令和2年(2020)第1節 処置料

目次

(一般処置)

J000 創傷処置

1 100平方センチメートル未満 52点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点

3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 90点

4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 160点

5 6,000平方センチメートル以上 275点


1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。

3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知
(1) 創傷処置、区分番号「J001」熱傷処置、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。

(2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

(3) 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。

(4) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入の費用は算定できない。

(5) 手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。

(6) 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。

(7) 中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

(8) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

J001 熱傷処置

1 100平方センチメートル未満135点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 147点

3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 270点

4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 504点

5 6,000平方センチメートル以上 1,500点


1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知
(1) 熱傷処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(2) 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

(3) 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。

J001-2 絆創膏固定術 500点

通知
足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点

通知
鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、区分番号「J000」創傷処置に準じて算定し、肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)

1 100平方センチメートル未満90点

2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点

3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点

4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 280点

5 6,000平方センチメートル以上 500点


1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。

2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

通知
(1) 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R分類D3、D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。

(2) 重度褥瘡処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 24点


1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。

2 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知
(1) 長期療養患者褥瘡等処置の算定に係る褥瘡処置とは、臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定することとされている範囲のものに限る。)をいうものであり、重度褥瘡処置を含むものであること。

(2) 褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日につき1回に限り算定するものであること。

(3) 1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、その対象傷病名を診療報酬明細書に記載すること。

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点


1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
( 1 ) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
( 2 ) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
ロ 皮膚科軟膏処置
( 1 ) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
( 2 ) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

通知
(1) 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。

(2) 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の所定点数により算定する。

(3) 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置として、1日につき所定点数を算定する。

J001-7 爪甲除去(麻酔を要しないもの) 60点


入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001-8 穿刺排膿後薬液注入 45点


入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき) 45点

通知
肺空洞切開手術後の空洞内にヨードホルムガーゼを使用した場合に算定する。なお、ヨードホルムガーゼを多量に使用することは、中毒のおそれもあり留意すべきである。

J001-10 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) 200点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を所定点数に加算する。

J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

1 持続的吸引を行うもの 50点

2 その他のもの 25点


3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。

(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。

(3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。

(4) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。

(5) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。

J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)

1 100平方センチメートル未満 1,040点

2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 1,060点

3 200平方センチメートル以上 1,100点

注1 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
2 初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、500点を所定点数に加算する。

通知
(1) 入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる。

(2) 「1」から「3」までに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。

(3) 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

(4) 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

(5) 局所陰圧閉鎖処置(入院)終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。

(6) 「注」に規定する加算は、入院前に区分番号「J003-2」局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定していた患者が、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処置(入院)を行った場合は算定できない。

(7) 局所陰圧閉鎖処置(入院)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。

J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外)(1日につき)

1 100平方センチメートル未満 240点

2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 270点

3 200平方センチメートル以上 330点


初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。

通知
(1) 入院中の患者以外の患者に対して陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合に限り算定できる。

(2) 「1」から「3」までに示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。

(3) 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

(4) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

(5) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。

(6) 「注」に規定する加算は、入院中に区分番号「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)を算定していた患者が引き続き入院外で局所陰圧閉鎖処置を実施した場合は算定できない。

(7) 局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる。

J003-3 局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき) 1,100点

J003-4 多血小板血漿処置 4,190点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 多血小板血漿処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J004 流注膿瘍穿刺 190点

通知
区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入と同一日に算定することはできない。

J005 脳室穿刺 600点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
区分番号「D401」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。

J006 後頭下穿刺 300点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
区分番号「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 264点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。

J007-2 硬膜外自家血注入 800点


1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 硬膜外自家血注入に伴って行われた採血及び穿刺等の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知
硬膜外自家血注入は、起立性頭痛を有する患者に係るものであって、関係学会の定める脳脊髄液漏出症の画像診断基準に基づき脳脊髄液漏出症として「確実」又は「確定」と診断されたものに対して実施した場合に限り算定できる。なお、診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に当該診断基準を満たすことを示す画像所見、撮影日、撮影医療機関の名称等の症状詳記を添付すること。

J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。) 220点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。

(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

J009 削除

J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。) 230点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J010-2 経皮的肝膿瘍等穿刺術 1,450点

J011 骨髄穿刺

1 胸骨 310点

2 その他 330点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
区分番号「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺 280点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
区分番号「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。

J013 ダグラス窩穿刺 240点

通知
区分番号「D408」ダグラス窩穿刺と同一日に算定することはできない。

J014 乳腺穿刺 200点

通知
区分番号「D410」乳腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J015 甲状腺穿刺 150点

通知
区分番号「D411」甲状腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J016 リンパ節等穿刺 200点

通知
区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。

J017 エタノールの局所注入 1,200点


甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知
(1) 肝癌、有症状の甲状腺のう胞、機能性甲状腺結節(Plummer 病)、内科的治療に抵抗性の2次性副甲状腺機能亢進症等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。なお、使用したエタノールは、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。

J017-2 リンパ管腫局所注入 1,020点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。

J018 喀痰吸引(1日につき) 48点


1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰吸引の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定しない。

通知
(1) 喀痰の凝塊又は肺切除後喀痰が気道に停滞し、喀出困難な患者に対し、ネラトンカテーテル及び吸引器を使用して喀痰吸引を行った場合に算定する。

(2) 喀痰吸引、内視鏡下気管支分泌物吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法、体外式陰圧人工呼吸器治療、ハイフローセラピー、高気圧酸素治療、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法、気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)、ネブライザー又は超音波ネブライザーを同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(3) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、喀痰吸引の費用は算定できない。

J018-2 内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき) 120点

J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき) 48点


1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。

通知
(1) 区分番号「J018」喀痰吸引を同一日に行った場合はどちらか一方のみ算定する。

(2) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。

(3) 算定は1日に1回を限度とする。

J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) 660点


1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
(1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

(2) 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

(3) 胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。

J019-2 削除

J020 胃持続ドレナージ(開始日) 50点


3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日) 550点


1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
(1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

(2) 手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 65点


3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知
高位浣腸、高圧浣腸、洗腸、摘便、腰椎麻酔下直腸内異物除去又は腸内ガス排気処置(開腹手術後)を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数により算定する。

J022-2 摘便 100点

J022-3 腰椎麻酔下直腸内異物除去 45点

J022-4 腸内ガス排気処置(開腹手術後) 45点

J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日) 50点

通知
(1) 持続的難治性下痢便ドレナージは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は無菌治療室管理加算を現に算定している患者であって、2時間に1回以上の反復する難治性の下痢便を認める患者又は肛門周囲熱傷を伴う患者に対し、急性期患者の皮膚・排泄ケアを実施するための適切な知識・技術を有する医師又は看護師が、便の回収を持続的かつ閉鎖的に行う機器を用いて行った場合に算定する。

(2) 持続的難治性下痢便ドレナージは、当該技術に関する十分な経験を有する医師又は5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期患者の皮膚・排泄ケア等に係る適切な研修を修了した看護師が実施することがのぞましい。なお、ここでいう急性期患者への看護等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療機関団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 急性期看護又は排泄ケア関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。

(3) 開始日については、当該点数で算定し、2日目以降は区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)の「2」その他のもので算定する。

J023 気管支カテーテル薬液注入法 120点

J024 酸素吸入(1日につき) 65点


1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しない。

通知
(1) 間歇的陽圧吸入法、鼻マスク式補助換気法、体外式陰圧人工呼吸器治療、ハイフローセラピー、インキュベーター、人工呼吸、持続陽圧呼吸法、間歇的強制呼吸法又は気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同一日に行った酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントの費用は、それぞれの所定点数に含まれており、別に算定できない。

