令和4年(2022)第3節 生体検査料

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。

通則

1 (略)

2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の4 0に相当する点数を加算する。

イ~ヲ (略)

区分

目次

(呼吸循環機能検査等)

通則

(略)

D200~D205 (略)

D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)

1・2 (略)

注1~4 (略)

5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加算する。

6~10 (略)

D207~D214-2 (略)

(超音波検査等)

通則

(略)

D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)

1・2 (略)

3 心臓超音波検査

イ~ハ (略)

ニ 胎児心エコー法 300点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。

2 (略)

ホ (略)

4・5 (略)

注1~7 (略)

D215-2・D215-3 (略)

D215-4 超音波減衰法検査 200点

注 区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定又は区分番号D215-3に掲げる超音波エラストグラフィーを算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。

D216・D216-2 (略)

D217 骨塩定量検査

1 (略)

2 REMS法(腰椎) 140点

注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。

3・4 (略)

注 (略)

(監視装置による諸検査)

D218~D222-2 (略)

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 35点

注 (略)

D223-2~D230 (略)

D231 人工膵臓検査(一連につき) 5,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D231-2~D234 (略)

(脳波検査等)

通則

(略)

D235 (略)

D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)

1・2 (略)

注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D236~D237-2 (略)

D238 脳波検査判断料

1・2 (略)

注1 (略)

2 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 (略)

(神経・筋検査)

通則

(略)

D239~D244 (略)

D244-2 補聴器適合検査

1・2 (略)

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定する。

D245~D249 (略)

D250 平衡機能検査

1~5 (略)

6 ビデオヘッドインパルス検査 300点

注 (略)

D251~D254 (略)

(眼科学的検査)

通則

(略)

D255~D275-2 (略)

D276 削除

D277~D282-3 (略)

(皮膚科学的検査)

D282-4 (略)

(臨床心理・神経心理検査)

D283~D285 (略)

(負荷試験等)

D286~D291 (略)

D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、16歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年3回に限り算定する。

2 (略)

D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、2月に1回に限り算定する。

(ラジオアイソトープを用いた諸検査)

通則

(略)

D292~D294 (略)

(内視鏡検査)

通則

(略)

D295~D309 (略)

D310 小腸内視鏡検査

1 (略)

2 スパイラル内視鏡によるもの 6,800点

3・4 (略)

注1 (略)

2 3について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

D310-2~D312-2 (略)

D313 大腸内視鏡検査

1・2 (略)

注1・2 (略)

3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。

4 2について、15歳未満の患者に対して、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。

D314~D325 (略)