通則
(略)
区分
- 1 (尿・糞便等検査)
- 2 D000 (略)
- 3 D001 尿中特殊物質定性定量検査
- 4 D002・D002-2 (略)
- 5 D003 糞便検査
- 6 D004 穿刺液・採取液検査
- 7 D004-2 (略)
- 8 (血液学的検査)
- 9 D005 血液形態・機能検査
- 10 D006 出血・凝固検査
- 11 D006-2 (略)
- 12 D006-3 BCR-ABL1
- 13 D006-4 (略)
- 14 D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
- 15 D006-6 免疫関連遺伝子再構成 2,373点
- 16 D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型2,004点
- 17 D006-8~D006-10 (略)
- 18 D006-11 FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査3,105点
- 19 D006-12~D006-14 (略)
- 20 D006-15 膀胱がん関連遺伝子検査 1,597点
- 21 D006-16~D006-18 (略)
- 22 D006-19 がんゲノムプロファイリング検査 44,000点
- 23 D006-20・D006-21 (略)
- 24 D006-22 RAS遺伝子検査(血漿) 7,500点
- 25 D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査 32,200点
- 26 D006-24 肺癌関連遺伝子多項目同時検査 10,000点
- 27 D006-25 CYP2C9遺伝子多型 2,037点
- 28 D006-26 染色体構造変異解析 8,000点
- 29 D006-27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
- 30 D006-28 Y染色体微小欠失検査 3,770点
- 31 (生化学的検査(Ⅰ))
- 32 D007 血液化学検査
- 33 (生化学的検査(Ⅱ))
- 34 D008 内分泌学的検査
- 35 D009 腫瘍マーカー
- 36 D010 特殊分析
- 37 (免疫学的検査)
- 38 D011 免疫血液学的検査
- 39 D012 感染症免疫学的検査
- 40 D013肝炎ウイルス関連検査
- 41 D014 自己抗体検査
- 42 D015血漿蛋白免疫学的検査
- 43 D016細胞機能検査
- 44 (微生物学的検査)
- 45 D017せつ しん排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
- 46 D018細菌培養同定検査
- 47 D019 細菌薬剤感受性検査
- 48 D019-2 (略)
- 49 D020 抗酸菌分離培養検査
- 50 D021 (略)
- 51 D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 400点
- 52 D023 微生物核酸同定・定量検査
- 53 D023-2 その他の微生物学的検査
- 54 D024 削除
- 55 (基本的検体検査実施料)
- 56 D025 (略)
- 57 D026 検体検査判断料
- 58 D027 (略)
(尿・糞便等検査)
D000 (略)
D001 尿中特殊物質定性定量検査
1 (略)
2 VMA定性(尿)、尿グルコース 9点
3~7 (略)
8 アルブミン定量(尿) 99点
9 トランスフェリン(尿) 101点
10 ウロポルフィリン(尿)、トリプシノーゲン2(尿) 105点
11~13 (略)
14 コプロポルフィリン(尿) 131点
15 Ⅳ型コラーゲン(尿) 184点
16 (略)
17~21 (略)
注 (略)
D002・D002-2 (略)
D003 糞便検査
1~8 (略)
9 カルプロテクチン(糞便) 270点
D004 穿刺液・採取液検査
1 (略)
2 関節液検査 50点
3~7 (略)
8 顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液) 119点
9 (略)
10 IgGインデックス 402点
11 (略)
12 ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)570点
13~17 (略)
注 (略)
D004-2 (略)
(血液学的検査)
D005 血液形態・機能検査
1~6 (略)
7 血中微生物検査、DNA含有赤血球計数検査40点
8~13 (略)
14 骨髄像 788点
注 (略)
15 (略)
D006 出血・凝固検査
1~13 (略)
14 Dダイマー定性 122点
15 (略)
16 von Willebrand因子(VWF)活性 129点
17 Dダイマー 130点
18・19 (略)
20 凝固因子インヒビター 144点
21 von Willebrand因子(VWF)抗原 147点
22 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) 154点
23 プロテインS抗原 158点
24 プロテインS活性 163点
25 β-トロンボグロブリン(β-TG)、トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)176点
26 (略)
27 プロトロンビンフラグメントF1+2 192点
28 (略)
29 フィブリンモノマー複合体 221点
30 (略)
31 プロテインC抗原 232点
32 プロテインC活性 234点
33 (略)
34・35 (略)
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の 14から33までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ・ロ (略)
D006-2 (略)
D006-3 BCR-ABL1
1 Major BCR-ABL1(mRNA定量(国際標準値))
イ 診断の補助に用いるもの 2,520点
ロ モニタリングに用いるもの 2,520点
2 minor BCR-ABL mRNA
イ 診断の補助に用いるもの 2,520点
ロ モニタリングに用いるもの 2,520点
D006-4 (略)
D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
1 FISH法を用いた場合 2,553点
2 その他の場合 2,553点