(2) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は算定できない。

(3) 肺血流増加型先天性心疾患の患者に対して、呼吸循環管理を目的として低濃度酸素吸入を行った場合は、区分番号「J024」酸素吸入の所定点数を算定する。

J024-2 突発性難聴に対する酸素療法(1日につき) 65点

J025 酸素テント(1日につき)65点


1 間歇的陽圧吸入法と同時に行った酸素テントの費用は、間歇的陽圧吸入法の所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った酸素テントの費用は算定しない。

通知
(1) 使用したソーダライム等の二酸化炭素吸着剤の費用は所定点数に含まれる。

(2) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、酸素テントの費用は算定できない。

J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき)160点


1 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。

通知
(1) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、間歇的陽圧吸入法の費用は算定できない。

(2) 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

J026-2 鼻マスク式補助換気法(1日につき) 160点


1 鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントの費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費用は算定しない。

通知
(1) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、鼻マスク式補助換気法及び体外式陰圧人工呼吸器治療の費用は算定できない。

(2) 鼻マスク式補助換気法又は体外式陰圧人工呼吸器治療と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき) 160点


1 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料又は区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用は算定しない。

J026-4 ハイフローセラピー(1日につき)

1 15歳未満の患者の場合 282点

2 15歳以上の患者の場合 192点

通知
(1) 動脈血酸素分圧が60mmHg 以下又は経皮的動脈血酸素飽和度が90%以下の急性呼吸不全の患者に対して実施した場合に限り算定する。なお、算定に当たっては、動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度の測定結果について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(2) 区分番号C103在宅酸素療法指導管理料及び区分番号C107在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ハイフローセラピーの費用は算定できない。

J027 高気圧酸素治療(1日につき)

1 減圧症又は空気塞栓に対するもの 5,000点

2 その他のもの 3,000点


1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。

通知
(1) 「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7 回を限度として算定する。

(2) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき10 回を限度として算定する。
ア 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
イ 重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍
ウ 急性末梢血管障害
(イ) 重症の熱傷又は凍傷
(ロ) 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
(ハ) コンパートメント症候群又は圧挫症候群
エ 脳梗塞
オ 重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
カ 重症の低酸素脳症
キ 腸閉塞

(3) 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき30 回を限度として算定する。
ア 網膜動脈閉塞症
イ 突発性難聴
ウ 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
エ 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
オ 皮膚移植
カ 脊髄神経疾患
キ 骨髄炎又は放射線障害

(4) スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。

(5) 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号「J024」酸素吸入により算定する。

(6) 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

J028 インキュベーター(1日につき) 120点


使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知
(1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。

(2) 1日につき所定点数により算定する。

J029 鉄の肺(1日につき) 260点

通知
1日につき所定点数により算定する。

J029-2 減圧タンク療法 260点

J030 食道ブジー法 120点

J031 直腸ブジー法120点

J032 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの) 150点

注 3歳未満の乳幼児であって、直腸又は肛門疾患に係る手術の前後の場合は、周術期乳幼児加算として、初回の算定日から起算して3月以内に限り、100点を所定点数に加算する。

J033 削除

J034 イレウス用ロングチューブ挿入法 610点

通知
(1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。

(2) 経肛門的に挿入した場合においても本区分により算定する。

J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術 180点

通知
(1) EDチューブを用いて経管栄養を行うためにEDチューブを挿入した場合は、胃食道逆流症や全身状態の悪化等により、経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者に対して実施した場合に限り算定する。

(2) 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は、X線透視下に経鼻栄養・薬剤投与用チューブを挿入し、食道から胃を通過させ、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認した場合に算定する。

(3) EDチューブを用いて経管栄養を行う場合には、区分番号「J120」鼻腔栄養(1日につき)の所定点数により算定する。

(4) 経鼻薬剤投与を行う場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。

J034-3 内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき) 5,360点

通知
一連につき、一回に限り算定する。なお、区分番号「D313」大腸内視鏡検査の費用は、所定点数に含まれる。

J035 削除

J036 非還納性ヘルニア徒手整復法 290点


新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は55点を加算する。

J037 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)290点

J038 人工腎臓(1日につき)

1 慢性維持透析を行った場合1

イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,924点

ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,084点

ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,219点

ニ 4時間未満の場合(イを除く。) 1,798点

ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 1,958点

ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。) 2,093点

2 慢性維持透析を行った場合2

イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,884点

ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,044点

ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,174点

ニ 4時間未満の場合(イを除く。) 1,758点

ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 1,918点

ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。) 2,048点

3 慢性維持透析を行った場合3

イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,844点

ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,999点

ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,129点

ニ 4時間未満の場合(イを除く。) 1,718点

ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 1,873点

ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。) 2,003点

4 その他の場合 1,580点


1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 導入期加算1 200点
ロ 導入期加算2 500点

3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。

4 カニュレーション料を含むものとする。

5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。

6 1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める注射薬の費用は所定点数に含まれるものとする。

7 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

8 区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末梢動脈疾患指導管理加算として、月1回に限り所定点数に100点を加算する。

11 通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行った場合には、長時間加算として、1回につき150点を加算する。

12 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

13 1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定点数に50点を加算する。

通知
(1) 人工腎臓には、血液透析のほか血液濾過、血液透析濾過が含まれる。

(2) 人工腎臓を行う医療機関の規模や効率性等を踏まえた評価とする観点から、「1」については「慢性維持透析を行った場合1」の施設基準、「2」については「慢性維持透析を行った場合2」の施設基準の届出を行った保険医療機関において算定する。「慢性維持透析を行った場合3」については、「1」又は「2」の施設基準のいずれかに該当するものとして届出を行った保険医療機関以外の保険医療機関において算定する。ただし、「慢性維持透析を行った場合3」についても、関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていることが望ましい。

(3) 人工腎臓の時間は、シャント等から動脈血等を人工腎臓用特定保険医療材料に導き入れたときを起点として、人工腎臓用特定保険医療材料から血液を生体に返却し終えたときまでとする。したがって、人工腎臓実施前後の準備、整理等に要する時間は除かれる。

(4) 人工腎臓の時間等については、患者に対し十分な説明を行った上で、患者の病態に応じて、最も妥当なものとし、人工腎臓を行った時間(開始及び終了した時間を含む。)を診療録等に記載すること。また、治療内容の変更が必要となった場合においても、患者に十分な説明を行うこと。

(5) 妊娠中の患者以外の患者に対し、人工腎臓と区分番号「J038-2」持続緩徐式血液濾過を併せて1月に15 回以上実施した場合(人工腎臓のみを15 回以上実施した場合を含む。)は、15 回目以降の人工腎臓又は持続緩徐式血液濾過は算定できない。ただし、薬剤料(透析液、血液凝固阻止剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン及び生理食塩水を含む。)又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

(6) 区分番号C102在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、区分番号「J042」腹膜灌流の「1」連続携行式腹膜灌流の実施回数と併せて週1回を限度として算定できる。また、区分番号C102-2在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回を限度として算定できる。それを超えた回数を実施した場合は、薬剤料及び特定保険医療材料料に限り算定できる。

