令和2年(2020)第1節 エックス線診断料

目次

エックス線診断料 通則

通則
1 エックス線診断の費用は、区分番号E000に掲げる透視診断若しくは区分番号E001に掲げる写真診断の各区分の所定点数、区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各区分の所定点数を合算した点数若しくは区分番号E001に掲げる写真診断、区分番号E002に掲げる撮影及び区分番号E003に掲げる造影剤注入手技の各区分の所定点数を合算した点数又はこれらの点数を合算した点数により算定する。

2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における写真診断の費用は、第1の診断については区分番号E001に掲げる写真診断の各所定点数により、第2の診断以後の診断については同区分番号の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

3 同一の部位につき、同時に2枚以上のフィルムを使用して同一の方法により、撮影を行った場合における写真診断及び撮影の費用は、区分番号E001に掲げる写真診断の2及び4並びに区分番号E002に掲げる撮影の2及び4並びに注4及び注5に掲げる場合を除き、第1枚目の写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数により、第2枚目から第5枚目までの写真診断及び撮影の費用については区分番号E001に掲げる写真診断及び区分番号E002に掲げる撮影の各所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の写真診断及び撮影については算定しない。

4 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合において、フィルムの費用は、算定できない。
イ 単純撮影の場合57点
ロ 特殊撮影の場合58点
ハ 造影剤使用撮影の場合66点
ニ 乳房撮影の場合54点

5 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係るエックス線診断料は、区分番号E004に掲げる基本的エックス線診断料の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。

通知
1 エックス線診断に係る一般的事項
(1) エックス線写真撮影の際に失敗等により、再撮影をした場合については再撮影に要した費用は算定できない。再撮影に要した費用は、その理由が患者の故意又は重大な過失による場合を除き、当該保険医療機関の負担とする。
(2) 「2」又は「3」の「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、腎と尿管、胸椎下部と腰椎上部のように通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいう。
ただし、食道・胃・十二指腸、血管系(血管及び心臓)、リンパ管系及び脳脊髄腔については、それぞれ全体を「同一の部位」として取り扱うものである。
(3) 「2」又は「3」の「同時に」とは、診断するため予定される一連の経過の間に行われたものをいう。例えば、消化管の造影剤使用写真診断(食道・胃・十二指腸等)において、造影剤を嚥下させて写真撮影し、その後2~3時間経過して再びレリーフ像を撮影した場合は、その診断料は100 分の50 とする。
ただし、胸部単純写真を撮影して診断した結果、断層像の撮影の必要性を認めて、当該断層像の撮影を行った場合等、第1の写真診断を行った後に別種の第2の撮影、診断の必要性を認めて第2の撮影診断を行った場合は、「同時に」には該当せず、第2の診断についても100 分の50 とはしない。
(4) 「2」の「2以上のエックス線撮影」とは、単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影のうち2種以上の撮影を行った場合をいう。この場合、デジタル撮影及びアナログ撮影については区別せず、1種の撮影として扱う。
(5) 「3」の「同一の方法」による撮影とは、単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影のそれぞれの撮影方法をいい、デジタル撮影及びアナログ撮影については「同一の方法」として扱う。
(6) 特殊撮影、乳房撮影、心臓及び冠動脈の造影剤使用撮影の診断料及び撮影料は、フィルム枚数にかかわらず、一連のものについて1回として算定する。ただし、別個に撮影した両側の肺野の断層写真等、撮影部位の異なる場合(乳房撮影を除く。)は、部位ごとに1回とする。
(7) 次の場合は、「同一の方法」の繰り返しと考えられるので、「3」の算定方法が適用される。ただし、ウについては、いずれか一方の写真診断の結果、他法による撮影の必要性を認め、診断を行った場合は「同時に」には該当しないので、胸部単純撮影及び胸椎撮影のそれぞれについて「3」の適用となるか否かを判断すること。なお、仮にそれぞれについて同時に2枚以上のフィルムが使用されれば「3」の適用となること。
ア 脊椎の単純撮影において、頸椎及び胸椎上部を正面・側面等曝射の角度を変えて数回にわたって撮影した場合
イ 胸部単純撮影と肺尖撮影を併施した場合
ウ 胸部単純撮影と胸椎撮影を併施した場合
エ 消化管造影において、食道・胃・十二指腸を背腹・腹背等体位を変換させて数回にわたって撮影した場合
オ 耳鼻科領域におけるシュラー法、ステンバー法及びマイヤー法のうち、2方法以上の撮影を併せて実施した場合
(8) 耳・肘・膝等の対称器官又は対称部位の健側を患側の対照として撮影する場合における撮影料、診断料については、同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとする。
(9) 2枚目以降100 分の50 で算定する場合及び間接撮影を行った場合に端数が生じる場合の端数処理は、点数計算の最後に行うものとする。
例 2枚の頭部単純デジタルエックス線撮影を行った場合
[診断料] 85 点+85 点×0.5 = 127.5 点 →(四捨五入)→ 128 点
[撮影料] 68 点+68 点×0.5 = 102 点
3枚の頭部単純デジタルエックス線撮影を行った場合
[診断料] 85 点+85 点×0.5 × 2= 170 点
[撮影料] 68 点+68 点×0.5 × 2= 136 点
2枚の胸部アナログエックス線間接撮影を行った場合
[診断料] 85 点×0.5+85 点×0.5×0.5=63.75 点 →(四捨五入)→ 64 点
[撮影料] 60 点×0.5+60 点×0.5×0.5= 45 点
(10) デジタル撮影
デジタル撮影とは、エックス線撮影後、画像情報のデジタル処理を行うことが可能なものをいい、デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー法、コンピューテッド・ラジオグラフィー法又はデジタル透視撮影法による。
なお、デジタル透視撮影法とは、超細密イメージング・インテンシファイアー及び超細密ビデオカメラを用いてデジタル映像化処理を行うものをいう。

