こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。
目次
G000皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)22点
注1・2 (略)
G001静脈内注射(1回につき)34点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
3 (略)
G002~G003-3 (略)
G004点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 101点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 99点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 50点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、46点を所定点数に加算する。
3・4 (略)
G005~G018 (略)
第2款 (略)