注1 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
2 2については、流産検体を用いた絨 毛染色体検査を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。
D006-6 免疫関連遺伝子再構成 2,373点
D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型2,004点
D006-8~D006-10 (略)
D006-11 FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査3,105点
D006-12~D006-14 (略)
D006-15 膀胱がん関連遺伝子検査 1,597点
D006-16~D006-18 (略)
D006-19 がんゲノムプロファイリング検査 44,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
2 抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合であって、当該他の検査の結果により区分番号B011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料を算定する場合は、所定点数から当該他の検査の点数を減算する。
D006-20・D006-21 (略)
D006-22 RAS遺伝子検査(血漿) 7,500点
D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査 32,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。
D006-24 肺癌関連遺伝子多項目同時検査 10,000点
D006-25 CYP2C9遺伝子多型 2,037点
D006-26 染色体構造変異解析 8,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。
D006-27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
1 ROS1融合遺伝子検査 2,500点
2 ALK融合遺伝子検査 2,500点
3 METex14遺伝子検査 5,000点
4 NTRK融合遺伝子検査 5,000点
注1 患者から1回に採取した血液又は血漿 を用いて本区分の1若しくは2に掲げる検査又は区分番号D006-12に掲げるEGFR遺伝子検査(血漿)を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ4,000点又は6,000点を算定する。
2 患者から1回に採取した血液又は血漿 を用いて本区分の3及び4に掲げる検査を行った場合は、所定点数にかかわらず、8,000点を算定する。
D006-28 Y染色体微小欠失検査 3,770点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。
(生化学的検査(Ⅰ))
D007 血液化学検査
1 総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(Fe)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法) 11点
2~21 (略)
22 CK-MB(蛋白量測定) 90点
23・24 (略)
25 フェリチン半定量、フェリチン定量 105点
26 (略)
27 ヘパリン、エタノール108点
28 KL-6111点
29 心筋トロポニンI、心筋トロポニンT(TnT)定性・定量、アルミニウム(Al) 112点
30 シスタチンC115点
31 (略)
32 ペントシジン118点
33~35 (略)
36 血液ガス分析、Ⅳ型コラーゲン、ミオグロビン定性、ミオグロビン定量、心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定性、心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定量、アルブミン非結合型ビリルビン 135点
注 血液ガス分析については、当該保険医療機関内で行った場合に算定する。
37 肺サーファクタント蛋白-D(SP-D)、プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド(P-Ⅲ-P)、亜鉛(Zn) 136点
38 アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)、ビタミンB12 140点
39 セレン144点
40 (略)
41 ピルビン酸キナーゼ(PK)、葉酸 150点
42 腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性 175点
43 ヒアルロン酸、レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C) 179点
44 ALPアイソザイム(PAG電気泳動法)180点
45 心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ 184点
46~50 (略)
51 リポ蛋白リパーゼ(LPL) 219点
52 (略)
53 ビタミンB1 239点
54 ビタミンB2 242点
55・56 (略)
57 ロイシンリッチα2グリコプロテイン 276点
58 プロカルシトニン(PCT)定量、プロカルシトニン(PCT)半定量 284点
59 (略)
60 ビタミンC 305点
61 (略)
62 (略)
63 血管内皮増殖因子(VEGF) 460点
64 (略)
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の1から8までに掲げる検査を5項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ・ロ (略)
ハ 10項目以上 106点
注 (略)
(生化学的検査(Ⅱ))
D008 内分泌学的検査
1~6 (略)
7 トリヨードサイロニン(T3) 99点
8 (略)
9 甲状腺刺激ホルモン(TSH)、ガストリン101点
10 インスリン(IRI) 103点
11 レニン定量 105点
12 サイロキシン(T4) 108点
13 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C-ペプチド(CPR)、黄体形成ホルモン(LH) 108点
14 テストステロン 122点
