令和4年(2022)第1節 手術料第11款 性器

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。
目次

(陰茎)

K824~K827 (略)

K828 包茎手術

1 背面切開術 830点

2 (略)

K828-2 (略)

(陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索)

K828-3 埋没陰茎手術 7,760点

K829~K834-3 (略)

K835 陰嚢水腫手術

1 鼠径部切開によるもの 3,980点

2 (略)

K836~K838 (略)

K838-2 精巣内精子採取術

1 単純なもの 12,400点

2 顕微鏡を用いたもの 24,600点

(精嚢、前立腺)

K839~K841 (略)

K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

1 (略)

2 ツリウムレーザーを用いるもの 18,190点

3 (略)

K841-3~K841-5 (略)

K841-6 経尿道的前立腺吊上術 12,300点

K842~K843-4 (略)

(外陰、会陰)

K844~K851-3 (略)

(腟)

K852~K860-2 (略)

K860-3 腹腔鏡下腟断端挙上術 43,870点

(子宮)

K861~K878-2 (略)

K879 子宮悪性腫瘍手術 69,440点

K879-2~K882 (略)

K882-3 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 32,290点

K883~K884 (略)

K884-2 人工授精 1,820点

K884-3 胚移植術

1 新鮮胚移植の場合 7,500点

2 凍結・融解胚移植の場合 12,000点

注1 患者の治療開始日の年齢が40歳未満である場合は、患者1人につき6回に限り、40歳以上43歳未満である場合は、患者1人につき3回に限り算定する。

2 アシステッドハッチングを実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。

3 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合は、1,000点を所定点数に加算する。

(子宮附属器)

K885~K888 (略)

K888-2 卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術(両側)

1 開腹によるもの 13,960点

2 (略)

K889~K890-3 (略)

K890-4 採卵術 3,200点

注 採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。

イ 1個の場合 2,400点

ロ 2個から5個までの場合 3,600点

ハ 6個から9個までの場合 5,500点

ニ 10個以上の場合 7,200点

(産科手術)

K891~K894 (略)

K895 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) 1,710点

K896~K910-5 (略)

K910-6 臍帯穿刺 3,800点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K911~K913 (略)

(その他)

K913-2 (略)