令和4年(2022)第1節 麻酔料

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。

L000~L008 (略)

L008-2 体温維持療法(1日につき) 12,200点

注1 体温維持療法を開始してから3日間を限度として算定する。

2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加算として、5,000点を所定点数に加算する。

L008-3 (略)

L009 麻酔管理料(Ⅰ)

1・2 (略)

注1~4 (略)

5 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。

L010 麻酔管理料(Ⅱ)

1・2 (略)

注1 (略)

2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等