(7) 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。
ア 「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤及びダルベポエチン製剤の費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、同様の目的で使用される電解質補液、ブドウ糖液等についても別に算定できない。
イ 「1」から「3」までにより算定する場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)においても、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤及びダルベポエチン製剤の使用について適切に行うこと。また、慢性維持透析患者の貧血の管理に当たっては、関係学会が示している腎性貧血治療のガイドラインを踏まえ適切に行うこと。
ウ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓灌流原液の希釈水の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。また、必要があって脱イオン(純水製造装置による)を行わなければ使用できない場合であっても同様である。
エ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓の希釈水に対してアルミニウム、フッ素、遊離塩素及びエンドトキシン等を除去する目的で逆浸透装置、活性炭フィルター及び軟水装置を用いて水処理を行った場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
オ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(8) 「4」 その他の場合は次の場合に算定する。
ア 急性腎不全の患者に対して行った場合
イ 透析導入期(導入後1月に限る。)の患者に対して行った場合
ウ 血液濾過又は血液透析濾過(「注13」の加算を算定する場合を除く。)を行った場合
エ 以下の合併症又は状態を有する患者((ニ)から(ヌ)までについては入院中の患者に限る。)に対して行った場合であって、連日人工腎臓を実施する場合や半減期の短い特別な抗凝固剤を使用する場合等特別な管理を必要とする場合
(イ) 重大な視力障害にいたる可能性が著しく高い、進行性眼底出血(発症後2週間に限る。)
(ロ) 重篤な急性出血性合併症(頭蓋内出血、消化管出血、外傷性出血等)(発症後2週間に限る。)
(ハ) ヘパリン起因性血小板減少症
(ニ) 播種性血管内凝固症候群
(ホ) 敗血症
(ヘ) 急性膵炎
(ト) 重篤な急性肝不全
(チ) 悪性腫瘍(注射による化学療法中のものに限る。)
(リ) 自己免疫疾患の活動性が高い状態
(ヌ) 区分番号L002硬膜外麻酔、L004脊椎麻酔若しくはL008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔による手術を実施した状態(手術前日から術後2週間に限る。)

(9) (8)の場合に該当し、「4」により算定する場合にあっては、(8)のアからエ(エについては(イ)から(ヌ)まで)までの中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(10) 人工腎臓における血液濾過は、人工腎臓の必要な患者のうち、血液透析によって対処ができない透析アミロイド症若しくは透析困難症の患者又は緑内障、心包炎若しくは心不全を合併する患者について、血液透析を行った上で、その後血液濾過を実施した場合に限り算定できる。この場合の人工腎臓の費用は、「4」により算定する。

(11) 人工腎臓における血液透析濾過(「注13」の加算を算定する場合を除く。)は、人工腎臓の必要な患者のうち、血液透析によって対処ができない透析アミロイド症又は透析困難症の患者について実施した場合に限り算定できる。この場合の人工腎臓の費用は「4」により算定する。

(12) 「注1」の加算については、人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急のため休日に行ったため、通則5による時間外加算等が算定できる場合にあっては、併せて算定できない。

(13) 「注1」の加算を算定する場合は、区分番号「A000」初診料の「注9」及び区分番号「A001」再診料の「注7」に掲げる夜間・早朝等加算は算定しない。

(14) 休日加算の対象となる休日とは、初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いである。ただし、日曜日である休日(日曜日である12 月29 日から1月3日までの日を除く。)は、休日加算の対象としない。

(15) 休日の午後5時以降に開始した場合又は午後9時以降に終了した場合にあっては、「注1」の加算を1回のみ算定できる。

(16) 療養の一環として行われた食事以外の食事が提供された場合には、患者から実費を徴収することができる。

(17) 「注2」の加算については、腎代替療法についての患者への説明の実施状況並びに腹膜透析及び腎移植に係る実績に応じて、1日につき300 点又は400 点を1月間に限り算定する。
なお、「人工腎臓における導入期」とは継続して血液透析を実施する必要があると判断された場合の血液透析の開始日より1月間をいう。

(18) 「注3」の加算については、次に掲げる状態の患者であって著しく人工腎臓が困難なものについて算定する。
ア 障害者基本法にいう障害者(腎不全以外には身体障害者手帳を交付される程度の障害を有さない者であって、腎不全により身体障害者手帳を交付されているものを除く。)
イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者
ウ 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条に規定する指定難病(同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る。)又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和48 年4月17 日衛発第242 号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患しているものとして都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)に罹患している者であって介護を要するもの(腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。)
エ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病の患者
オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者
カ 認知症患者
キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg 以下)の者
ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者
ケ 出血性消化器病変を有する者
コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者
サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者
シ 末期癌に合併しているために入院中の患者
ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの
セ 妊婦(妊娠中期以降)
ソ うっ血性心不全(NYHAⅢ度以上)
タ 12 歳未満の小児
チ 人工呼吸を実施中の患者
ツ 結核菌を排菌中の患者

(19) 人工腎臓を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、「4」の場合であって、夜間に人工腎臓を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

(20) 「注10」の下肢末梢動脈疾患指導管理加算は、当該保険医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に対しリスク評価等を行った場合に算定できる。その際「血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関するガイドライン」等に基づき、下肢動脈の触診や下垂試験・挙上試験等を実施した上で、下肢末梢動脈の虚血性病変が疑われる場合には足関節上腕血圧比(ABI)検査又は皮膚組織灌流圧(SPP)検査によるリスク評価を行っていること。また、ABI検査0.7 以下又はSPP検査40mmHg 以下の患者については、専門的な治療体制を有している保険医療機関へ紹介を行うこと。当該保険医療機関が専門的な治療体制を有している保険医療機関の要件を満たしている場合は、当該保険医療機関内の専門科と連携を行っていること。

(21) 「注11」の長時間加算については、次に掲げる状態の患者であって、通常の人工腎臓では管理困難な徴候を有するものについて、6時間以上の人工腎臓を行った場合に算定する。
ア 心不全徴候を認める又は血行動態の不安定な患者
イ 適切な除水、適切な降圧薬管理及び適切な塩分摂取管理を行っても高血圧が持続する患者
ウ 高リン血症が持続する患者

(22) 「注13」慢性維持透析濾過(複雑なもの)は、血液透析濾過のうち、透析液から分離作製した置換液を用いて血液透析濾過を行うことをいう。

(23) 原則として、関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること及び透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

J039 血漿交換療法(1日につき)4,200点


血漿交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

通知
(1) 血漿交換療法は、多発性骨髄腫、マクログロブリン血症、劇症肝炎、薬物中毒、重症筋無力症、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、血栓性血小板減少性紫斑病、重度血液型不適合妊娠、術後肝不全、急性肝不全、多発性硬化症、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎、ギラン・バレー症候群、天疱瘡、類天疱瘡、巣状糸球体硬化症、抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)型急速進行性糸球体腎炎、抗白血球細胞質抗体(ANCA)型急速進行性糸球体腎炎、溶血性尿毒症症候群、家族性高コレステロール血症、閉塞性動脈硬化症、中毒性表皮壊死症、川崎病、スティーヴンス・ジョンソン症候群若しくはインヒビターを有する血友病の患者、ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種腎移植、ABO血液型不適合間若しくは抗リンパ球抗体陽性の同種肝移植又は慢性C型ウイルス肝炎の患者に対して、遠心分離法等により血漿と血漿以外とを分離し、二重濾過法、血漿吸着法等により有害物質等を除去する療法(血漿浄化法)を行った場合に算定できるものであり、必ずしも血漿補充を要しない。

(2) 当該療法の対象となる多発性骨髄腫、マクログロブリン血症の実施回数は、一連につき週1回を限度として3月間に限って算定する。

(3) 当該療法の対象となる劇症肝炎については、ビリルビン及び胆汁酸の除去を目的に行われる場合であり、当該療法の実施回数は、一連につき概ね10 回を限度として算定する。

(4) 当該療法の対象となる薬物中毒の実施回数は、一連につき概ね8回を限度として算定する。

(5) 当該療法の対象となる重症筋無力症については、発病後5年以内で重篤な症状悪化傾向のある場合、又は胸腺摘出術や副腎皮質ホルモン剤に対して十分奏効しない場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。

(6) 当該療法の対象となる悪性関節リウマチについては、都道府県知事によって特定疾患医療受給者と認められた者であって、血管炎により高度の関節外症状(難治性下腿潰瘍、多発性神経炎及び腸間膜動脈血栓症による下血等)を呈し、従来の治療法では効果の得られない者に限り、当該療法の実施回数は、週1回を限度として算定する。