15 遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾール 124点
16 アルドステロン 125点
17 (略)
18 サイログロブリン 131点
19 ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β) 132点
20 脳性Na利尿ペプチド(BNP)、カルシトニン 133点
21 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量 134点
22 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL) 136点
23 サイロキシン結合能(TBC) 137点
24 プロゲステロン 147点
25 (略)
26 低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) 154点
27 (略)
28 オステオカルシン(OC) 157点
29 遊離テストステロン 159点
30 骨型アルカリホスファターゼ(BAP)161点
31 インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(Intact PⅠNP)163点
32 Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PⅠNP) 164点
33 低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画 165点
34 Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)、デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体(DHEA-S) 169点
35 セクレチン、Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)、サイクリックA MP(cAMP) 170点
36 エストラジオール(E2) 172点
37 (略)
38 副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、カテコールアミン 189点
39 (略)
40・41 (略)
42 ソマトメジンC 212点
43・44 (略)
45 17-ケトジェニックステロイド分画(17-KG S分画)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画220点
46 心房性Na利尿ペプチド(ANP) 221点
47 抗利尿ホルモン(ADH) 230点
48 プレグナントリオール 232点
49~51 (略)
52 抗ミュラー管ホルモン(AMH) 600点
53 レプチン 1,000点
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の 13から51までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ~ハ (略)
D009 腫瘍マーカー
1 (略)
2 癌胎児性抗原(CEA) 99点
3 α-フェトプロテイン(AFP) 101点
4 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原) 104点
5 (略)
6 NCC-ST-439、CA15-3 115点
7 DUPAN-2 118点
8 エラスターゼ1 123点
9 前立腺特異抗原(PSA)、CA19-9124点
10 PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量135点
11 CA125 140点
12 神経特異エノラーゼ(NSE) 142点
13 核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)、核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿) 143点
14 SPan-1、シアリルLex-i抗原(SLX) 144点
15 CA72-4、シアリルTn抗原(STN)146点
16 塩基性フェトプロテイン(BFP)、遊離型P SA比(PSA F/T比) 150点
17 BCA225、サイトケラチン19フラグメント(シフラ) 158点
18 サイトケラチン8・18(尿)、シアリルLex抗原(CSLEX) 160点
19 (略)
20~22 (略)
23 CA602、α-フェトプロテインレクチン分画(AFP-L3%)、組織因子経路インヒビター2(TFPI2) 190点
24~26 (略)
27 プロステートヘルスインデックス(phi)281点
28~30 (略)
注1 (略)
2 患者から1回に採取した血液等を用いて本区分の2から30までに掲げる検査を2項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ・ロ (略)
ハ 4項目以上 396点
D010 特殊分析
1 (略)
2 結石分析 117点
3 (略)
4 アミノ酸
イ 1種類につき 279点
ロ 5種類以上 1,141点
5 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)283点
6 (略)
7 脂肪酸分画 405点
8 (略)
(免疫学的検査)
D011 免疫血液学的検査
1・2 (略)
3 Rh(その他の因子)血液型 148点
4 (略)
5 ABO血液型関連糖転移酵素活性 181点
6 血小板関連IgG(PA-IgG) 193点
7 (略)
8 抗血小板抗体 261点
9・10 (略)
D012 感染症免疫学的検査
1~15 (略)
16 HIV-1,2抗体定性、HIV-1,2抗体半定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性112点
17 (略)
18 A群β溶連菌迅速試験定性 124点
19 HIV-1,2抗体定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量 127点
20 ヘモフィルス・インフルエンザb型(Hib)抗原定性(尿・髄液) 132点
21 カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量、梅毒トレポネーマ抗体(FTA- ABS試験)定性、梅毒トレポネーマ抗体(FTA-ABS試験)半定量 134点
22 インフルエンザウイルス抗原定性 136点
23 RSウイルス抗原定性 138点
