治療効果判定時に1回に限り算定できる。
(2) 医師が直接監視を行うか、又は医師が同一建物内において直接監視をしている他の従事者と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。
D239-5 精密知覚機能検査 280点
通知
精密知覚機能検査は、末梢神経断裂、縫合術後又は絞扼性神経障害の患者に対して、当該検査に関する研修を受講した者が、Semmes-Weinstein monofilament set を用いて知覚機能を定量的に測定した場合に算定できる。なお、検査の実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する評価マニュアルを遵守すること。
D240 神経・筋負荷テスト
1 テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。) 130点
2 瞳孔薬物負荷テスト 130点
3 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。) 200点
通知
(1) 「1」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chloride を負荷して行う検査に伴う全ての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を含む。
(2) 「2」の瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
なお、使用した薬剤については、区分番号「D500」薬剤により算定する。
(3) 「3」の乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、無機リン等の測定検査の費用及び採血料を含む。
D241 神経・筋検査判断料 180点
注
神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
D242 尿水力学的検査
1 膀胱内圧測定 260点
2 尿道圧測定図 260点
3 尿流測定 205点
4 括約筋筋電図 310点
通知
排尿筋圧測定の目的で、膀胱内圧測定と併せて直腸内圧を測定した場合には、「1」の膀胱内圧測定と区分番号「D233」直腸肛門機能検査の「1」1項目行った場合の所定点数を併せて算定する。
また、内圧流量検査の目的で、区分番号「D242」に掲げる検査を複数行った場合には、それぞれの所定点数を算定する。
(耳鼻咽喉科学的検査)
D243 削除
D244 自覚的聴力検査
1 標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査 350点
2 標準語音聴力検査、ことばのききとり検査 350点
3 簡易聴力検査
イ 気導純音聴力検査 110点
ロ その他(種目数にかかわらず一連につき) 40点
4 後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点
5 内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点
6 中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)150点
通知
(1) 「1」の標準純音聴力検査は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用し、日本聴覚医学会制定の測定方法により、気導聴力(測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hz)及び骨導聴力(測定周波数250、500、1,000、2,000、4,000Hz)を両耳について測定する方法をいう。
(2) 「2」のことばのききとり検査は、難聴者の語音了解度を測定し、補聴器及び聴能訓練の効果の評価を行った場合に算定する。
(3) 「3」の簡易聴力検査とは、室内騒音が30 ホーン以下の防音室で行う検査である。
(4) 「3」の簡易聴力検査のうち「イ」は、日本工業規格の診断用オージオメーターを使用して標準純音聴力検査時と同じ測定周波数について気導聴力検査のみを行った場合に算定する。
(5) 「3」の簡易聴力検査のうち「ロ」は、次に掲げるア及びイを一連として行った場合に算定する。
ア 音叉を用いる検査(ウェーバー法、リンネ法、ジュレ法を含む。)
イ オージオメーターを用いる検査(閉鎖骨導試験(耳栓骨導試験)、日本工業規格選別用オージオメーターによる気導検査を含む。)
(6) 「4」の後迷路機能検査とは、短音による検査、方向感機能検査、ひずみ語音明瞭度検査及び一過性閾値上昇検査(TTD)のうち、1種又は2種以上のものを組み合わせて行うものをいい、2種以上行った場合においても、所定点数により算定する。
(7) 「5」の内耳機能検査の所定点数は、レクルートメント検査(ABLB法)、音の強さ及び周波数の弁別域検査、SISIテスト等の内耳障害の鑑別に係る全ての検査の費用を含むものであり、検査の数にかかわらず、所定点数により算定する。
(8) 「5」の耳鳴検査は、診断用オージオメーター、自記オージオメーター又は耳鳴検査装置を用いて耳鳴同調音の検索やラウドネスの判定及び耳鳴り遮蔽検査等を行った場合に算定する。
(9) 「6」の中耳機能検査は、骨導ノイズ法、鼓膜穿孔閉鎖検査(パッチテスト)、気導聴力検査等のうち2種以上を組み合わせて行った場合にのみ算定する。
D244-2 補聴器適合検査
1 1回目 1,300点
2 2回目以降 700点
注
補聴器適合検査は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、患者1人につき月2回に限り算定する。
通知
(1) 補聴器適合検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。
(2) 植込型骨導補聴器の植え込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子を交換した後、補聴器適合検査を実施した場合は、「2」の2回目以降により算定する。
D245 鼻腔通気度検査 300点
通知
鼻腔通気度検査は、当該検査に関連する手術日の前後3月以内に行った場合に算定する。その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該検査に関連する手術名及び手術日(手術前に当該検査を実施した場合においては手術実施予定日)を記載すること。
なお、手術に関係なく、睡眠時無呼吸症候群又は神経性(心因性)鼻閉症の診断の目的で行った場合にも、所定点数を算定できる。
D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査 100点
通知
アコースティックオトスコープを用いて鼓膜音響反射率検査と耳鏡検査及び鼓膜可動性検査を併せて行い、リコーダーで記録を診療録に残した場合のみ算定できる。
なお、この場合の耳鏡検査及び鼓膜可動性検査の手技料は、当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査
1 鼓膜音響インピーダンス検査 290点
2 チンパノメトリー 340点
3 耳小骨筋反射検査 450点
4 遊戯聴力検査 500点
5 耳音響放射(OAE)検査
イ 自発耳音響放射(SOAE) 100点
ロ その他の場合 300点
通知
「5」の耳音響放射(OAE)検査の「ロ」の「その他の場合」とは、誘発耳音響放射(EOAE)及び結合音耳音響放射(DPOAE)をいう。
なお、「イ」及び「ロ」の両方を同一月中に行った場合は、「イ」の所定点数は算定できない。
D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点
通知
耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定において音響耳管法、耳管鼓室気流動体法又は加圧減圧法のいずれか又は複数により測定した場合に算定する。
D249 蝸電図 750点
D250 平衡機能検査
1 標準検査(一連につき) 20点
2 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点
