令和4年(2022)第1節 処置料

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。
目次

(一般処置)

J000 創傷処置

1~5 (略)

注1 (略)

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。

3 (略)

J000-2 下肢創傷処置

1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点

2 足趾の深い潰瘍又は踵 部の浅い潰瘍 147点

3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵 部の深い潰瘍 270点

J001~J002 (略)

J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)

1~3 (略)

注1・2 (略)

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、新生児局所陰圧閉鎖加算、乳幼児局所陰圧閉鎖加算又は幼児局所陰圧閉鎖加算として、それぞれ所定点数の100分の300、100分の100又は100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

J003-2~J017-2 (略)

J018 喀痰吸引(1日につき) 48点

注1・2 (略)

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる

在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号 C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定しない。

J018-2 (略)

J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)48点

注1・2 (略)

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号 C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。

J019~J023 (略)

J024 酸素吸入(1日につき) 65点

注1・2 (略)

3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し ている患者に対して行った酸素吸入の費用は算定しない。

J024-2 (略)

J025 酸素テント(1日につき) 65点

注1 (略)

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し ている患者に対して行った酸素テントの費用は算定しない。

J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき) 160点

注1 (略)

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。

J026-2 鼻マスク式補助換気法(1日につき) 160点

注1 (略)

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し ている患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費用は算定しない。

J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき)160点

注1 (略)

2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用は算定しない。

J026-4~J037 (略)

J038 人工腎臓(1日につき)

1 慢性維持透析を行った場合1

イ 4時間未満の場合 1,885点

ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,045点

ハ 5時間以上の場合 2,180点

2 慢性維持透析を行った場合2

イ 4時間未満の場合 1,845点

ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,005点

ハ 5時間以上の場合 2,135点

3 慢性維持透析を行った場合3

イ 4時間未満の場合 1,805点

ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,960点

ハ 5時間以上の場合 2,090点

4 (略)

注1 (略)

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ (略)

ロ 導入期加算2 400点

ハ 導入期加算3 800点

3~13 (略)

14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。

J038-2 (略)

J039 血漿交換療法(1日につき) 4,200点

注1 (略)

2 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血しょう 漿交換療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

J040~J043-7 (略)

(救急処置)

J044・J044-2 (略)

J045 人工呼吸

1・2 (略)

3 5時間を超えた場合(1日につき)

イ 14日目まで 950点

ロ 15日目以降 815点

注1・2 (略)

3 気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。

4 注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。

J045-2~J052-2 (略)

(皮膚科処置)

J053~J057-4 (略)

(泌尿器科処置)

J058~J068 (略)

J068-2 陰唇癒合剥離 290点

J069~J070-4 (略)

(産婦人科処置)

J071~J085-2 (略)

(眼科処置)

J086~J094 (略)

(耳鼻咽喉科処置)

J095 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。) 27点

注1 (略)

2 点耳又は簡単な耳垢栓塞除去については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J095-2・J096 (略)

J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 16点

注1 (略)

2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。

3 (略)

J097-2 (略)

J098 口腔、咽頭処置 16点

注1 (略)

2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。

J098-2~J113 (略)

J114 ネブライザ 12点

注 (略)

J115 超音波ネブライザ(1日につき) 24点

J115-2 (略)

(整形外科的処置)

J116~J118-3 (略)

J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき) 1,100点

注1 (略)

2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算として、 900点を所定点数に加算する。

3 (略)

J119~J119-4 (略)

(栄養処置)

J120・J121 (略)

(ギプス)

通則

(略)

J122~J129-4 (略)