令和4年(2022)第4節 診断穿刺・検体採取料

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。

D400 血液採取(1日につき)

1 静脈 37点

2 (略)

注1 (略)

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数に加算する。

3 (略)

D401~D409 (略)

D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)

1・2 (略)

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。

D410~D412-2 (略)

D413 前立腺針生検法

1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの8,210点

2 その他のもの 1,540点

注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。

D414~D415-3 (略)

D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)5,000点

注 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。

D415-5~D418 (略)

D419 その他の検体採取

1・2 (略)

3 動脈血採取(1日につき) 55点

注1 (略)

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、30点を所定点数に加算する。

4・5 (略)

6 鼻腔・咽頭拭い液採取 25点

D419-2 (略)