3 頭位及び頭位変換眼振検査
イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300点
ロ その他の場合 140点
4 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)
イ 皿電極により4誘導以上の記録を行った場合 400点
ロ その他の場合 260点
5 重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 250点
注 5について、パワー・ベクトル分析を行った場合には200点、刺激又は負荷を加えた場合には1種目につき120点を加算する。
通知
(1) 「1」の標準検査とは、上肢偏倚検査(遮眼書字検査、指示検査、上肢偏倚反応検査、上肢緊張検査等)、下肢偏倚検査(歩行検査、足ぶみ検査等)、立ちなおり検査(ゴニオメーター検査、単脚起立検査、両脚起立検査等)、自発眼振検査(正面、右、左、上、下の注視眼振検査、異常眼球運動検査、眼球運動の制限の有無及び眼位検査を含む検査)をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。
(2) 「2」の刺激又は負荷を加える特殊検査とは、次に掲げるものをいい、それぞれ検査1回につき所定点数により算定する。
ア 温度眼振検査(温度による眼振検査)
イ 視運動眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
ウ 回転眼振検査(電動式装置又はそれに準じた定量的方法により刺激を行う検査)
エ 視標追跡検査
オ 迷路瘻孔症状検査
(3) 「3」の「イ」は、赤外線カメラを用い、暗視野において眼振及び眼球運動等の観察を行った場合に算定する。
(4) 「3」の「ロ」その他の場合とは、フレンツェル眼鏡下における頭位眼振及び変換眼振検査をいい、一連の検査につき、その数にかかわらず、所定点数により算定する。
(5) 頭位及び頭位変換眼振検査と併せて行った浮遊耳石置換法は、当該検査料に含まれる。
(6) 「4」の電気眼振図を区分番号「D278」眼球電位図(EOG)と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。
(7) 重心動揺計
ア 「5」の重心動揺計は、荷重変動を測定する検出器とこの荷重信号を記録・分析するデータ処理装置から成る装置を用いて、めまい・平衡障害の病巣診断のために行うものである。
本検査は、当該装置を用いて、重心動揺軌跡を記録し、その面積(外周・矩形・実効値面積)、軌跡長(総軌跡長・単位軌跡長・単位面積軌跡長)、動揺中心変位、ロンベルグ率を全て計測した場合に算定するものである。
なお、本検査は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定するものである。
イ 「注」のパワー・ベクトル分析加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布を全て算出した場合に算定する。
ウ 「注」の刺激又は負荷加算は、電気刺激、視運動刺激、傾斜刺激、水平運動刺激、振動刺激等姿勢反射誘発を加えて本検査を行った場合に1種目ごとに算定する。
(8) 「5」に掲げる別の検査を行った場合には、それぞれ算定できる。
D251 音声言語医学的検査
1 喉頭ストロボスコピー 450点
2 音響分析 450点
3 音声機能検査 450点
通知
(1) 「2」の音響分析は、種々の原因による音声障害及び発音、構音、話しことば等の障害がある患者に対して、音声パターン検査又は音声スペクトル定量検査のうちの一方又は両方を行った場合に算定する。
(2) 「3」の音声機能検査とは、嗄声等の音声障害について、発声状態の総合的分析を行う検査であり、音域検査、声の強さ測定、発声時呼吸流の測定、発声持続時間の測定を組み合わせて、それぞれ又は同時に測定するものをいい、種類及び回数にかかわらず、一連として1回算定する。
D252 扁桃マッサージ法 40点
通知
扁桃マッサージ法は、慢性扁桃炎に対する病巣誘発試験として行われた場合に算定する。
D253 嗅覚検査
1 基準嗅覚検査 450点
2 静脈性嗅覚検査 45点
通知
(1) 「1」の基準嗅覚検査は、5種の基準臭(T&Tオルファクトメーター)による嗅力検査である。
(2) 「2」の静脈性嗅覚検査は、有嗅医薬品静注後の嗅感発現までの時間と嗅感の持続時間を測定するものであり、第6部第1節第1款の注射実施料は、所定点数に含まれる。
D254 電気味覚検査(一連につき) 300点
通知
(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。
(眼科学的検査)
眼科学的検査 通則
通則
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
D255 精密眼底検査(片側) 56点
通知
精密眼底検査は、手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡による眼底検査をいい、眼底カメラ撮影のみでは算定できない。
D255-2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点
注
患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
通知
増殖性網膜症、網膜硝子体界面症候群又は硝子体混濁を伴うぶどう膜炎の患者に対して、散瞳剤を使用し、細隙燈顕微鏡及び特殊レンズを用いて網膜、網膜硝子体界面及び硝子体の検査を行った場合に限り算定する。
D256 眼底カメラ撮影
1 通常の方法の場合
イ アナログ撮影54点
ロ デジタル撮影58点
2 蛍光眼底法の場合400点
3 自発蛍光撮影法の場合510点
注
1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。(1のロの場合を除く。)
2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
通知
(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。
(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。
(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。
(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。
(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり16 点を限度とする。
(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。
(8) 広角眼底撮影加算は、広角眼底撮影を、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる3歳未満の乳幼児に対して行った場合に限り加算する。
D256-2 眼底三次元画像解析 200点
注
患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D256-3 光干渉断層血管撮影 400点
注
光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 112点
注
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
通知
(1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡検査を行った場合には、検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。
(2) 細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
(3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り区分番号「D273」細隙燈顕微鏡検査(前眼部)により算定する。
D258 網膜電位図(ERG) 230点
通知