(7) 当該療法の対象となる全身性エリテマトーデスについては、次のいずれにも該当する者に限り、当該療法の実施回数は、月4回を限度として算定する。なお、測定した血清補体価、補体蛋白の値又は抗DNA抗体の値を診療録に記載する。
ア 都道府県知事によって特定疾患医療受給者と認められた者
イ 血清補体価(CH50)の値が20 単位以下、補体蛋白(C3)の値が40mg/dL以下及び抗DNA抗体の値が著しく高く、ステロイド療法が無効又は臨床的に不適当な者
ウ 急速進行性糸球体腎炎(RPGN)又は中枢神経性ループス(CNSループス)と診断された者

(8) 当該療法の対象となる血栓性血小板減少性紫斑病の患者に実施する場合は、当該療法の開始後1月を上限として、原則として血小板数が15 万/μL 以上となった日の2日後まで算定できる。ただし、血小板数が15 万/μL 以上となった後1月以内に血栓性血小板減少性紫斑病が再燃した場合等、医学的な必要性により別途実施する場合には、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

(9) 当該療法の対象となる重度血液型不適合妊娠とは、Rh式血液型不適合妊娠による胎内胎児仮死又は新生児黄疸の既往があり、かつ、間接クームス試験が妊娠20 週未満にあっては64倍以上、妊娠20 週以上にあっては128 倍以上であるものをいう。

(10) 当該療法の対象となる術後肝不全については、手術後に発症した肝障害(外科的閉塞性機序によるものを除く。)のうち次のいずれにも該当する場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき概ね7回を限度として算定する。
ア 総ビリルビン値が5mg/dL以上で、かつ、持続的に上昇を認める場合
イ へパプラスチンテスト(HPT)40%以下又はComa Grade Ⅱ以上の条件のうち2項目以上を有する場合

(11) 当該療法の対象となる急性肝不全については、プロトロンビン時間、昏睡の程度、総ビリルビン及びヘパプラスチンテスト等の所見から劇症肝炎又は術後肝不全と同程度の重症度を呈するものと判断できる場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき概ね7回を限度として算定する。

(12) 当該療法の対象となる多発性硬化症、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎の実施回数は、一連につき月7回を限度として3月間に限って算定する。

(13) 当該療法の対象となるギラン・バレー症候群については、Hughes の重症度分類で4度以上の場合に限り、当該療法の実施回数は、一連につき月7回を限度として、3月間に限って算定する。

(14) 当該療法の対象となる天疱瘡、類天疱瘡については、診察及び検査の結果、診断の確定したもののうち他の治療法で難治性のもの又は合併症や副作用でステロイドの大量投与ができないものに限り、当該療法の実施回数は、一連につき週2回を限度として、3月間に限って算定する。ただし、3月間治療を行った後であっても重症度が中等度以上(厚生省特定疾患調査研究班の天疱瘡スコア)の天疱瘡の患者については、さらに3月間に限って算定する。

(15) 当該療法の対象となる巣状糸球体硬化症は、従来の薬物療法では効果が得られず、ネフローゼ状態を持続し、血清コレステロール値が250mg/dL以下に下がらない場合であり、当該療法の実施回数は、一連につき3月間に限って12 回を限度として算定する。

(16) 当該療法の対象となる抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)型急速進行性糸球体腎炎は、急速進行性糸球体腎炎(RPGN)と診断された患者のうち、抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)が陽性であった患者について、一連につき2クールを限度として行い、1クール(2週間に限る。)につき7回を限度として算定する。

(17) 当該療法の対象となる家族性高コレステロール血症については、次のいずれかに該当する者のうち、黄色腫を伴い、負荷心電図及び血管撮影により冠状動脈硬化が明らかな場合であり、維持療法としての当該療法の実施回数は週1回を限度として算定する。
ア 空腹時定常状態の血清総コレステロール値が500mg/dLを超えるホモ接合体の者
イ 血清コレステロール値が食事療法下の定常状態(体重や血漿アルブミンを維持できる状態)において400mg/dLを超えるヘテロ接合体で薬物療法を行っても血清コレステロール値が250mg/dL以下に下がらない者

(18) 当該療法の対象となる閉塞性動脈硬化症については、次のいずれにも該当する者に限り、当該療法の実施回数は、一連につき3月間に限って10 回を限度として算定する。
ア フォンテイン分類Ⅱ度以上の症状を呈する者
イ 薬物療法で血中総コレステロール値220mg/dL又はLDLコレステロール値140mg/dL以下に下がらない高コレステロール血症の者
ウ 膝窩動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位を有する等外科的治療が困難で、かつ従来の薬物療法では十分な効果を得られない者

(19) 当該療法の対象となる中毒性表皮壊死症又はスティーヴンス・ジョンソン症候群の実施回数は、一連につき8回を限度として算定する。

(20) 当該療法の対象となるインヒビターを有する血友病は、インヒビター力価が5ベセスダ単位以上の場合に限り算定する。

(21) 当該療法の対象となる同種腎移植又は同種肝移植は、二重濾過法により、ABO血液型不適合間の同種腎移植若しくは同種肝移植を実施する場合又はリンパ球抗体陽性の同種腎移植若しくは同種肝移植を実施する場合に限り、当該療法の実施回数は一連につき術前は4回を限度とし、術後は2回を限度として算定する。

(22) 当該療法の対象となる慢性C型ウイルス肝炎は、セログループ1(ジェノタイプⅡ(lb))型であり、直近のインターフェロン療法を施行した後、血液中のHCV RNA 量が100KIU/mL 以上のものとする。なお、当該療法の実施回数は、直近のインターフェロン療法より、5回を限度として算定する(ただしインターフェロン療法に先行して当該療法を行った場合に限る。)。

(23) 当該療法の対象となる川崎病は、免疫グロブリン療法、ステロイドパルス療法又は好中球エラスターゼ阻害薬投与療法が無効な場合又は適応とならない場合に限り、一連につき6回を限度として算定する。

(24) 当該療法の対象となる溶血性尿毒症症候群の実施回数は一連につき21 回を限度として算定する。

(25) 当該療法の対象となる抗白血球細胞質抗体(ANCA)型急速進行性糸球体腎炎は、急速進行性糸球体腎炎(RPGN)と診断された患者のうち、抗白血球細胞質抗体(ANCA)が陽性であった患者について、一連につき2クールを限度として行い、1クール(2週間に限る。)につき7回を限度として算定する。

(26) 血漿交換療法を行う回数は、個々の症例に応じて臨床症状の改善状況、諸検査の結果の評価等を勘案した妥当適切な範囲であること。

(27) 本療法を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載する。

(28) 血漿交換療法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に血漿交換療法を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

J040 局所灌流(1日につき)

1 悪性腫瘍に対するもの 4,300点

2 骨膜・骨髄炎に対するもの 1,700点


局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

通知
(1) 開始日の翌日以降に行ったものについては、区分番号「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものに準じて算定する。

(2) 局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に局所灌流を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

J041 吸着式血液浄化法(1日につき) 2,000点


吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

通知
(1) 吸着式血液浄化法は、肝性昏睡又は薬物中毒の患者に限り算定できる。

(2) エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法は、次のアからウまでのいずれにも該当する患者に対して行った場合に、区分番号「J041」吸着式血液浄化法により算定する。
ア エンドトキシン血症であるもの又はグラム陰性菌感染症が疑われるもの
イ 次の(イ)から(ニ)までのうち2項目以上を同時に満たすもの
(イ) 体温が38 度以上又は36 度未満
(ロ) 心拍数が90 回/分以上
(ハ) 呼吸数が20 回/分以上又はPaCO2が32 ㎜ Hg 未満
(ニ) 白血球数が12,000/㎜3以上若しくは4,000/㎜3未満又は桿状核好中球が10%以上
ウ 昇圧剤を必要とする敗血症性ショックであるもの(肝障害が重症化したもの(総ビリルビン10 ㎎/dL以上かつヘパプラスチンテスト40%以下であるもの)を除く。)

(3) 吸着式血液浄化法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に吸着式血液浄化法を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

