核医学診断料 通則
通則
1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に掲げる体外からの計測によらない諸検査若しくは区分番号D293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。
2 核医学診断の費用は、区分番号E100からE101-5までに掲げる各区分の所定点数及び区分番号E102に掲げる核医学診断の所定点数を合算した点数により算定する。
3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。
ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。
通知
1 核医学診断に係る一般的事項
「1」に規定する核医学診断に係る所定点数とは、区分番号E100から区分番号E101-5までに掲げる所定点数及び区分番号E102に掲げる所定点数を合算した点数をいう。
2 「3」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定することができるが、本加算を算定した場合には当該フィルムの費用は算定できない。
3 ラジオアイソトープの費用
ラジオアイソトープの費用を算定する場合は、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の定めるところによる。
E100 シンチグラム(画像を伴うもの)
1 部分(静態)(一連につき)1,300点
2 部分(動態)(一連につき)1,800点
3 全身(一連につき)2,200点
注
1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対してシンチグラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
通知
「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。
E101 シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき) 1,800点
注
1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点数に加算する。
2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、断層撮影負荷試験加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影は、同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
(2) 「注2」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注3」の加算を含まない点数である。
(3) 「注3」の加算における所定点数とは、「注1」及び「注2」の加算を含まない点数である。
E101-2 ポジトロン断層撮影
1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,000点
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 7,500点
3 13N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検査につき) 9,000点
注
1 15O標識ガス剤の合成及び吸入、18FDGの合成及び注入並びに13N標識アンモニア剤の合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。
通知
(1) ポジトロン断層撮影は、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数のみにより算定する。
(2) 18FDGを用いたポジトロン断層撮影については、てんかん、心疾患若しくは血管炎の診断又は悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)の病期診断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。
1.てんかん | 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用する。 |
2.心疾患 | 虚血性心疾患による心不全患者における心筋組織のバイアビリティ診断(他の検査で判断のつかない場合に限る。)、心サルコイドーシスの診断(心臓以外で類上皮細胞肉芽腫が陽性でサルコイドーシスと診断され、かつ心臓病変を 疑う心電図又は心エコ ー所見を認める場合に限る。)又は心サルコイドーシスにおける炎症部位の診断が必要とされる患者に使用する。 |
3.悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。) | 他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。 |
4.血管炎 | 高安動脈炎等の大型血脈炎において、他の検査で病変の局在又は活動性の判断のつかない患者に使用する。 |
(3) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型動脈炎の診断に用いる18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事承認を得ている18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。
(4) 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で区分番号E100シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)を実施した場合には、主たるもののみを算定する。
(5) ポジトロン断層撮影と同時に同一の機器を用いて行ったコンピューター断層撮影の費用はポジトロン断層撮影の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(6) 15O標識ガス剤を用いた場合に当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(7) ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18FDG並びに13N標識アンモニア剤の合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(8) 13N標識アンモニア剤を用いたポジトロン断層撮影については、他の検査で判断のつかない虚血性心疾患の診断を目的として行った場合に算定する。負荷に用いる薬剤料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)
1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,625点
2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625点
注
1 15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。
通知
(1) ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影は、X線CT組合せ型ポジトロンCT装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、コンピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいい、ポジトロン断層撮影画像の吸収補正用としてのみコンピューター断層撮影を行った場合は該当しない。また、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数により算定する。
(2) 同一月に、区分番号E200コンピューター断層撮影(CT撮影)を行った後にポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を行う場合は、本区分は算定せず、区分番号E101-2ポジトロン断層撮影により算定する。この場合においては、区分番号E101-2の別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていなくても差し支えない。
(3) 18FDGを用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影については、てんかん若しくは血管炎の診断又は悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)の病期診断若しくは転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。ただし、表中の「画像診断」からは、コンピューター断層撮影を除く。次の表に定める要件は満たさないが、区分番号E101-2ポジトロン断層撮影に定める要件を満たす場合は、区分番号E101-2により算定する。
1.てんかん | 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用する。 |
2.悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。) | 他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再発の診断が確定できない患者に使用する。 |
3.血管炎 | 高安動脈炎等の大型血脈炎において、他の検査で病変の局在又は活動性の判断のつかない患者に使用する。 |
(4) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎等の大型動脈炎の診断に用いる18FDG製剤については、当該診断のために用いるものとして薬事承認を得ている18FDG製剤を使用した場合に限り算定する。
(5) 撮影に当たって造影剤を使用した場合は、区分番号E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。
(6) 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で区分番号E100シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)
又は区分番号E101-4ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を実施した場合には、主たるもののみを算定する。
(7) 15O標識ガス剤を用いた場合に当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(8) ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
E101-4 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき) 9,160点
注
1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。
通知
(1) ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は、PET装置とMRI装置を組み合わせた装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、磁気共鳴コンピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいう。また、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。
(2) 同一月に、区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った後にポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行う場合は、本区分は算定せず、区分番号E101-2ポジトロン断層撮影により算定する。この場合においては、区分番号E101-2の別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていなくても差し支えない。
(3) 18FDGを用いて、悪性腫瘍(脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直腸、泌尿器、卵巣、子宮、骨軟部組織、造血器、悪性黒色腫)の病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。ただし、この画像診断からは磁気共鳴コンピューター断層撮影を除く。
(4) 撮影に当たって造影剤を使用した場合は、区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。
(5) 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で区分番号E100シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)又は区分番号E101-3ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を実施した場合には、主たるもののみを算定する。
(6) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影 4,000点
注
1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
通知
(1) 乳房用ポジトロン断層撮影とは、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいう。また、画像の方向、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。
(2) 18FDGを用いて、乳がんの病期診断及び転移又は再発の診断を目的とし、他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。
(3) 区分番号E101-2ポジトロン断層撮影の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、区分番号E101-3ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)又は区分番号E101-4のポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連につき)と併せて同日に行った場合に限り算定する。
(4) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
E102 核医学診断
1 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合 450点
2 1以外の場合 370点
注
行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
通知
(1) 核医学診断料は、実施した区分番号E100から区分番号E101-5までに掲げる各区分の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のシンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施する日に算定する。
(2) 同一月内において入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科においてシンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。