網膜電位図(ERG)は、前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能の場合又は眼底疾患の場合に限り、誘導数にかかわらず、所定点数により算定する。
D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図) 500点
通知
網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)は区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。
(1) 前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能な黄斑疾患が疑われる患者に対して診断を目的として行う場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。)
(2) 黄斑ジストロフィーの診断を目的とした場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。)
D258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D259 精密視野検査(片側) 38点
通知
(1) 精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それぞれ所定点数により算定する。
(2) 河本氏暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。
D260 量的視野検査(片側)
1 動的量的視野検査 195点
2 静的量的視野検査 290点
通知
量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、2つ以上の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定する。
D261 屈折検査
1 6歳未満の場合 69点
2 1以外の場合 69点
通知
(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。
(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。
(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、「1」については、弱視又は不同視等が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り併せて算定できる。
D262 調節検査 70点
通知
(1) 調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
(2) 負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点数の100 分の200 の点数を限度として算定する。
D263 矯正視力検査
1 眼鏡処方せんの交付を行う場合 69点
2 1以外の場合 69点
通知
眼鏡を処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、矯正視力検査に含むものとする。
D263-2 コントラスト感度検査 207点
注
コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
通知
コントラスト感度検査は、空間周波数特性(MTF)を用いた視機能検査をいい、水晶体混濁があるにも関わらず矯正視力が良好な白内障患者であって、水晶体再建術の手術適応の判断に必要な場合に、当該手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
D264 精密眼圧測定 82点
注
水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、55点を加算する。
通知
(1) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
(2) 網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は、別に算定できない。
(3) 「注」の加算は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。
D265 角膜曲率半径計測 84点
D265-2 角膜形状解析検査 105点
注
角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角膜乱視(2ジオプトリー以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定する。
(2) 角膜移植後の患者については2か月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。
(3) 角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。
D266 光覚検査 42点
通知
光覚検査とは、アダプトメーター等による光覚検査をいう。
D267 色覚検査
1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点
2 1以外の場合 48点
通知
「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。
D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査 48点
通知
眼筋機能精密検査及び輻輳検査とは、マドックスによる複像検査、正切スカラによる眼位の検査、プリズムを用いた遮閉試験(交代遮閉試験)、HESS赤緑試験、輻輳近点検査、及び視診での眼球運動検査(遮閉-遮閉除去試験、9方向眼位検査、固視検査、Bielschowsky 頭部傾斜試験及びParks の3ステップテスト)等をいう。
D269 眼球突出度測定 38点
D269-2 光学的眼軸長測定 150点
通知
光学的眼軸長測定は非接触型機器を用いて眼軸長を測定した場合に算定する。接触型Aモード法による場合は、区分番号「D215」超音波検査の「1」のAモード法により算定する。
D270 削除
D270-2 ロービジョン検査判断料 250点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に1月に1回に限り算定する。
通知
(1) 身体障害者福祉法別表に定める障害程度の視覚障害を有するもの(ただし身体障害者手帳の所持の有無を問わない。)に対して、眼科学的検査(D282-3を除く。)を行い、その結果を踏まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具(補装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等との連携を含め、療養上の指導管理を行った場合に限り算定する。
(2) 当該判断料は、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を修了した医師が、眼科学的検査(D282-3を除く。)を行い、その結果を判断した際に、月に1回に限り算定する。
D271 角膜知覚計検査 38点
D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレオテスト法による)、網膜対応検査(残像法又はバゴリニ線條試験による) 48点
通知
両眼視機能精密検査とは、Worth4灯法、赤フィルター法等による両眼単視検査をいう。
D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部) 48点
注
使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
通知
(1) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査をいうものであり、区分番号「D257」細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。