J041-2 血球成分除去療法(1日につき) 2,000点


血球成分除去療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として 算定する。

通知
(1) 血球成分除去療法(吸着式及び遠心分離式を含む。)は、潰瘍性大腸炎、関節リウマチ(吸着式のみ。)、クローン病又は膿疱性乾癬患者に対して次のア、イ、ウ又はエのとおり実施した場合に算定できる。
ア 潰瘍性大腸炎の重症・劇症患者及び難治性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班の診断基準)に対しては、活動期の病態の改善及び緩解導入を目的として行った場合に限り算定できる。
なお、当該療法の実施回数は、一連につき10 回を限度として算定する。ただし、劇症患者については、11 回を限度として算定できる。
イ 薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者に対しては、臨床症状改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき1クールを限度として行い、1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定できる。なお、当該療法の対象となる関節リウマチ患者は、活動性が高く薬物療法に抵抗する関節リウマチ患者又は発熱などの全身症状と多関節の激しい滑膜炎を呈し薬物療法に抵抗する急速進行型関節リウマチ患者であって、以下の2項目を満たすものである。
(イ) 腫脹関節数 6カ所以上
(ロ) ESR50mm/h 以上又はCRP3mg/dL以上
ウ 栄養療法及び既存の薬物療法が無効又は適用できない、大腸の病変に起因する明らかな臨床症状が残る中等症から重症の活動期クローン病患者に対しては、緩解導入を目的として行った場合に限り算定できる。
なお、当該療法の実施回数は、一連の治療につき10 回を限度として算定する。
エ 薬物療法が無効又は適用できない、中等症以上の膿疱性乾癬患者(厚生労働省難治性疾患克服研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班の診断基準)に対しては、臨床症状の改善を目的として行った場合に限り、一連の治療につき1クールを限度として行い、1クールにつき週1回を限度として、5週間に限って算定できる。

(2) 本療法を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に一連の当該療法の初回実施日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)を記載する。

(3) 血球成分除去療法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に血球成分除去療法を開始し、12 時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

J042 腹膜灌流(1日につき)

1 連続携行式腹膜灌流 330点

注1 導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加算する。
3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算定する。

2 その他の腹膜灌流 1,100点

通知
(1) 腹膜灌流における導入期とは、継続して連続携行式腹膜灌流を実施する必要があると判断され、当該処置の開始日より14 日間をいうものであり、再開の場合には算定できない。

(2) 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定する患者に対して「1連続携行式腹膜灌流」を行った場合には、区分番号「J038」人工腎臓の実施回数と併せて週1回を限度として算定できる。それを超えた回数を実施した場合は、薬剤料及び特定保険医療材料料に限り算定できる。

(3) 人工腎臓、腹膜灌流又は持続緩徐式血液濾過を同一日に実施した場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につき) 140点

通知
疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。

J043-2 瀉血療法 250点

通知
瀉血療法は、真性多血症、続発性多血症又はインターフェロンや肝庇護療法に抵抗性のあるC型慢性肝炎に対して行った場合に算定する。

J043-3 ストーマ処置(1日につき)

1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点

2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合 120点


1 入院中の患者以外の患者に対して算定する。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。

3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知
(1) ストーマ処置は、消化器ストーマ又は尿路ストーマに対して行った場合に算定する。

(2) ストーマ処置には、装具の交換の費用は含まれるが、装具の費用は含まない。

(3) 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、ストーマ処置の費用は算定できない。

J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点


区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理の費用は所定点数に含まれるものとする。

通知
(1) 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。

(2) 薬剤投与を目的として胃瘻カテーテルの交換を行った場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。

J043-5 尿路ストーマカテーテル交換法 100点


1 区分番号J000に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番号J043-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーマに対して行ったものに限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知
尿路ストーマカテーテル交換法は、十分に安全管理に留意し、尿路ストーマカテーテル交換後の確認を画像診断等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する。

J043-6 人工膵臓療法(1日につき) 3,500点


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。

通知
(1) 人工膵臓療法は、糖尿病患者の治療に際して、周術期における血糖コントロール等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定し、持続的な血糖管理を行った場合に算定できる。

(2) 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓療法以外による血糖調整が困難であると認めたものである。
ア 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療
イ 手術、外傷及び分娩時の血糖管理
ウ インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理

(3) 人工膵臓療法と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。

(4) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

(5) 人工膵臓療法を4日以上実施した場合の費用は、3日目までの所定点数に含まれ別に算定できない。

J043-7 経会陰的放射線治療用材料局所注入 1,400点

(救急処置)

J044 救命のための気管内挿管 500点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知
(1) 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定できない。

(2) 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。

J044-2 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法(1日につき) 400点

通知
救急処置として体表面ペーシング法又は食道ペーシング法を行った場合に算定する。

J045 人工呼吸

1 30分までの場合 242点

2 30分を超えて5時間までの場合242点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数

3 5時間を超えた場合(1日につき) 819点


1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引若しくは酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対して行った人工呼吸の費用は算定しない。

通知
(1) 胸部手術後肺水腫を併発し、応急処置として閉鎖循環式麻酔器による無水アルコールの吸入療法を行った場合は、人工呼吸の所定点数により算定し、これに要した無水アルコールの費用については区分番号「J300」薬剤により算定する。

(2) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同一日に行った場合は、これらに係る費用は人工呼吸の所定点数に含まれる。

(3) 喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は、所定点数に含まれる。

(4) 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸及びマイクロアダプター(人工蘇生器)を使用して、酸素吸入を施行した場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。また、ガス中毒患者に対して、閉鎖循環式麻酔器を使用し、気管内挿管下に酸素吸入を行った場合も同様とする。なお、この場合、酸素吸入の費用は人工呼吸の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器による酸素加圧により、肺切除術後の膨張不全に対して肺膨張を図った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。

(6) 閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸を手術直後に引き続いて行う場合には、区分番号L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の所定点数に含まれ、別に算定できない。また、半閉鎖式循環麻酔器による人工呼吸についても、閉鎖循環式麻酔装置による人工呼吸と同様の取扱いとする。

(7) 新生児の呼吸障害に対する補助呼吸装置による持続陽圧呼吸法(CPAP)及び間歇的強制呼吸法(IMV)を行った場合は、実施時間に応じて人工呼吸の所定点数により算定する。

(8) 鼻マスク式人工呼吸器を用いた場合は、PaO2/FIO2が300mmHg 以下又はPaCO2が45mmHg 以上の急性呼吸不全の場合に限り人工呼吸に準じて算定する。

(9) 区分番号C107在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、人工呼吸の費用は算定できない。

J045-2 一酸化窒素吸入療法(1日につき)

1 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合 1,680点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。

2 その他の場合 1,680点


一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する。

通知
(1) 新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全の改善を目的として本療法を行った場合は、「1」により算定する。この場合、開始時刻より通算して96 時間を限度として、一酸化窒素ガス加算を加算でき、本療法の終了日に算定する。ただし、医学的根拠に基づきこの限度を超えて算定する場合は、さらに48 時間を限度として算定でき、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

(2) 心臓手術又は先天性横隔膜ヘルニアの周術期における肺高血圧の改善を目的として一酸化窒素吸入療法を行った場合は、「2」により算定する。この場合、開始時刻より通算して168 時間を限度として、一酸化窒素ガス加算を加算でき、本療法の終了日に算定するが、56 時間を超えて本療法を実施する場合は、症状に応じて離脱の可能性について検討し、その検討結果を診療録に記録すること。ただし、医学的根拠に基づき168 時間を超えて算定する場合は、さらに48 時間を限度として算定でき、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。

(3) (1)及び(2)の開始時刻とは一酸化窒素供給装置を人工呼吸器と接続し、一酸化窒素の供給を開始した時刻を指し、本療法を実施した場合は、同時刻を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4) (1)又は(2)と呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、経皮的動脈血酸素飽和度測定又は非観血的連続血圧測定を同一日に行った場合は、これらに係る費用は一酸化窒素吸入療法の所定点数に含まれる。