24 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性、ヒトメタニューモウイルス抗原定性 142点
25 肺炎球菌抗原定性(尿・髄液)146点
26 (略)
27 クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体152点
28 クラミジア・トラコマチス抗原定性156点
29 アスペルギルス抗原 157点
30 D-アラビニトール 160点
31 大腸菌O157抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体163点
32 (略)
33 クリプトコックス抗原半定量 169点
34 (略)
35 クリプトコックス抗原定性 174点
36・37 (略)
38 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く。)、肺炎球菌細胞壁抗原定性 184点
39 肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液) 193点
40 (略)
41 (1→3)-β-D-グルカン 201点
42 グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり) 206点
注 同一検体についてグロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。
43 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量207点
44 (略)
45 レジオネラ抗原定性(尿) 211点
46 百日咳菌抗原定性 217点
47 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性 223点
48 水痘ウイルス抗原定性(上皮細胞) 227点
49 デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原
・抗体同時測定定性、白癬菌抗原定性 233点
注 (略)
50 エンドトキシン 236点
51 百日咳菌抗体 257点
52・53 (略)
54 サイトメガロウイルスpp65抗原定性 366点
55~57 (略)
58 HIV-1特異抗体・HIV-2特異抗体660点
59 抗トリコスポロン・アサヒ抗体 847点
60 鳥特異的IgG抗体 873点
61 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体12,850点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において実施した場合に限り算定する。
D013肝炎ウイルス関連検査
1~3 (略)
4 HBe抗原、HBe抗体 101点
5 HCV抗体定性・定量、HCVコア蛋白105点
6 HBc抗体半定量・定量 133点
7~10 (略)
11 HCV血清群別判定 221点
12 HBVコア関連抗原(HBcrAg) 259点
13・14 (略)
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から14までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応
じて次に掲げる点数により算定する。
イ・ロ (略)
ハ 5項目以上 425点
D014 自己抗体検査
1~4 (略)
5 抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量102点
6 (略)
7 抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 114点
8 (略)
9 抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量、抗 Jo-1抗体定量、抗サイログロブリン抗体140点
10 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 142点
11 抗RNP抗体定性、抗RNP抗体半定量、抗RNP抗体定量 144点
12 (略)
13 C1q結合免疫複合体 153点
14 抗Scl-70抗体定性、抗Scl-70抗体半定量、抗Scl-70抗体定量 157点
15 抗SS-B/La抗体定性、抗SS-B/La抗体半定量、抗SS-B/La抗体定量 158点
16 抗SS-A/Ro抗体定性、抗SS-A/Ro抗体半定量、抗SS-A/Ro抗体定量 161点
17 抗DNA抗体定量、抗DNA抗体定性 163点
18 (略)
19 抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性 174点
20 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量 181点
21 抗ミトコンドリア抗体定量 189点
22 (略)
23 モノクローナルRF結合免疫複合体 194点
24 IgG型リウマトイド因子、抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量 198点
25 抗LKM-1抗体 215点
26 抗TSHレセプター抗体(TRAb) 220点
27 (略)
28 抗カルジオリピンIgG抗体、抗カルジオリピンIgM抗体、抗β2グリコプロテインⅠIgG抗体、抗β2グリコプロテインⅠIgM抗体226点
29 (略)
30 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA) 258点
31 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA) 259点
32 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) 262点
33 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180-NC16a抗体 270点
34 (略)
35 ループスアンチコアグラント定量、ループスアンチコアグラント定性 273点
36~42 (略)
43 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体) 798点
44 (略)
45 抗アクアポリン4抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体、抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)1,000点
46・47 (略)
