M000 (略)
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料
1~5 (略)
6 神経内分泌腫瘍に対するもの 2,660点
7 褐色細胞腫に対するもの 1,820点
注1~4 (略)
5 6については、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に
限り算定する。
6 7については、MIBG集積陽性の治癒切除不能な褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。
M001 体外照射
1・2 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5 Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回線量増加加算として、690点を所定点数に加算する。
3 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が3G y以上の前立腺照射を行った場合は、一回線量増加加算として、1,400点を所定点数に加算する。
注1~5 (略)
M001-2~M001-4 (略)
M001-5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。