2 電子画像管理加算
(1) 「4」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。
(2) 電子画像管理加算は、同一の部位につき、同時に2種類以上の撮影方法を使用した場合は一連の撮影とみなし、主たる撮影の点数のみ算定する。
(3) 電子画像管理加算は、他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断のみを行った場合には算定しない。

E000 透視診断 110点

通知
(1) 本項の透視診断とは、透視による疾病、病巣の診断を評価するものであり、特に別途疑義解釈通知等により取扱いを示した場合を除き、消化管の造影剤使用撮影に際し腸管の所要の位置に造影剤が到達しているか否かを透視により検査する場合等、撮影の時期決定や準備手段又は他の検査、注射、処置及び手術の補助手段として行う透視については算定できない。

(2) 造影剤を使用する透視診断は一連の診断目的のために行うものについては、時間を隔てて行う場合であっても1回として算定する。ただし、腸管の透視を時間を隔てて数回行いその時間が数時間にわたる場合には、2回以上として算定できる。その基準は概ね2時間に1回とする。

E001 写真診断

1 単純撮影

イ 頭部、胸部、腹部又は脊椎 85点

ロ その他 43点

2 特殊撮影(一連につき) 96点

3 造影剤使用撮影 72点

4 乳房撮影(一連につき) 306点


間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

通知
(1) 他の医療機関で撮影したフィルム等についての診断料は撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指し、アナログ撮影又はデジタル撮影の別は問わない。)別に1回の算定とする。例えば、胸部単純写真と断層像についてであれば2回として算定できる。
ただし、1つの撮影方法については撮影回数、写真枚数にかかわらず1回として算定する。

(2) 写真診断においては、耳、副鼻腔は頭部として、骨盤、腎、尿管、膀胱は腹部として、それぞれ「1」の「イ」により算定する。また、頸部、腋窩、股関節部、肩関節部、肩胛骨又は鎖骨にあっても、「1」の「イ」により算定する。

(3) 写真診断に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。

(4) イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置によるエックス線撮影については、診断料及び撮影料は間接撮影の場合の所定点数により算定できる。また、同一部位に対し直接撮影を併せて行った場合は、イメージ・インテンシファイアー間接撮影装置による一連の撮影として間接撮影の場合の所定点数のみを算定する。

E002 撮影

1 単純撮影

イ アナログ撮影60点

ロ デジタル撮影68点

2 特殊撮影(一連につき)

イ アナログ撮影260点

ロ デジタル撮影270点

3 造影剤使用撮影

イ アナログ撮影144点

ロ デジタル撮影154点

4 乳房撮影(一連につき)

イ アナログ撮影192点

ロ デジタル撮影202点


1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。

4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区分番号D206に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定するものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれるものとする。

5 造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。

通知
(1) 高圧撮影、拡大撮影及び軟部組織撮影は、「1」の単純撮影として算定する。

(2) エックス線フィルムサブトラクションについては、反転フィルムの作製の費用として、一連につき、「1」及び区分番号「E400」フィルムによって算定し、診断料は別に算定できない。なお、診療継続中の患者であって診療上の必要性を認め以前撮影した脳血管造影フィルムを用いてサブトラクションを実施した場合であっても、反転フィルムの作製の費用及びフィルム料は算定できるが、診断料は別に算定できない。

(3) 特殊撮影とは、パントモグラフィー、断層撮影(同時多層撮影、回転横断撮影を含む。)、スポット撮影(胃、胆嚢及び腸)、側頭骨・上顎骨・副鼻腔曲面断層撮影及び児頭骨盤不均衡特殊撮影(側面撮影及び骨盤入口撮影後、側面、骨盤入口撮影のフィルムに対し特殊ルーラー(計測板)の重複撮影を行う方法をいう。)をいう。なお、胃のスポット撮影、胆嚢スポット撮影及び腸スポット撮影については、消化管撮影の一連の診断行為の1つとみなされる場合であっても、第1節エックス線診断料の「2」の適用の対象とする。