(5) 喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は(1)又は(2)の所定点数に含まれる。

J046 非開胸的心マッサージ

1 30分までの場合 250点

2 30分を超えた場合250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得た点数

J047 カウンターショック(1日につき)

1 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 2,500点

2 その他の場合 3,500点

通知
(1) 非医療従事者向け自動除細動器を用いて行った場合には、「1」を算定する。ただし、保険医療機関において保険医により施行された場合においてのみ算定する。

(2) カウンターショックに伴う皮膚の創傷に対する処置に要する費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) カウンターショックと開胸心臓マッサージを併せて行った場合は、カウンターショックの所定点数と区分番号「K545」開胸心臓マッサージの所定点数をそれぞれ算定する。

J047-2 心腔内除細動 3,500点

通知
心房性不整脈に対する治療の目的で心腔内除細動カテーテルを用いて心腔内除細動を実施した場合に算定する。ただし、不整脈手術などに伴う心腔内除細動は、それぞれの手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

J047-3 心不全に対する遠赤外線温熱療法(1日につき) 115点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して行われた場合に、治療開始日から起算して30日を限度として、週5回に限り所定点数を算定する。

J048 心膜穿刺 500点

J049 食道圧迫止血チューブ挿入法 3,240点

J050 気管内洗浄(1日につき) 340点


1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。

通知
(1) 気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全をおこした患者に対し、気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。

(2) 新たに気管内挿管を行った場合には、区分番号「J044」救命のための気管内挿管の所定点数を合わせて算定できる。

(3) 気管支ファイバースコピーを使用した場合は、区分番号「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。

(4) 気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。

J051 胃洗浄 300点


3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J052 ショックパンツ(1日につき) 150点

J052-2 熱傷温浴療法(1日につき) 1,740点


広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する。

通知
(1) 熱傷温浴療法は、体表面積の30%以上の広範囲熱傷に対する全身温浴として、入院中の患者に対し受傷後60 日以内に行われたものについて算定する。

(2) 受傷日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(皮膚科処置)

J053 皮膚科軟膏処置

1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 55点

2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 85点

3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 155点

4 6,000平方センチメートル以上 270点


1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。

通知
(1) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、皮膚科軟膏処置の費用は算定できない。

(2) 100 平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、皮膚科軟膏処置を算定することはできない。

J054 皮膚科光線療法(1日につき)

1 赤外線又は紫外線療法45点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下のもの) 150点

3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの) 340点

通知
(1) 赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(2) 紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。

(3) 赤外線又は紫外線療法(長波紫外線療法及び中波紫外線療法を除く。)は、5分以上行った場合に算定する。

(4) 長波紫外線又は中波紫外線療法は、長波紫外線(概ね315 ナノメートル以上400 ナノメートル以下)又は、中波紫外線(概ね290 ナノメートル以上315 ナノメートル以下)を選択的に出力できる機器によって長波紫外線又は中波紫外線療法を行った場合に算定できるものであり、いわゆる人工太陽等の長波紫外線及び中波紫外線を非選択的に照射する機器によって光線療法を行った場合は、赤外線又は紫外線療法の所定点数によって算定する。

(5) 中波紫外線療法(308 ナノメートル以上313 ナノメートル以下に限定したもの)は、いわゆるナローバンドUVB 療法をいい、308 ナノメートル以上313 ナノメートル以下の中波紫外線を選択的に出力できる機器によって中波紫外線療法を行った場合に算定する。

(6) 長波紫外線療法又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫(症)、悪性リンパ腫、慢性苔癬状粃糠疹、尋常性白斑又はアトピー性皮膚炎に対して行った場合に限って算定する。

(7) 赤外線療法、紫外線療法、長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。また、同じものを同一日に複数回行った場合でも、1日につき所定点数のみにより算定する。

(8) 皮膚科光線療法は、同一日において消炎鎮痛等処置とは併せて算定できない。

J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき)

1 色素レーザー照射療法2,170点

注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又はその端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。ただし、8,500点の加算を限度とする。

2 Qスイッチ付レーザー照射療法

イ 4平方センチメートル未満 2,000点

ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満 2,370点

ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満 2,900点

ニ 64平方センチメートル以上 3,950点


3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算として、2,200点を所定点数に加算する。

通知
(1) 皮膚レーザー照射療法は、単なる美容を目的とした場合は算定できない。

(2) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい、概ね3月間にわたり行われるものをいう。例えば、対象病変部位の一部ずつに照射する場合や、全体に照射することを数回繰り返して一連の治療とする場合は、1回のみ所定点数を算定する。

(3) 皮膚レーザー照射療法を開始した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、前回の一連の治療の開始日を記載する。

(4) 「1」の色素レーザー照射療法は、単純性血管腫、苺状血管腫又は毛細血管拡張症に対して行った場合に算定する。

(5) 「2」のQスイッチ付レーザー照射療法は、Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法、ルビーレーザー照射療法、Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法をいう。

(6) Qスイッチ付レーザー照射療法は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。また、各部位において、病変部位が重複しない複数の疾患に対して行った場合は、それぞれ算定する。

(7) Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症、扁平母斑等に対して行った場合に算定できる。なお、一連の治療が終了した太田母斑、異所性蒙古斑又は外傷性色素沈着症に対して再度当該療法を行う場合には、同一部位に対して初回治療を含め5回を限度として算定する。

(8) Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法及びルビーレーザー照射療法は扁平母斑等に対しては、同一部位に対して初回治療を含め2回を限度として算定する。

(9) Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法は、太田母斑、異所性蒙古斑、外傷性色素沈着症等に対して行った場合に算定できる。なお、扁平母斑にあっては算定できない。

J055 いぼ焼灼法

1 3箇所以下 210点

2 4箇所以上 260点

J055-2 イオントフォレーゼ 220点

通知
(1) 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。

(2) 汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性?瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。

J055-3 臍肉芽腫切除術 220点

J056 いぼ等冷凍凝固法

1 3箇所以下 210点

2 4箇所以上 270点

J057 軟属腫摘除

1 10箇所未満 120点

2 10箇所以上30箇所未満 220点

3 30箇所以上 350点

通知
伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。

J057-2 面皰圧出法 49点

通知
面皰圧出法は、顔面、前胸部、上背部等に多発した面皰に対して行った場合に算定する。

J057-3 鶏眼・胼胝処置 170点


月2回に限り算定する。

通知
鶏眼・胼胝処置は、同一部位について、その範囲にかかわらず月2回を限度として算定する。

J057-4 稗粒腫摘除

1 10箇所未満 74点

2 10箇所以上 148点

(泌尿器科処置)

J058 膀胱穿刺 80点

J059 陰嚢水腫穿刺 80点

J059-2 血腫、膿腫穿刺 80点

J060 膀胱洗浄(1日につき) 60点


1 薬液注入、膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置及び留置カテーテル設置中の膀胱洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱洗浄の費用は算定しない。

通知
(1) カテーテル留置中に膀胱洗浄及び薬液膀胱内注入を行った場合は、1日につき、膀胱洗浄により算定する。

(2) 膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)又は後部尿道洗浄(ウルツマン)を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。

(3) 区分番号C106在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については膀胱洗浄又は後部尿道洗浄(ウルツマン)の費用は算定できない。

J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき) 60点

J061 腎盂洗浄(片側) 60点

通知
(1) 腎盂洗浄は片側ごとに所定点数をそれぞれ算定する。

(2) 尿管カテーテル挿入を行った場合は、所定点数に区分番号「D318」尿管カテーテル法の所定点数を合わせて算定できる。

J062 腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む。) 1,290点


ファイバースコープによって行った場合に算定する。

J063 留置カテーテル設置 40点


1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。

2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。

通知
(1) 長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。

(2) 区分番号C106在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、留置カテーテル設置の費用は算定できない。