(2) 細隙燈を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
(3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。
D274 前房隅角検査 38点
通知
前房隅角検査とは、隅角鏡を用いて行う前房隅角検査であり、緑内障等の場合に行う。
D275 圧迫隅角検査 76点
D275-2 前房水漏出検査 149点
注
緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。
通知
前房水漏出検査は、当該検査について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。
D276 網膜中心血管圧測定
1 簡単なもの 42点
2 複雑なもの 100点
通知
(1) 「1」の簡単なものとは、オフタルモ・ダイナモメーターによる網膜中心血管圧測定検査である。
(2) 「2」の複雑なものとは、キャップメーターによる網膜中心血管圧測定検査をいう。
D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査 38点
通知
涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいう。
D277-2 涙道内視鏡検査 640点
注
同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。
D278 眼球電位図(EOG) 260点
通知
区分番号「D250」平衡機能検査の「4」の電気眼振図と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。
D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点
通知
眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察若しくは円錐角膜又は水疱性角膜症の患者に対する角膜状態の評価の際に算定する。
D280 レーザー前房蛋白細胞数検査 160点
通知
レーザー前房蛋白細胞測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内の蛋白濃度及び細胞数を測定するものである。
D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点
通知
視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として行った場合に算定できる。
D282 中心フリッカー試験 38点
D282-2 行動観察による視力検査
1 PL(Preferential Looking)法 100点
2 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの) 60点
通知
(1) PL(Preferential Looking)法
ア PL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟屋-Mohindra 方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。
イ テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。
ウ 診療録に検査結果の要点を記載する。
(2) 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの) 乳幼児視力測定は、4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定できない患者に対し、テラーカード等による簡易視力測定を行った場合に算定し、診療録に検査結果の要点を記載する。
また、D282-2の1と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
D282-3 コンタクトレンズ検査料
1 コンタクトレンズ検査料1 200点
2 コンタクトレンズ検査料2 180点
3 コンタクトレンズ検査料3 56点
4 コンタクトレンズ検査料4 50点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。
2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。
通知
(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。)に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」により算定する。
(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。
(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。
(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。
(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機関へ転医させるよう努めること。
(皮膚科学的検査)
D282-4 ダーモスコピー 72点
注 通知 注 注 注 通知 (2) 各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね40 分以上を要するもの、「2」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以上を要するもの、「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理に1時間30 分以上要するものをいう。 (3) 医師は診療録に分析結果を記載する。 (4) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「1」とは、津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、レーヴン色彩マトリックス及びJARTのことをいう。 (5) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「2」とは、MCCベビーテスト、PBTピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知能診断検査、全訂版田中ビネー知能検査、田中ビネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、WISC-R知能検査、WAIS-R成人知能検査(WAISを含む。)、大脇式盲人用知能検査及びベイリー発達検査のことをいう。 (6) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「3」とは、WISC-Ⅲ知能検査、WISC-Ⅳ知能検査及びWAIS-Ⅲ成人知能検査のことをいう。 (7) 区分番号「D284」人格検査の「1」とは、パーソナリティイベントリー、モーズレイ性格検査、Y-G矢田部ギルフォード性格検査、TEG-Ⅱ東大式エゴグラム及び新版TEGのことをいう。 (8) 区分番号「D284」人格検査の「2」とは、バウムテスト、SCT、P-Fスタディ、MMPI、TPI、EPPS性格検査、16P-F人格検査、描画テスト、ゾンディーテスト及びPILテストのことをいう。 (9) 区分番号「D284」人格検査の「3」とは、ロールシャッハテスト、CAPS、TAT絵画統覚検査及びCAT幼児児童用絵画統覚検査のことをいう。 (10) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」とは、CAS不安測定検査、SDSうつ性自己評価尺度、CES-Dうつ病(抑うつ状態)自己評価尺度、HDRSハミルトンうつ病症状評価尺度、STAI状態・特性不安検査、POMS、IES-R、PDS、TK式診断的新親子関係検査、CMI健康調査票、GHQ精神健康評価票、MAS不安尺度、ブルドン抹消検査、MEDE多面的初期認知症判定検査、WHO QOL26、COGNISTAT、SIB、Coghealth(医師、看護師又は臨床心理技術者が検査に立ち会った場合に限る。)