(4) 撮影に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。

(5) 造影剤使用撮影時の算定方法
ア 造影剤使用撮影とは、血管造影、瘻孔造影及び気造影等の造影剤を使用して行った撮影をいう。
イ 二重造影は、消化管診断に含まれ、別に算定できないが、その際に使用される発泡錠は薬剤料として別に算定できる。
ウ 椎間板の変性を見るため、エックス線透視下に造影剤を使用し、椎間板を求めて1~3か所注入し、四ツ切フィルム2枚のエックス線写真診断を行った場合は、「3」により算定する。
エ 高速心大血管連続撮影装置による撮影は、「3」により算定する。
オ 子宮卵管造影法による検査は、区分番号「E001」写真診断の「3」、区分番号「E002」撮影の「3」、区分番号「E003」造影剤注入手技の「6」の「ロ」、区分番号「E300」薬剤及び区分番号「E400」フィルムにより算定する。

(6) 乳房撮影とは、当該撮影専用の機器を用いて、原則として両側の乳房に対し、それぞれ2方向以上の撮影を行うものをいい、両側について一連として算定する。

(7) 「注2」により新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合の所定点数とは、「1」、「2」、「3」(「注3」による加算を含む。)又は「4」の点数(間接撮影の場合は100分の50 に相当する点数)をいう。
なお、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合に端数が生じる場合の端数処理は、当該撮影の最後に行うものとする。
例 単純撮影(デジタル撮影)における新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合の端数処理の例
1枚撮影の場合
[新生児加算] 68 点×1.8 =122.4 点 →(四捨五入)→ 122 点
3枚撮影の場合
[新生児加算] 68 点×1.8 +68 点×1.8×0.5×2=244.8 点 →(四捨五入)→245 点

E003 造影剤注入手技

1 点滴注射区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数

2 動脈注射区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数

3 動脈造影カテーテル法

イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 3,600点

注 1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。
2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。

ロ イ以外の場合 1,180点

注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、400点を所定点数に加算する。

4 静脈造影カテーテル法 3,600点

5 内視鏡下の造影剤注入

イ 気管支ファイバースコピー挿入区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数

ロ 尿管カテーテル法(両側) 区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の所定点数

6 腔内注入及び穿刺注入

イ 注腸300点

ロ その他のもの 120点

7 嚥下造影 240点

通知
(1) 造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定する。ただし、同一日に静脈内注射又は点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技の「1」点滴注射の所定点数は重複して算定できない。

(2) 「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。

(3) 「3」の「イ」は、主要血管である総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈、腎動脈、腹部動脈(腹腔動脈、上及び下腸間膜動脈をも含む。)、骨盤動脈又は各四肢の動脈の分枝血管を選択的に造影撮影した場合、分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定できる。総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈及び腎動脈の左右両側をあわせて造影した場合であっても一連の主要血管として所定点数は1回に限り算定する。

(4) 静脈造影カテーテル法は、副腎静脈、奇静脈又は脊椎静脈に対して実施した場合に算定できる。

(5) 「6」の「イ」注腸を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置料は所定点数に含まれ、別途算定できない。

(6) 「6」の「ロ」その他のものとは、腰椎穿刺注入、胸椎穿刺注入、頸椎穿刺注入、関節腔内注入、上顎洞穿刺注入、気管内注入(内視鏡下の造影剤注入によらないもの)、子宮卵管内注入、胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入、膀胱内注入、腎盂内注入及び唾液腺注入をいう。

(7) 経皮経肝胆管造影における造影剤注入手技は区分番号「D314」により算定し、胆管に留置したドレーンチューブ等からの造影剤注入手技は区分番号「E003」の「6」の「ロ」により算定する。

(8) 精嚢撮影を行うための精管切開は、区分番号「K829」により算定する。

(9) 造影剤を注入するために観血手術を行った場合は、当該観血手術の所定点数をあわせて算定する。

(10) リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、あわせて、区分番号「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。

E004 基本的エックス線診断料(1日につき)

1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点

2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点


1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエックス線診断について算定する。

2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 区分番号E001に掲げる写真診断の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)
ロ 区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。)

3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。

通知
(1) 基本的エックス線診断料は、特定機能病院の入院医療において通常行われる基本的な画像診断について、その適正化及び請求事務の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた算定を行うものである。

(2) 1月を通じて、基本的エックス線診断料に包括されている画像診断項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本診断料は算定できない。

(3) 写真診断及び撮影を行い、これに伴って使用されるフィルムは、別に算定できる。

(4) 基本的エックス線診断料を算定している患者に対して、撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合は、一連の撮影ごとに第1節のエックス線診断料通則の「4」に規定する電子画像管理加算を別に算定できる。

(5) 基本的エックス線診断料を算定している患者に対して、エックス線フィルムサブトラクションを行った場合は、基本的エックス線診断料の他、手技料として区分番号「E002」の「1」の所定点数を算定できる。

(6) 基本的エックス線診断料に含まれない画像診断を行った場合は、別途当該画像診断に係る所定点数を算定できる。

(7) 単純撮影を2枚以上撮影した場合又は間接撮影を行った場合にあっても、手技料は基本的エックス線診断料に含まれ、別に算定できない。

(8) 入院日数については、入院基本料とは異なり、入院の都度当該入院の初日から数え、また、退院日も算定対象となる。なお、外泊期間中は、入院日数に含まれない。

(9) 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、基本的エックス線診断料は別に算定しないが、入院日数は入院初日から数える。