- 1 診断穿刺・検体採取料 通則
- 2 D400 血液採取(1日につき)
- 3 D401 脳室穿刺 500点
- 4 D402 後頭下穿刺 300点
- 5 D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。) 220点
- 6 D404 骨髄穿刺
- 7 D404-2 骨髄生検 730点
- 8 D405 関節穿刺(片側) 100点
- 9 D406 上顎洞穿刺(片側) 60点
- 10 D406-2 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側) 180点
- 11 D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺 240点
- 12 D408 ダグラス窩穿刺 240点
- 13 D409 リンパ節等穿刺又は針生検 200点
- 14 D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
- 15 D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)
- 16 D411 甲状腺穿刺又は針生検150点
- 17 D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。) 1,600点
- 18 D412-2 経皮的腎生検法 2,000点
- 19 D413 前立腺針生検法 1,400点
- 20 D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点
- 21 D415 経気管肺生検法 4,800点
- 22 D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA) 5,500点
- 23 D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの) 5,500点
- 24 D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合) 5,000点
- 25 D416 臓器穿刺、組織採取
- 26 D417 組織試験採取、切採法
- 27 D418 子宮腟部等からの検体採取
- 28 D419 その他の検体採取
- 29 D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査 1,000点
診断穿刺・検体採取料 通則
通則
1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。
2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
通知
1 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数のみの算定とする。
2 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものとして翌日より算定できる。
3 同一日に実施された下記に掲げる穿刺と同一の処置としての穿刺については、いずれか一方のみ算定する。
(1) 脳室穿刺
(2) 後頭下穿刺
(3) 腰椎穿刺、胸椎穿刺又は頸椎穿刺
(4) 骨髄穿刺
(5) 関節穿刺
(6) 上顎洞穿刺並びに扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
(7) 腎嚢胞又は水腎症穿刺
(8) ダグラス窩穿刺
(9) リンパ節等穿刺
(10) 乳腺穿刺
(11) 甲状腺穿刺
4 区分番号D409リンパ節等穿刺又は針生検から区分番号D413前立腺針生検法までに掲げるものをCT透視下に行った場合は、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の所定点数を別途算定する。ただし、第2章第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の「通則2」に規定する場合にあっては、「通則2」に掲げる点数を算定する。
D400 血液採取(1日につき)
1 静脈 35点
2 その他 6点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、25点を所定点数に加算する。
3 血液回路から採血した場合は算定しない。
通知
血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。
D401 脳室穿刺 500点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
D402 後頭下穿刺 300点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。) 220点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
D404 骨髄穿刺
1 胸骨 260点
2 その他 280点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
D404-2 骨髄生検 730点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
通知
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号D404骨髄穿刺の所定点数により算定する。
D405 関節穿刺(片側) 100点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
D406 上顎洞穿刺(片側) 60点
D406-2 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側) 180点
D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺 240点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
D408 ダグラス窩穿刺 240点
D409 リンパ節等穿刺又は針生検 200点
D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
1 併用法 5,000点
2 単独法 3,000点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
通知
(1) 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術を予定している場合のみ算定する。
(2) センチネルリンパ節生検を乳房悪性腫瘍手術と同一日に行う場合は、区分番号「K476」乳腺悪性腫瘍手術の注1又は注2で算定する。
(3) センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「D500」薬剤として算定する。
(4) 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号E100シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
(5) 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13 部病理診断の所定点数を算定する。
D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)
1 生検針によるもの 650点
2 その他 200点
D411 甲状腺穿刺又は針生検150点
D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。) 1,600点
通知
経皮的針生検法とは、区分番号D404-2、区分番号D409、区分番号D410、区分番号D411、Ⅾ414-2及び区分番号D413に掲げる針生検以外の臓器に係る経皮的針生検をいう。
なお、所定点数には透視(CT透視を除く。)、心電図及び超音波検査が含まれており、別途算定できない。
D412-2 経皮的腎生検法 2,000点
D413 前立腺針生検法 1,400点
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点
通知
「1臓器」の取扱いについては、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。
D415 経気管肺生検法 4,800点
注
1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。
3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。
通知
(1) 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
(2) 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(3) 区分番号「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
(4) CT透視下とは、気管支鏡を用いた肺生検を行う場合に、CTを連続的に撮影することをいう。またこの場合、CTに係る費用は別に算定できる。
D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA) 5,500点
通知
(1) 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
(2) 採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(3) 当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの) 5,500点
通知
(1) 経気管肺生検法の実施にあたり、胸部X線検査において2cm以下の陰影として描出される肺末梢型小型病変が認められる患者又は到達困難な肺末梢型病変が認められる患者に対して、患者のCT画像データを基に電磁場を利用したナビゲーションを行った場合に算定できる。なお、この場合、CTに係る費用は別に算定できる。
(2) 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(3) 区分番号「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合) 5,000点
D416 臓器穿刺、組織採取
1 開胸によるもの 9,070点
2 開腹によるもの(腎を含む。) 5,550点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
通知
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。
D417 組織試験採取、切採法
1 皮膚(皮下、筋膜、腱及び腱鞘を含む。) 500点
2 筋肉(心筋を除く。) 1,500点
3 骨、骨盤、脊椎 4,600点
4 眼
イ 後眼部 650点
ロ その他(前眼部を含む。) 350点
5 耳 400点
6 鼻、副鼻腔 400点
7 口腔 400点
8 咽頭、喉頭 650点
9 甲状腺 650点
10 乳腺 650点
11 直腸 650点
12 精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸) 400点
13 末梢神経 1,620点
14 心筋 6,000点
注
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
D418 子宮腟部等からの検体採取
1 子宮頸管粘液採取 40点
2 子宮腟部組織採取 200点
3 子宮内膜組織採取 370点
D419 その他の検体採取
1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点
2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 180点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。
3 動脈血採取(1日につき) 50点
注1 血液回路から採血した場合は算定しない。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、15点を所定点数に加算する。
4 前房水採取 420点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。
5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点
注 1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加算する。
6 鼻腔・咽頭拭い液採取5点
通知
(1) 「1」の胃液・十二指腸液採取については、1回採取、分割採取にかかわらず、この項の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行った場合においても、エックス線透視料は、別に算定しない。
(2) 「2」の胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用が含まれる。
なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により、血液化学検査を行った場合は、区分番号「D004」穿刺液・採取液検査の「15」その他により、細胞診検査を行った場合は、区分番号「N004」細胞診により算定する。
(3) 「4」の前房水採取については、内眼炎等の診断を目的に前房水を採取した場合に算定する。
(4) 人工腎臓、人工心肺等の回路から動脈血採取を行った場合の採血料は算定できない。
(5) 副腎静脈サンプリング(一連につき)
ア 原発性アルドステロン症及び原発性アルドステロン症合併クッシング症候群の患者に対して、副腎静脈までカテーテルを進め、左右副腎静脈から採血を行った場合に算定する。
イ 副腎静脈サンプリング実施時に副腎静脈造影を行った場合においては、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。
ウ 副腎静脈サンプリングで実施する血液採取以外の血液採取は、別に算定できない。
D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査 1,000点
検査眼内液(前房水・硝子体液)検査は、眼内リンパ腫の診断目的に眼内液(前房水・硝子体液)を採取し、ELISA法によるIL-10 濃度と、CLEIA法によるIL-6濃度を測定した場合に算定する。なお、眼内液採取に係る費用は別に算定できない。