、NPI、BEHAVE-AD、音読検査(特異的読字障害を対象にしたものに限る。)、AQ日本語版、WURS、MCMI-Ⅱ、MOCI邦訳版、日本語版LSAS-J(6月に1回に限る。)、DES-Ⅱ、EAT-26、M-CHAT、STAI-C状態・特性不安検査(児童用)、DSRS-C、長谷川式知能評価スケール、MMSE、前頭葉評価バッテリー、ストループテスト及びMoCA-Jのことをいう。 (11) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「2」とは、ベントン視覚記銘検査、内田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、標準言語性対連合学習検査(S-PA)、ベンダーゲシュタルトテスト、WCSTウイスコンシン・カード分類検査、SCID構造化面接法、遂行機能障害症候群の行動評価(BADS)、リバーミード行動記憶検査及びRay-Osterrieth Complex Figure Test(ROCFT)のことをいう。 (12) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「3」とは、ITPA、標準失語症検査、標準失語症検査補助テスト、標準高次動作性検査、標準高次視知覚検査、標準注意検査法・標準意欲評価法、WAB失語症検査、老研版失語症検査、K-ABC、KABCⅡ、WMS-R、ADAS、DN-CAS認知評価システム、小児自閉症評定尺度、発達障害の要支援度評価尺度(MSPA)、親面接式自閉スペクトラム症評定尺度改訂版(PARS-TR)及び子ども版解離評価表のことをいう。 (13) 国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。 注 2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。 通知 (2) 肝クリアランステストに該当するものは、ICG等を用いた検査であり、腎クリアランステストに該当するものは、PSP、チオ硫酸等を負荷して行うクリアランステスト、腎血漿流量測定、糸球体濾過値測定である。 (3) 肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストのいずれかを実施した場合に算定できる。 (4) 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。 通知 (2) 6月に1回に限り算定する。 (3) 区分番号「D286」肝及び腎のクリアランステストのうち、腎のクリアランステストと、本検査を併せて行った場合には、いずれか主たるもののみ算定する。 注 患者1人につき月2回に限り算定する。 注 2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。 通知 (2) 内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。 (3) 「1」の下垂体前葉負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。 (4) 「2」の下垂体後葉負荷試験の抗利尿ホルモン(ADH)については、水制限、高張食塩水負荷(カーター・ロビンステスト)等が含まれる。 (5) 「3」の甲状腺負荷試験の甲状腺ホルモンについては、T3抑制等が含まれる。 (6) 「4」の副甲状腺負荷試験の副甲状腺ホルモン(PTH)については、カルシウム負荷、PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷等が含まれる。 (7) 「5」の副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。 ア 鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)については、フロセマイド負荷、アンギオテンシン負荷等 (8) 「6」の性腺負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。 (9) 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。 (10) 本試験に伴って区分番号D419その他の検体採取の「5」の副腎静脈サンプリングにより採血を行った場合、その費用は別に算定できる。 注 通知 (2) 「2」の耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C-ペプチド測定を行った場合)は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン測定又は血中C-ペプチド測定を行った場合に算定する。 (3) 乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定する。また、使用した薬剤は、区分番号「D500」薬剤により算定する。 (4) ブドウ糖等を1回負荷し、負荷前後の血糖値等の変動を把握する検査は、糖負荷試験の所定点数により算定する。 (5) 「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。 注 通知 (2) 「3」の胆道機能テストは、十二指腸ゾンデを十二指腸乳頭部まで挿入し、胆道刺激物を投与して十二指腸液を分画採取した場合に算定する。 (3) 「4」のセクレチン試験は、十二指腸液採取用二重管を十二指腸まで挿入し、膵外分泌刺激ホルモンであるセクレチンを静脈注射し、刺激後の膵液量、重炭酸濃度及びアミラーゼ排出量を測定した場合に算定する。 (4) 「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。 通知 通知 (1) 皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤に係る費用は、区分番号「D500」薬剤により算定する。 (2) 数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれにつき1箇所として所定点数を算定するものである。 (3) 薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、皮内反応検査の所定点数は算定できない。 (4) 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射につき1箇所として算定する。 注 2 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。 通知 (2) 検査を行うに当たっては、食物アレルギー負荷検査の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。 (3) 負荷試験食の費用は所定点数に含まれる。 (4) 小児食物アレルギーの診療に当たっては、「厚生労働科学研究班による食物アレルギーの診療の手引き2011(平成21~23 年度厚生労働科学研究)」を参考とすること。 (5) 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。 注 通知 (2) 検査を行うに当たっては、内服・点滴誘発試験の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。 通則 注 2 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオアイソトープを用いた検査は、一連として1回の算定とする。 3 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。 注 注 通則 2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。 3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。 4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。 