注1 本区分の9から16まで、18、22及び34に掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。
2 本区分の46及び47に掲げる検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
D015血漿蛋白免疫学的検査
1~10 (略)
11 β2-マイクログロブリン101点
12 トランスサイレチン(プレアルブミン)104点
13 (略)
14 α1-マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。) 132点
15 レチノール結合蛋白(RBP)136点
16 (略)
17 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、インターロイキン-6(IL-6) 170点
18~23 (略)
24 免疫電気泳動法(特異抗血清) 218点
25 C1インアクチベータ 260点
26 SCCA2 300点
27 (略)
28 インターフェロン-λ3(IFN-λ3)、sFlt-1/PlGF比 340点
29 (略)
30 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能594点
D016細胞機能検査
1 (略)
2 T細胞サブセット検査(一連につき) 185点
3~7 (略)
(微生物学的検査)
D017せつ しん排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 50点
注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算する。
2 (略)
3 その他のもの 64点
注 (略)
D018細菌培養同定検査
1 口腔、気道又は呼吸器からの検体 170点
2 消化管からの検体 190点
3 血液又は穿刺液 220点
4 泌尿器又は生殖器からの検体 180点
5 その他の部位からの検体 170点
6 (略)
注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、嫌気性培養加算として、122点を所定点数に加算する。
2 (略)
D019 細菌薬剤感受性検査
1 1菌種 180点
2 2菌種 230点
3 3菌種以上 290点
4・5 (略)
D019-2 (略)
D020 抗酸菌分離培養検査
1 抗酸菌分離培養(液体培地法) 300点
2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 209点
D021 (略)
D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 400点
注 (略)
D023 微生物核酸同定・定量検査
1 (略)
2 クラミジア・トラコマチス核酸検出 193点
3 (略)
4 HBV核酸定量 263点
5 淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 270点
6 マイコプラズマ核酸検出 291点
7 (略)
8 (略)
9 HCV核酸検出 340点
10 HPV核酸検出 350点
注 (略)
11 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)352点
注 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者又は過去に区分番号K867に掲げる子宮頸部(腟部)切除術、区分番号K867-3に掲げる子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む。)若しくは区分番号K867-4に掲げる子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定する。
12 百日咳菌核酸検出、肺炎クラミジア核酸検出360点
13・14 (略)
15 HCV核酸定量424点
16 HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出、ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出、SARSコロナウイルス核酸検出、HTLV-ほうしん ほうしん1核酸検出、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量450点
17 (略)
18 サイトメガロウイルス核酸検出825点
19 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出 850点
20~23 (略)
注 6、7、12(百日咳菌核酸検出に限る。)又は13(結核菌群核酸検出に限る。)に掲げる検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供した場合は、迅速微生物核酸同定・定量検査加算として、100点を所定点数に加算する。
D023-2 その他の微生物学的検査
1・2 (略)
3 大腸菌ベロトキシン定性189点
4 (略)
D024 削除
(基本的検体検査実施料)
D025 (略)
第2款 検体検査判断料
区分
D026 検体検査判断料
1~7 (略)
注1・2 (略)
3 区分番号D004-2の1、区分番号D006-2からD006-9まで、区分番号D006-11からD006-20まで及び区分番号D006-22からD006-28までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料により算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。
4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査及び区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、遠隔連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。
7・8 (略)
9 区分番号D015の17に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は24に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)を行った場合に、当該検査に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、免疫電気泳動法診断加算として、50点を所定点数に加算する。