D400 血液採取(1日につき)
1 静脈 37点
2 (略)
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数に加算する。
3 (略)
D401~D409 (略)
D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
1・2 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
D410~D412-2 (略)
D413 前立腺針生検法
1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの8,210点
2 その他のもの 1,540点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。
D414~D415-3 (略)
D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)5,000点
注 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。
D415-5~D418 (略)
D419 その他の検体採取
1・2 (略)
3 動脈血採取(1日につき) 55点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数に加算する。
4・5 (略)
6 鼻腔・咽頭拭い液採取 25点