5 緊急のために休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D324及びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。 通知 通知 通知 (2) 内視鏡下嚥下機能検査、区分番号「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー及び区分番号「D299」喉頭ファイバースコピーを2つ以上行った場合は、主たるもののみ算定する。 注 通知 通知 注 2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 通知 (2) 表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。ただし、染色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。 (3) 「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像を利用した観察を行った場合に算定できる。 (4) 関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。 注 2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、2,800点を所定点数に加算する。 4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 通知 通知 注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。 通知 (2) 小腸内視鏡検査は、2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。ただし、「3」のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として「1」のダブルバルーン内視鏡によるもの又は「2」のシングルバルーン内視鏡によるものを行った場合においては、いずれの点数も算定する。 (3) 関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。 通知 通知 (2) 肛門部の観察のみを行った場合は、直腸鏡検査ではなく、区分番号「D311-2」肛門鏡検査を算定する。 (3) コロンブラッシュ法は、直腸鏡検査の所定点数に、検鏡診断料として沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は、区分番号「N004」細胞診(1部位につき)の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)の所定点数を併せて算定する。 通知 注 通知 注 2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 通知 (2) 「2」のカプセル型内視鏡によるものは以下のいずれかに該当する場合に限り算定する。 (3) 同一の患者につき、「1」のファイバースコピーによるものと「2」のカプセル型内視鏡によるものを併せて2回以上行った場合には、主たるもののみ算定する。ただし、(2)のイに掲げる場合は、併せて2回に限り算定する。 (4) 「2」のカプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。 (5) 「2」のカプセル型内視鏡により大腸内視鏡検査を実施した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。さらに、(2)のイの場合は大腸ファイバースコピーを実施した日付を明記し、(2)のロの場合は大腸ファイバースコピーが実施困難な理由を明記すること。 通知 (2) 腹腔鏡検査を、区分番号「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。 注 通知 (2) 膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。 (3) 膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。 (4) 膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。 (5) 「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。 注 通知 (2) 膀胱尿道鏡検査を必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。 (3) 膀胱尿道鏡検査にインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。 (4) 膀胱尿道鏡検査については、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。なお、膀胱のみ又は尿道のみの観察では所定点数は算定できない。 (5) 「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。 注 通知 通知 通知 注 2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。 通知 注 2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。 3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。 通知 (2) 検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。
検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。
ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫等の色素性皮膚病変の診断又は経過観察の目的で行った場合に、検査の回数又は部位数にかかわらず4月に1回に限り算定する。なお、新たに他の疾患で検査を行う場合であっても、前回の算定日から1月を経過していること。(臨床心理・神経心理検査)
D283 発達及び知能検査
1 操作が容易なもの 80点
2 操作が複雑なもの 280点
3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
D284 人格検査
1 操作が容易なもの 80点
2 操作が複雑なもの 280点
3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
D285 認知機能検査その他の心理検査
1 操作が容易なもの 80点
2 操作が複雑なもの 280点
3 操作と処理が極めて複雑なもの 450点
同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
(1) 検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法により行う。
なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する。(負荷試験等)
D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点
1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。
(1) 肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しくは連続的に行う検査である。
D286-2 イヌリンクリアランス測定 1,280点
(1) 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるが、使用した薬剤は別途算定できる。
D287 内分泌負荷試験
1 下垂体前葉負荷試験
イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 1,200点
ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) 1,600点
ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) 1,200点
ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回) 1,200点
ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) 1,200点
2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) 1,200点
3 甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
5 副腎皮質負荷試験
イ 鉱質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点
ロ 糖質コルチコイド(一連として月1回) 1,200点
6 性腺負荷試験(一連として月1回) 1,200点
1 1月に3,600点を限度として算定する。
(1) 各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものとして月1回に限り所定点数を算定する。ただし、「1」の「イ」の成長ホルモンに限り、月2回まで所定点数を算定できる。
なお、「1」の下垂体前葉負荷試験及び「5」の副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。
ア 成長ホルモン(GH)については、インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷等
イ ゴナドトロピン(LH及びFSH)については、LH-RH負荷、クロミフェン負荷等
ウ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷等
エ プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷等
オ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インスリン負荷、メトピロン負荷、デキサメサゾン負荷、CRH負荷等
イ 糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)については、ACTH負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷等
ア テストステロンについては、HCG負荷等
イ エストラジオールについては、HMG負荷等
D288 糖負荷試験
1 常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む。) 200点
2 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C-ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験 900点
注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。
(1) 負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。
D289 その他の機能テスト
1 膵機能テスト(PFDテスト) 100点
2 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、ヨードカリ試験 100点
3 胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト 700点
4 セクレチン試験 3,000点
検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、すべて所定点数に含まれるものとする。
(1) 胃液分泌刺激テスト
ア 「3」の胃液分泌刺激テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、胃液若しくは血液を採取、分析することにより胃液分泌機能を検査するものであり、胃液分泌刺激テストに該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、Katsch-Kalk 法、ヒスタミン法等である。
イ 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算定できない。
ただし、セクレチン注射の手技料、測定に要する費用、血清酵素逸脱誘発試験の費用等は所定点数に含まれる。
D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点
卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテストの所定点数は、それぞれ両側についての点数であり、検査の種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。
D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
1 21箇所以内の場合(1箇所につき) 16点
2 22箇所以上の場合(一連につき) 350点
光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、9歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年2回に限り算定する。
(1) 問診及び血液検査等から、食物アレルギーが強く疑われる9歳未満の小児に対し、原因抗原の特定、耐性獲得の確認のために、食物負荷検査を実施した場合に、12 月に2回を限度として算定する。
D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。
(1) 貼付試験、皮内反応、リンパ球幼若化検査等で診断がつかない薬疹の診断を目的とした場合であって、入院中の患者に対して被疑薬を内服若しくは点滴・静注した場合に限り算定できる。(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
ラジオアイソトープを用いた諸検査 通則
区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号D294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D292 体外からの計測によらない諸検査
1 循環血液量測定、血漿量測定 480点
2 血球量測定 800点
3 吸収機能検査、赤血球寿命測定 1,550点
4 造血機能検査、血小板寿命測定 2,600点
1 同一のラジオアイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)
1 甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき) 365点
2 レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム) 575点
核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。
D294 ラジオアイソトープ検査判断料 110点
ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。(内視鏡検査)
内視鏡検査 通則
1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、300点を所定点数に加算する。
イ 休日加算所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数
ハ 深夜加算所定点数の100分の80に相当する点数
ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合所定点数の100分の40に相当する点数
D295 関節鏡検査(片側) 760点
D296 喉頭直達鏡検査 190点
D296-2 鼻咽腔直達鏡検査 220点
