令和4年(2022)第4章 経過措置 通則

こちらは中央社会保険医療協議会 総会(第516回)議事次第の告示案に基づいて作成しています。令和4年の診療報酬改定の正式な告示は2022年3月上旬になります。

第4章 経過措置
1 (略)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
2 第1章の規定にかかわらず、区分番号A000の注14のただ
し書の規定による加算は、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
3 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第●号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区分番号A101の注1及び注11の規定については、令和4年3月31日においてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、なお従前の
例による。
4 第1章の規定にかかわらず、区分番号A101の注11に規定する診療料は、令和6年3月31日までの間に限り、算定できる
ものとする。
5 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によるものは、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。