令和2年(2020)第3節 経過措置

通知
平成31 年3月31 日までの間、平成30 年3月31 日時点で臨床心理技術者である者について、公認心理師とみなす。平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
 ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
 イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者