令和4年(2022)第1節 手術料第10款 尿路系・副腎

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。

(副腎)

K754~K755-2 (略)

しやくK755-3 副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

1 1センチメートル未満 16,000点

2 1センチメートル以上 22,960点

K756・K756-2 (略)

(腎、腎盂)

K757~K769 (略)

K769-2 腹腔鏡下腎部分切除術 49,200点

K769-3~K771 (略)

K772 腎摘出術 21,010点

K772-2~K773-4 (略)

K773-5 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

1 原発病巣が7センチメートル以下のもの70,730点

2 その他のもの 64,720点

K773-6 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 64,720点

K774~K779-3 (略)

K780 同種死体腎移植術 98,770点

注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2・3 (略)

K780-2 (略)

(尿管)

K781~K794-2 (略)

(膀胱)

K795~K800-2 (略)

K800-3 膀胱水圧拡張術 6,410点

注1・2 (略)

3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K800-4 ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) 9,930点

K801~K802-6 (略)

K803 膀胱悪性腫瘍手術

1~3 (略)

4 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 120,740点

5 (略)

6 経尿道的手術

イ 電解質溶液利用のもの 13,530点

ロ (略)

注 (略)

K803-2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 86,110点

2・3 (略)

K803-3~K812-2 (略)

(尿道)

K813~K821-2 (略)

K821-3 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 12,300点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K822~K823-6 (略)

K823-7 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)37,690点