通則
1~3 (略)
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K014-2、K019-2、K022の1、K031(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K046(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K059の3のイ及び4、K081(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K133-2、K134-4、K136-2、 K169(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K169-2、K169-3、K180の3、K1
81、K181-2、K181-6の2のロ、K188-3、K190、K190-2、K190-6からK190-8まで、K225-4、K254の1、K259(注2に規定 する加算を算定する場合に限る。)、K260-2、K268の2のイ及び5から7まで、K280-2、K281-2、K305-2、K308-3、K319-2、K320-2、K328からK328-3まで、K340-7、K343-2、K388-3、K400の3、K443の3、K444の4、K445-2、K461-2、K462-2、K463-2、K464-2、K470-2、K474-3の2、K475(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K476(1から7までについては、注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K476-4、K514の10、K514-2の4、K514-4、 K514-6、K520の4、K530-3、K546、K548、K549、K554-2、K555-2、K555-3、K559-3、K562-2、K594の4のロ及びハ、K595(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K595-2、K597からK600まで、K602-2、K603、K603-2、K604-2、K605-2、K605-4、K605-5、K615-2、K616-6、K617-5、K627-2の1、2及び4、K627-3、K627-4、K636-2、K642-3、K643-2、K647-3、K653-6、K654-4、K655-2の3、K655-5の3、K657-2の4、K656-2、K665の2、K668-2、K675-2、K677の1、K678、K684-2、K697-4の1、 K697-5、K697-7、K699-2、K700-3、K702-2、K703-2、K709-3、K709-5、K709-6、K716-4、K716-6、K721-4、K721-5、K730の3、K731の3、K74
0-2の3及び4、K754-3、K755-3、K768、K769-3、K772-3、K773-3からK773-6まで、K777の1、K780、K780-2、K785-2、K792の1、K800-3、K800-4、K802-4、K803-2、K803-3、K808の1、K818(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K823-5、K823-7、K825(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K828-3、K830(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K835の1、K838-2、K841-4、K843-2からK843-4まで、K851(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K858の1、K859(2、4及び5において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K865-2、K877(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K877-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K879-2、K882-3、K884-2、K884-3、K888(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K890-4、K910-2からK910-6まで並びにK916から K917-3までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただし、区分番号K546、K549、K597-3、K597-4、K615-2、K636-2、K884-2、K884-3、K890-4及びK917からK917-3までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。
5 区分番号K011、K020、K053、K076、K076-2、K079、K079-2、K080-2、K082、K106、K107、K109、K136、K151-2、K154、K154-2、K160、K167、K169からK171まで、K174からK178-2まで、K181、K190、K190-2、K204、K229、K230、K234からK236まで、K244、K259、K266、K277-2、K280、K281、K319、K322、K327、K343、K376、K395、K415、K425、K427-2、K434、K442、K443、K458、K462、K484、K496、K496-3、K497からK498まで、K511、K514、K514-2の4、K518、K519、K525、K526の2、K527、K529、K529-3、K531、K537、K546、K547、K549、K552、K552-2、K594の4のロ、K594-2、K595、K597、K597-2、K627-2の4、K645、K675-2、K677、K677-2、K695(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K695-2、K697-4の1、K702、K703、K703-2、K710-2、K719-6、K732-2、K756(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K764、K765、K779、K780、K780-2、K801、K803(6を除く。)、K818からK820まで、K843、K850、K857、K859(1を除く。)、K863-3、K889及びK890-2に掲げる手術、体外循環を要する手術並びに胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術(通則第4号に掲げる手術を除く。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
6 (略)
7 区分番号K002、K138、K142の6、K145、 K147、K149、K149-2、K150、K151-2、K154、K154-2、K155、K163からK164-2まで、K166、K169、K172からK174まで、K178、K180、K191、K192、K239、K241、K243、K245、K259、K261、K268、K269、K275からK281まで、K282、 K346、K386、K393の1、K397、K398の2、K399、K403、K425からK426-2まで、 K501からK501-3まで、K511の3、K513、 K519、K522、K528、K528-3、K534-3、K535、K554からK558まで、K562からK587まで、K589からK591まで、K601、K601-2、K603-2、K610の1、K616-3、K625、K633の4及び5、K634、K635-3、K636、K636-3、K636-4、K639、K644、 K647、K664、K666、K666-2、K667-2、K674、K674-2、K681、K684、K684-2、K697-5、K714、K714-2、K716の2、K716-2、K717、K725からK726-2まで、K729からK729-3まで、K734からK735まで、K735-3、K745、K751の1及び2、K751-2、K756、K756-2、K773、K773-5、K775、K804、K805からK805-3まで、K812-2、K838並びにK913に掲げる手術を手術時体重が1,500グラム未満の児又は新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児を除く。)に対して実施する場合には、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400又は100分の300に相当する点数を加算する。
8~11 (略)
12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917-3までに掲げるものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
イ・ロ (略)
13~17 (略)
18 区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K504-2、K513-2、K514-2の2及び3、K529-2、K529-3、K554-2、K655-2の1、K655-5の1、K657-2の1、K674-2、K695-2、K702-2、K703-2、K719-3、 K740-2の1、2及び5、K754-2、K755-2、K778-2、K803-2、K865-2、K877-2並びにK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算定できる。
19 (略)
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注5、区分番号A301-2に掲げるハイ
ケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。