令和4年(2022)第1節 手術料第9款 腹部

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。
目次

(腹壁、ヘルニア)

K629~K634 (略)

(腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜)

K635~K636-4 (略)

K637 限局性腹腔膿瘍手術

1~3 (略)

4 その他のもの 10,380点

K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 10,800点

注 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K638~K641 (略)

K642 大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術

1 腸切除を伴わないもの 16,000点

2 (略)

K642-2・K642-3 (略)

K643 後腹膜悪性腫瘍手術 54,330点

K643-2・K644 (略)

K645 骨盤内臓全摘術 135,500点

(胃、十二指腸)

K646~K653-5 (略)

K653-6 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 12,000点

K654~K655 (略)

K655-2 腹腔鏡下胃切除術

1・2 (略)

3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 73,590点

注 (略)

K655-3・K655-4 (略)

K655-5 腹腔鏡下噴門側胃切除術

1・2 (略)

3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 80,000点

注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。

K656・K656-2 (略)

K657 胃全摘術

1・2 (略)

3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの)79,670点

注 (略)

K657-2 腹腔鏡下胃全摘術

1・2 (略)

3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの)94,780点

4 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 98,850点

注 (略)

K658~K668-2 (略)

(胆嚢、胆道)

K669~K674-2 (略)

K675 胆嚢悪性腫瘍手術

1 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)50,980点

2 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの64,720点

3~5 (略)

K675-2 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) 70,220点

K676 (略)

K677 胆管悪性腫瘍手術

1・2 (略)

3 肝外胆道切除術によるもの 50,000点

4 その他のもの 94,860点

K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術

1 血行再建あり 202,710点

2 (略)

K678~K689-2 (略)

(肝)

K690~K694 (略)

K695 肝切除術

1 (略)

2 亜区域切除 63,030点

3~7 (略)

注 (略)

K695-2~K697-3 (略)

K697-4 移植用部分肝採取術(生体)

1 腹腔鏡によるもの 105,000点

2 その他のもの 82,800点

注 (略)

K697-5~K697-7 (略)

(膵)

K698~K701 (略)

K702 膵体尾部腫瘍切除術

1 膵尾部切除術の場合

イ 脾同時切除の場合 26,880点

ロ (略)

2 (略)

3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 59,060点

4 (略)

K702-2 (略)

K703 膵頭部腫瘍切除術

1 膵頭十二指腸切除術の場合 91,410点

2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 97,230点

3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 97,230点

4 (略)

K703-2 (略)

K704 膵全摘術 115,390点

K705~K709-2 (略)

K709-3 同種死体膵移植術 112,570点

注1 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く死体膵を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2・3 (略)

K709-4 (略)

K709-5 同種死体膵腎移植術 140,420点

注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵腎を除く死体膵腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2・3 (略)

K709-6 同種死体膵島移植術 56,490点

注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。

2~4 (略)

(脾)

K710~K711-2 (略)

(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K712~K718-2 (略)

K719 結腸切除術

1・2 (略)

3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 39,960点

注 (略)

K719-2~K720 (略)

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

1・2 (略)

注1 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算として、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。

2 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

K721-2 (略)

K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 22,040点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

K721-5 内視鏡的小腸ポリープ切除術 11,800点

K722 小腸結腸内視鏡的止血術 10,390点

注1 (略)

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

K723・K724 (略)

K725 腸瘻、虫垂瘻造設術 9,890点

K725-2~K728 (略)

K729 腸閉鎖症手術

1 腸管切除を伴わないもの 13,650点

2 (略)

K729-2~K732 (略)

K732-2 腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(直腸切除術後のものに限る。) 40,450点

K733~K735 (略)

さくK735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)11,090点

注1 (略)

2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

K735-3~K736 (略)

(直腸)

K737~K739-3 (略)

K740 直腸切除・切断術

1~5 (略)

注1 (略)

2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。

K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術

1・2 (略)

3 超低位前方切除術 91,470点

4 経肛門吻合を伴う切除術 100,470点

5 (略)

注1 1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。

2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。

K740-3~K742-2 (略)

(肛門、その周辺)

K743~K746-2 (略)

K746-3 痔瘻手術(注入療法) 1,660点

K747~K753 (略)