(3) 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

J064 導尿(尿道拡張を要するもの) 40点


区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。

通知
区分番号C106在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)の費用は算定できない。

J065 間歇的導尿(1日につき) 150点

通知
間歇的導尿は、脊椎損傷の急性期の尿閉、骨盤内の手術後の尿閉の患者に対し、排尿障害の回復の見込みのある場合に行うもので、6月間を限度として算定する。

J066 尿道拡張法 216点

J066-2 タイダール自動膀胱洗浄(1日につき) 180点

J067 誘導ブジー法216点

J068 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等) 290点

通知
小児仮性包茎における包皮亀頭癒着に対する用手法等による剥離術は、嵌頓包茎整復法に準じて算定する。

J069 前立腺液圧出法 50点

J070 前立腺冷温榻 50点

J070-2 干渉低周波による膀胱等刺激法 50点


入院中の患者以外の患者について算定する。

通知
(1) 干渉低周波による膀胱等刺激法は、尿失禁の治療のために行った場合に算定する。

(2) 治療開始時点においては、3週間に6回を限度とし、その後は2週間に1回を限度とする。

J070-3 冷却痔処置(1日につき) 50点

通知
(1) Ⅰ度又はⅡ度の内痔核の患者に対し、1日1ないし2回、かつ連続して5日以上実施した場合に10 日間を限度として、1日につき1回算定できる。なお、当該処置に使用した冷却痔疾治療用具については、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 冷却痔処置の請求に当たっては、内痔核の重症度について、Ⅰ度又はⅡ度のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

J070-4 磁気による膀胱等刺激法 70点


別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知
(1) 次のいずれかに該当する尿失禁を伴う成人女性の過活動膀胱患者に対して実施した場合に限り算定できる。
ア 尿失禁治療薬を12 週間以上服用しても症状改善がみられない患者
イ 副作用等のために尿失禁治療薬が使用できない患者

(2) 1週間に2回を限度とし、6週間を1クールとして、1年間に2クールに限り算定できる。

(産婦人科処置)

J071 羊水穿刺(羊水過多症の場合) 144点

J072 腟洗浄(熱性洗浄を含む。) 56点

J073 子宮腔洗浄(薬液注入を含む。) 56点

J074 卵管内薬液注入法 60点

J075 陣痛誘発のための卵膜外薬液注入法 408点

J076 子宮頸管内への薬物挿入法 45点

J077 子宮出血止血法

1 分娩時のもの 624点

2 分娩外のもの 45点

通知
子宮用止血バルーンカテーテルを用いた止血を行う前に他の止血法を実施した場合は、主たるもののみ算定する。

J078 子宮腟部薬物焼灼法 100点

通知
ゲメプロスト製剤の投与により子宮内容物の排出が認められた場合は、子宮腟部薬物焼灼法に準じて算定できる。

J079 子宮腟部焼灼法 180点

J080 子宮頸管拡張及び分娩誘発法

1 ラミナリア 120点

2 コルポイリンテル 120点

3 金属拡張器(ヘガール等) 180点

4 メトロイリンテル 340点

J081 分娩時鈍性頸管拡張法 456点

J082 子宮脱非観血的整復法(ペッサリー) 290点

J082-2 薬物放出子宮内システム処置

1 挿入術 240点

2 除去術 150点

通知
避妊を目的とするものは保険給付の対象とならない。

J083 妊娠子宮嵌頓非観血的整復法 290点

J084 胎盤圧出法 45点

J085 クリステル胎児圧出法 45点

J085-2 人工羊水注入法 720点

通知
人工羊水注入法は、羊水過少症等の患者に対して、超音波断層法検査及び子宮内圧測定を施行し、適正な注入量の羊水を子宮内に注入した場合に算定する。なお、当該手技に伴って実施される超音波検査等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(眼科処置)

J086 眼処置25点


1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

通知
(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。

(2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。

J086-2 義眼処置 25点


入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) 180点


顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。

J088 霰粒腫の穿刺 45点

J089 睫毛抜去

1 少数の場合 25点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 多数の場合 45点


1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。

2 1日に1回に限り算定する。

通知
5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。

J090 結膜異物除去(1眼瞼ごと) 100点

J091 鼻涙管ブジー法 45点

J091-2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄 45点

J092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。) 54点

J093 強膜マッサージ 150点

J094 削除

(耳鼻咽喉科処置)

J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。) 25点


1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 点耳又は簡単な耳垢栓除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

通知
(1) 耳処置とは、外耳道入口部から鼓膜面までの処置であり、耳浴及び耳洗浄が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

(2) 点耳又は簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳処置を算定することはできない。

J095-2 鼓室処置(片側) 55点


鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。

通知
鼓室処置は、急性又は慢性の鼓膜穿孔耳に対して鼓室病変の沈静・制御を目的として、鼓室腔内の分泌物・膿汁等の吸引及び鼓室粘膜処置等を行った場合に算定する。

J096 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。)

1 カテーテルによる耳管通気法(片側) 36点

2 ポリッツェル球による耳管通気法 24点


入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

通知
(1) 「1」には、耳管通気に必要とする表面麻酔薬又は血管収縮薬等の塗布、噴霧等の鼻内における処置が含まれており、これらを包括して1回につき片側ごとに所定点数を算定する。
ただし、鼻処置を必要とする疾病があって別に鼻処置を行った場合は別に算定できるが、傷病名の記載を要する。

(2) ポリッツェル球により両耳に通気する場合は、片側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。

(3) 耳管処置に当たり咽頭処置を行った場合であっても、咽頭に特に異常がなければ、咽頭処置は算定できない。

(4) 耳管開放症に対する処置は、「1」により算定する。

J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 14点


1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても14点とする。

3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

通知
(1) 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。

(2) 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。

(3) 鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。

J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 14点


1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても12点とする。

3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

通知
(1) 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。

(2) 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。

(3) 鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。

J097-2 副鼻腔自然口開大処置25点


処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知
副鼻腔自然口開大処置は、急性副鼻腔炎及び慢性副鼻腔炎の患者に対して、副鼻腔の換気・排液並びにネブライザー効果の増大を目的として自然口の開大処置を行った場合に算定する。

J098 口腔、咽頭処置12点


1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても12点とする。

通知
(1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。

(2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。

(3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。

J098-2 扁桃処置 40点

通知
(1) 扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。

(2) 扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。

J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。) 27点


入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

通知
(1) 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等の病変に対して処置を行った場合に算定する。

(2) 喉頭処置後の薬剤注入は、間接喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。

J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 45点


当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。

通知
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。
この場合、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。

J101 鼓室穿刺(片側) 50点

J102 上顎洞穿刺(片側) 60点

通知
区分番号「D406」上顎洞穿刺と同一日に算定することはできない。

J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。) 180点

通知
(1) 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみ行い切開しなかった場合は所定点数を算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は区分番号「K368」扁桃周囲膿瘍切開術を算定する。

(2) 区分番号「D406-2」扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺と同一日に算定することはできない。

J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点

J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)

1 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合 55点

2 1以外の場合 25点

J106 削除

J107 削除

J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点

J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 440点

J110 削除

J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側) 45点

J112 唾液腺管ブジー法(片側) 45点

J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)

1 片側 100点

2 両側 180点


6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知
(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。

(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。

J114 ネブライザー 12点


入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J115 超音波ネブライザー(1日につき) 24点

通知
超音波ネブライザーにおいて、酸素療法を併せて行った場合は区分番号「J024」酸素吸入の所定点数を合わせて算定できる。

J115-2 排痰誘発法(1日につき) 44点

通知
(1) 排痰誘発法は、結核を疑う患者に対し、非能動型呼吸運動訓練装置を用いて患者の排痰を促し、培養検査等を実施した場合に1日につき算定する。

(2) 患者の排痰を促し、培養検査等を目的としてネブライザー、超音波ネブライザー又は排痰誘発法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

(整形外科的処置)

