こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。
通則
1~4 (略)
5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3として、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に限り180点又は340点を所定点数に加算する。
6・7 (略)