令和4年(2022)第1節 手術料第13款 手術管理料

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。

K914・K915 (略)

K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)

1 7日目まで 4,500点

2 8日目以降14日目まで 4,000点

3 15日目以降3,000点

注 治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算する。

K917 体外受精・顕微授精管理料

1 体外受精4,200点

2 顕微授精

イ 1個の場合4,800点

ロ 2個から5個までの場合6,800点

ハ 6個から9個までの場合10,000点

ニ 10個以上の場合12,800点

注1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。

2 区分番号K838-2に掲げる精巣内精子採取術により採取された精子を用いる場合は、採取精子調整加算として、5,000点を所定点数に加算する。

3 2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。

K917-2 受精卵・胚培養管理料

1 1個の場合4,500点

2 2個から5個までの場合6,000点

3 6個から9個までの場合8,400点

4 10個以上の場合10,500点

注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。

イ 1個の場合1,500点

ロ 2個から5個までの場合2,000点

ハ 6個から9個までの場合2,500点

ニ 10個以上の場合3,000点

K917-3 胚凍結保存管理料

1 胚凍結保存管理料(導入時)

イ 1個の場合5,000点

ロ 2個から5個までの場合7,000点

ハ 6個から9個までの場合10,200点

ニ 10個以上の場合13,000点

2 胚凍結保存維持管理料3,500点

注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、当該凍結保存の開始日から起算して3年を限度として、1年に1回に限り算定する。