J116 関節穿刺(片側) 120点


3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

J116-2 粘(滑)液嚢穿刺注入(片側) 80点

J116-3 ガングリオン穿刺術 80点

J116-4 ガングリオン圧砕法 80点

J116-5 酵素注射療法 2,490点

通知
酵素注射療法は、デュピュイトラン拘縮の患者に対し、コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリチクム)を拘縮索に注射した場合に、1回の投与(同一日に複数箇所に注射を行った場合を含む。)及び伸展処置に係る一連の手技として算定する。なお、当該注射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 50点


1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。

2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

通知
(1) 鋼線等による直達牽引は、鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含むものである。

(2) 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

(3) 消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。

J118 介達牽引(1日につき) 35点


消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

通知
(1) 介達牽引は、絆創膏牽引法、斜面牽引法、スピードラック牽引、腰椎バンド及びグリソン係蹄によるモーターを使用した断続牽引並びにベーラー法を含むものであり、部位数にかかわらず所定点数を算定する。

(2) 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術に消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射又は肛門処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

(3) 介達牽引、矯正固定又は変形機械矯正術を同一日に併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

(4) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、人工呼吸の費用は算定できない。

J118-2 矯正固定(1日につき) 35点


消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

通知
(1) 変形の矯正を目的としてマッサージ等を行った後に、副子、厚紙や絆創膏にて矯正固定を行った場合に1日につき所定点数を算定する。

(2) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、人工呼吸の費用は算定できない。

J118-3 変形機械矯正術(1日につき) 35点


消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。

通知
(1) 1日につき所定点数を算定する。

(2) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、人工呼吸の費用は算定できない。」

J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき) 900点


1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算として、900点を所定点数に加算する。

3 導入期5週間に限り、1日につき2,000点を9回に限り加算する。

通知
(1) 脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症、シャルコー・マリー・トゥース病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィーの患者に対して、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しないような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。

(2) 算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された5週間以内に実施される9回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、9回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。

(3) (2)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カンファレンスにおける当該検討結果については、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。

J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)

1 マッサージ等の手技による療法 35点

2 器具等による療法 35点

3 湿布処置 35点


1 1から3までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわらず、本区分により算定する。

2 同一の患者につき同一日において、1から3までの療法のうち2以上の療法を行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。

3 3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。

4 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。

通知
(1) 消炎鎮痛等処置は、疾病、部位又は部位数にかかわらず1日につき所定点数により算定する。

(2) 「1」のマッサージ等の手技による療法とは、あんま、マッサージ及び指圧による療法をいう。また、「2」の器具等による療法とは、電気療法、赤外線治療、熱気浴、ホットパック、超音波療法、マイクロレーダー等による療法をいう。

(3) 消炎鎮痛を目的とする外用薬を用いた処置は「3」の湿布処置として算定する。

(4) 患者自ら又は家人等に行わせて差し支えないと認められる湿布については、あらかじめ予見される当該湿布薬の必要量を外用薬として投与するものとし、湿布処置は算定できない。

(5) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、消炎鎮痛等処置の費用は算定できない。

(6) 「3」の対象となる湿布処置は、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲のものについて算定するものであり、それ以外の狭い範囲の湿布処置は、第1章基本診療料に含まれるものであり、湿布処置を算定することはできない。

J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき) 35点

通知
(1) 腰痛症の患者に対して腰部固定帯で腰部を固定した場合又は骨折非観血的整復術等の手術を必要としない肋骨骨折等の患者に対して、胸部固定帯で胸部を固定した場合に1日につき所定点数を算定する。

(2) 同一患者につき同一日において、腰部又は胸部固定帯固定に併せて消炎鎮痛等処置、低出力レーザー照射又は肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

(3) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、腰部又は胸部固定帯固定の費用は算定できない。

J119-3 低出力レーザー照射(1日につき) 35点

通知
(1) 筋肉、関節の慢性非感染性炎症性疾患における疼痛の緩和のために低出力レーザー照射を行った場合に、疾病、照射部位又は照射回数に関わらず1日につき所定点数を算定する。

(2) 同一患者につき同一日において、低出力レーザー照射に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、肛門処置を行った場合は、主たるものにより算定する。

(3) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、低出力レーザー照射の費用は算定できない。

J119-4 肛門処置(1日につき) 24点

通知
(1) 診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ1日につき所定点数を算定する。

(2) 単に坐薬等を挿入した場合は算定できない。

(3) 同一患者につき同一日において、肛門処置に併せて消炎鎮痛等処置、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射を行った場合は、主たるものにより算定する。

(4) 区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これに係る薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、肛門処置の費用は算定できない。

(栄養処置)

J120 鼻腔栄養(1日につき) 60点


1 区分番号C105に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号C105-2に掲げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った鼻腔栄養の費用は算定しない。

2 間歇的経管栄養法によって行った場合には、間歇的経管栄養法加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。

通知
(1) 鼻腔栄養は、注入回数の如何を問わず1日につき算定するものである。

(2) 患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されている高カロリー薬を経鼻経管的に投与した場合は鼻腔栄養の所定点数及び薬剤料を算定し、食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用及び投薬料は別に算定しない。

(3) 患者が経口摂取不能のため、薬価基準に収載されていない流動食を提供した場合は、鼻腔栄養の所定点数及び食事療養に係る費用又は生活療養の食事の提供たる療養に係る費用を算定する。この場合において、当該保険医療機関が入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っているときは入院時食事療養(Ⅰ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の食事の提供たる療養に係る費用を、さらに、特別食の算定要件を満たしているときは特別食の加算をそれぞれ算定する。

(4) 薬価基準に収載されている高カロリー薬及び薬価基準に収載されていない流動食を併せて投与及び提供した場合は、(2)又は(3)のいずれかのみにより算定する。

(5) 胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて算定する。

(6) 区分番号C105在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号C105-2在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号C105-3在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号C109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、鼻腔栄養の費用は算定できない。

J121 滋養浣腸 45点

(ギプス)

ギプス 通則

通則
1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。

2 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。

3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。

通知
1 一般的事項
(1) ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプス包帯を作成した保険医療機関もギプス包帯の切割使用に係る点数を算定できる。
(2) 既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。
(3) ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100 分の10に相当する点数を算定することができる。
(4) プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる。
(5) ギプスシーネは、ギプス包帯の点数(ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合の各区分の所定点数の100 分の20 に相当する点数を算定する場合を除く。)により算定する。
(6) 四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できない。

2 練習用仮義足又は仮義手
練習用仮義足又は仮義手の処方、採型、装着、調整等については、仮義足又は仮義手を支給する1回に限り算定する。

J122 四肢ギプス包帯

1 鼻ギプス 310点

2 手指及び手、足(片側) 490点

3 半肢(片側) 780点

4 内反足矯正ギプス包帯(片側) 1,140点

5 上肢、下肢(片側) 1,200点

6 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) 1,840点

J123 体幹ギプス包帯 1,500点

J124 鎖骨ギプス包帯(片側) 1,250点

J125 ギプスベッド 1,400点

J126 斜頸矯正ギプス包帯 1,670点

J127 先天性股関節脱臼ギプス包帯 2,400点

J128 脊椎側弯矯正ギプス包帯 3,440点

J129 義肢採型法

1 四肢切断の場合(1肢につき) 700点

2 股関節、肩関節離断の場合(1肢につき) 1,050点

J129-2 練習用仮義足又は仮義手採型法

1 四肢切断の場合(1肢につき) 700点

2 股関節、肩関節離断の場合(1肢につき) 1,050点

J129-3 治療用装具採寸法(1肢につき) 200点

通知
(1) 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採寸を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に区分番号「J129-4」治療装具採型法を算定している場合は算定できない。

(2) 当該採寸と区分番号「J129-4」治療装具採型法を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

J129-4 治療用装具採型法

1 体幹装具 700点

2 四肢装具(1肢につき) 700点

3 その他(1肢につき) 200点

通知
(1) 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に区分番号「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。

(2) 区分番号「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。