令和4年(2022)第1節 注射料

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。

G000皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)22点

注1・2 (略)

G001静脈内注射(1回につき)34点

注1 (略)

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。

3 (略)

G002~G003-3 (略)

G004点滴注射(1日につき)

1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) 101点

2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 99点

3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) 50点

注1 (略)

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、46点を所定点数に加算する。

3・4 (略)

G005~G018 (略)

第2款 (略)