令和4年(2022)第1節 手術料第1款 皮膚・皮下組織

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。

(皮膚、皮下組織)

K000創傷処理

1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,880点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)

イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 9,630点

ロ その他のもの2,690点

4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 530点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 950点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,480点

注1~3 (略)

K000-2 小児創傷処理(6歳未満)

1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,400点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 1,540点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 2,490点

4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 3,840点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 500点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) 560点

7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) 1,060点

8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,950点

注1~3 (略)

K001 皮膚切開術

1 長径10センチメートル未満 640点

2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 1,110点

3 長径20センチメートル以上 1,980点

K002 デブリードマン

1 100平方センチメートル未満 1,410点

2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,820点

3 3,000平方センチメートル以上 11,230点

注1~4 (略)

5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。

K003~K008 (略)

(形成)

K009~K016 (略)

K017 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

1 乳房再建術の場合 100,670点

2 その他の場合 105,800点

K018・K019 (略)

K019-2 自家脂肪注入

1 50mL未満 22,900点

2 50mL以上100mL未満 30,530点

3 100mL以上 38,160点

K020~K022-2 (略)