鼻咽腔直達鏡検査は、区分番号「D298」嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーと同時に行った場合は算定できない。D297 削除
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき) 600点
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーについては、嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部の全域にわたっての一連の検査として算定する。
D298-2 内視鏡下嚥下機能検査 720点
(1) 内視鏡下嚥下機能検査は、嚥下機能が低下した患者に対して、喉頭内視鏡等を用いて直接観察下に着色水を嚥下させ、嚥下反射惹起のタイミング、着色水の咽頭残留及び誤嚥の程度を指標に嚥下機能を評価した場合に算定する。
D299 喉頭ファイバースコピー 600点
D300 中耳ファイバースコピー 240点
D300-2 顎関節鏡検査(片側) 1,000点
D301 削除
D302 気管支ファイバースコピー 2,500点
気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、200点を加算する。
「注」の気管支肺胞洗浄法検査加算は、肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算定する。
D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 320点
D303 胸腔鏡検査 7,200点
D304 縦隔鏡検査 7,000点
縦隔鏡検査は、主に胸部(肺及び縦隔)の疾病の鑑別、肺癌の転移の有無、手術適応の決定のために用いられるものをいう。
D305 削除
D306 食道ファイバースコピー 800点
1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
(1) 「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。D307 削除
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点
1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
D309 胆道ファイバースコピー 4,000点
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
D310 小腸内視鏡検査
1 バルーン内視鏡によるもの 6,800点
2 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点
3 その他のもの 1,700点
2 3について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
(1) 「3」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。
ア カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
イ カプセル型内視鏡の適用対象(患者)については、薬事承認の内容に従うこと。
ウ カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
D310-2 消化管通過性検査 600点
消化管通過性検査は、消化管の狭窄又は狭小化を有する又は疑われる患者に対して、区分番号「D310」小腸内視鏡検査の「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施する前に、カプセル型内視鏡と形・大きさが同一の造影剤入りカプセルを患者に内服させ、消化管の狭窄や狭小化を評価した場合に、一連の検査につき1回に限り算定する。また、区分番号「E001」の写真診断及び区分番号「E002」の撮影は別に算定できる。
D311 直腸鏡検査 300点
(1) 直腸鏡検査を、区分番号「D311-2」肛門鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
D311-2 肛門鏡検査 200点
肛門鏡検査を、区分番号「D311」直腸鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
D312 直腸ファイバースコピー 550点
粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
D312-2 回腸嚢ファイバースコピー 550点
D313 大腸内視鏡検査
1 ファイバースコピーによるもの
イ S状結腸 900点
ロ 下行結腸及び横行結腸 1,350点
ハ 上行結腸及び盲腸 1,550点
2 カプセル型内視鏡によるもの 1,550点
1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
(1) 「1」のファイバースコピーによるものについては、関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。
イ 大腸内視鏡検査が必要であり、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により回盲部まで到達できなかった患者に用いた場合
ロ 大腸内視鏡検査が必要であるが、腹部手術歴があり癒着が想定される場合等、器質的異常により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者に用いた場合
D314 腹腔鏡検査 2,270点
(1) 人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
D315 腹腔ファイバースコピー 2,160点
D316 クルドスコピー 400点
D317 膀胱尿道ファイバースコピー 950点
狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
(1) 膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
D317-2 膀胱尿道鏡検査 890点
狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
(1) 膀胱尿道鏡検査は硬性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点
膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う区分番号「D317」膀胱尿道ファイバースコピー及び区分番号「D317-2」膀胱尿道鏡検査を含む。
なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。
D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側) 1,800点
腎盂尿管ファイバースコピーの所定点数には、ファイバースコープを用いた前部尿道から腎盂までの一連の検査を含む。
D320 ヒステロスコピー 620点
ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時の腔内灌流液を使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。ただし、注入手技料は算定しない。
D321 コルポスコピー 210点
D322 子宮ファイバースコピー 800点
D323 乳管鏡検査 960点
D324 血管内視鏡検査 2,040点
1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
区分番号「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法 3,600点
1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。
(1) 造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。