通則
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以外のもの(初診の患者を除く。)に対して、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料、区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料、区分番号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料又は区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料(以下この通則において「特定管理料等」という。)を算定すべき医学管理を継続的に行い、当該医学管理と情報通信機器を用いた診察を組み合わせた治療計画を策定し、当該計画に基づき、療養上必要な管理を行った場合は、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り、オンライン医学管理料として、100点に当該期間の月数を乗じて得た点数を月1回に限り算定する。ただし、オンライン医学管理料は、今回受診月に特定管理料等の所定点数と併せて算定することとし、オンライン医学管理料に係る療養上必要な管理を行った月において、特定管理料等を算定する場合は、オンライン医学管理料は算定できない。
通知
1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
3 オンライン医学管理料
(1) オンライン医学管理料は、対面診療の原則のもとで、対面診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいて、オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものであり、オンライン診察の後の対面診療時に、区分番号「B000」特定疾患療養管理料、区分番号「B001」の「5」小児科療養指導料、区分番号「B001」の「6」てんかん指導料、区分番号「B001」の「7」難病外来指導管理料、区分番号「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料、区分番号「B001-2-9」地域包括診療料、区分番号「B001-2-10」認知症地域包括診療料又は区分番号「B001-3」生活習慣病管理料(以下「特定管理料等」という。)と併せて算定する。なお、オンライン医学管理料は、前回の対面診療による受診月の翌月から今回の対面診療による受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り、対面診療による受診月に算定できる。
(2) オンライン医学管理料が算定可能な患者は、特定管理料等の算定対象となる患者であって、特定管理料等を初めて算定した月から6月以上経過し、かつ特定管理料等を初めて算定した月から6月の間、オンライン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行っているものに限る。ただし、特定管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12 月以内に同一の特定管理料等を6回以上、同一の医師による対面診療において算定していればよい。
(3) 同一月にオンライン診察による計画的な療養上の医学管理を2回以上行った場合でも、オンライン医学管理料は月1回に限り、対面診療による受診月に特定管理料等と併せて算定する。また、オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行った月の同月に特定管理料等を算定している場合は、当該月のオンライン医学管理料は算定することはできない。
(4) 患者の同意を得た上で、対面による診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画(対面による診療の間隔は3月以内のものに限る。)を作成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載する。なお、当該診療計画に基づかない他の傷病に対する診察は、対面診療で行うことが原則であり、オンライン医学管理料は算定できない。
(5) 当該計画に沿って、オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行った際には、当該管理の内容、当該管理に係るオンライン診察を行った日、診察時間等の要点を診療録に記載すること。
(6) オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、特定管理料等を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。
(7) オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診察を行う。
(8) オンライン診察による計画的な療養上の医学管理は、当該保険医療機関内において行う。
(9) オンライン医学管理料を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、特定管理料等の算定を開始した年月を記載すること。